タイ会社設立の資本金ルール:日本人採用に必要な額と払込の仕組み
基礎知識
タイ会社設立における資本金の基礎知識
タイで会社を設立する際、資本金の額は自由に設定できるわけではありません。事業規模だけでなく、外国人(日本人)を雇用するかどうかによって必要な最低資本金が決まります。
最低資本金はいくらか?
法律上、非公開株式会社(Private Limited Company)の最低資本金は1株あたり5バーツ以上という規定があるのみで、極論すれば少額でも設立は可能です。しかし、実務上は銀行口座開設や信頼性を考慮し、最低でも100万バーツ程度に設定するのが一般的です。
日本人駐在員を雇用するための「200万バーツ」ルール
日系企業にとって最も重要なのが、労働局の規定です。日本人(外国人)1名につき労働許可証(ワークパーミット)を取得するためには、払込資本金が200万バーツ必要です。
- 日本人1名雇用:資本金200万バーツ
- 日本人2名雇用:資本金400万バーツ
※例外として、日本人配偶者がいる場合などは100万バーツに軽減されるケースもあります。
資本金の払込時期と証明方法
会社設立登記の段階では、発起人が株式を引受けたことを証明する必要があります。実際にタイ国内の銀行口座に送金して証明書を発行するのは、会社設立登記が完了し、法人名義の口座が開設できてからになります(設立時は25%以上の払込義務があります)。