現地法人 vs 駐在員事務所:タイ進出形態の選び方と活動範囲の違い
基礎知識
タイ進出の主な形態
日系企業がタイに進出する際、主に検討されるのが「現地法人」と「駐在員事務所」です。
現地法人(Private Limited Company)
最も一般的な進出形態です。日本の株式会社に相当し、営業活動を行い、収益を上げることができます。株主総会や取締役会を設置し、決算報告や納税の義務が発生します。長期的なビジネス展開を考えるならこの形態が基本です。
駐在員事務所(Representative Office)
あくまで「本社のために」活動する拠点であり、タイ国内での営業活動や収益を上げる活動は禁止されています。
認められる活動範囲:
- タイ国内の市場調査・情報収集
- 本社製品の品質管理
- 本社へのレポート作成
売上が立たないため法人税は発生しませんが、経費のための送金や駐在員の個人所得税の処理は必要です。
どちらを選ぶべきか?
将来的にタイで売上を作る予定があるなら「現地法人」一択です。あくまで本社のサポートや調達拠点の管理に留まる場合は「駐在員事務所」の方が設立・維持コストを抑えられる可能性があります。