【2026年最新】タイ就労ビザ(Non-B)と労働許可証(WP)の基礎知識徹底解説
2026.01.20 更新
ビザ基礎
タイで外国人が働くためには、適切なビザと労働許可証の2つが必ずセットで必要になります。不法就労にならないために知っておくべき基礎知識をまとめました。
ビザ(Visa)と労働許可証(Work Permit)の違い
よく混同されますが、この2つは管轄官庁も役割も全く異なります。
- ビザ(査証):
入国管理局(Immigration Bureau)が管轄。「タイに滞在するための許可」です。就労用には「ノンイミグラントBビザ(Non-Immigrant Visa "B")」が必要です。 - 労働許可証(Work Permit):
労働省(Ministry of Labour)が管轄。「タイで働くための許可」です。ビザを持っているだけでは働けません。
つまり、「Bビザで滞在し、WPを持って働く」という状態にする必要があります。
就労ビザ(Non-Immigrant B)の取得条件
BビザやWPを申請するためには、雇用主である企業側が以下の条件を満たしている必要があります。
1. 資本金の要件(200万バーツルール)
原則として、外国人1名を雇用するために登録資本金200万バーツが必要です。払込済みである必要があります。
- 日本人1名:資本金200万バーツ
- 日本人2名:資本金400万バーツ
※タイ人と結婚している場合は100万バーツに緩和されるケースがあります。
2. タイ人雇用の要件(4名ルール)
外国人1名を雇用するごとに、タイ人従業員4名の雇用が義務付けられています。社会保険の納付記録で証明する必要があります。
※BOI(タイ投資委員会)奨励企業や、駐在員事務所などはこの条件が緩和・免除される特例があります。
取得の全体的な流れ
- 会社設立・準備: 資本金増資やタイ人雇用等の条件を整える。
- ビザ申請: 日本のタイ大使館または近隣国のタイ大使館で「Non-Bビザ」を取得して入国。
- WP申請: タイ入国後、労働局で労働許可証を申請・受領。
- ビザ延長: 当初90日の滞在許可を1年間に延長(Extension of Stay)する手続きを行う。
まとめ
タイの就労ビザ手続きは条件が細かく、頻繁に運用ルールが変わります。特に新規進出時は、信頼できるエージェントや法務の専門家に相談し、スケジュールに余裕を持って進めることを強くお勧めします。