タイで転職・退職する際のビザ・ワークパーミット手続きの注意点
2026.01.22 更新
転職・退職
タイでの退職や転職は、日本以上に「タイミング」が重要です。手続きを誤ると、不法滞在(オーバーステイ)になってしまうリスクがあります。
退職時のビザ・WPキャンセルのタイミング
原則として、「退職日=労働許可証の返納日=ビザの失効日」となります。
会社側は、退職日から21日以内に労働局へ離職の報告を行う義務がありますが、実務上は退職日当日に本人が労働局へ出向いてWPを返納し、その後入国管理局でビザのキャンセル手続きを行うのが一般的です。
「退職日から7日以内」のルールとは?
以前は「ビザキャンセル後、7日間の滞在猶予」が自動的に与えられる運用がありましたが、現在は「即日出国」または「24時間以内の出国」が原則となっています。
ただし、入国管理局でビザキャンセルの手続きを行う際、1,900バーツの手数料を払って「7日間の滞在延長(Extension)」を申請することで、荷物の整理などのための猶予期間を得ることができます。
転職活動中のビザステータス
次の就職先が決まっている場合、退職手続きと同時進行で新しい会社のビザ・WP申請準備を進めることで、タイ国内に滞在したままビザを切り替えることが可能です。
- 理想的な流れ: 退職日までに次の会社の書類を準備し、入国管理局で「現職のキャンセル」と「新職のビザ延長申請」を同日に行う。
- 間に合わない場合: 一度観光ビザ等に切り替えるか、近隣国へ出国してNon-Bビザを取り直す必要があります。
失敗しないためのスケジュール管理
円満退社でない場合、会社側が協力的でないと書類が揃わず、スムーズな移行が難しくなることがあります。退職の意思表示は余裕を持って行い、パスポートやWPの返却時期についてもしっかり話し合っておくことが重要です。