タイで働くためのビザと労働許可証(WP):会社設立との関係と取得条件
ビザ・労務
会社設立だけでは働けない?
タイで会社を設立し、登記上の取締役になったとしても、それだけで合法的に就労することはできません。入国管理局での「ビザ(査証)」取得と、労働局での「ワークパーミット(労働許可証)」取得の2つがセットで必要です。
ノンイミグラントBビザとワークパーミット
就労目的で滞在するには「ノンイミグラントBビザ(就労ビザ)」が必要です。しかし、ビザはあくまで「滞在許可」であり、「就労許可」ではありません。タイ国内で働くためには、別途ワークパーミットを取得しなければなりません。
WP取得の必須条件
一般的な現地法人(BOI認可企業を除く)の場合、日本人1名のワークパーミット取得には以下の条件を満たす必要があります。
- 資本金200万バーツ(払込済みであること)
- タイ人従業員4名の雇用(社会保険への加入が必要)
設立直後の企業にとって、この「タイ人4名雇用」の要件が最初のハードルとなることが多いため、採用計画を事前に立てておくことが重要です。