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ビザ・ワークパーミット取得の比較決定版

高卒・中卒でもタイで就労ビザは取れる?学歴・年齢制限の真実

2026.01.21 更新 学歴・条件

「タイで働きたいけれど、最終学歴が高卒なのでビザが取れるか心配」
「大卒以上じゃないと就労ビザは下りないと聞いた」

インターネット上には様々な情報が飛び交っていますが、結論から言うと「高卒や中卒でもタイの就労ビザは取得可能」です。ただし、大卒者に比べて審査のハードルが高くなるのは事実です。

この記事では、学歴に不安がある方がビザを取得するための条件と戦略について解説します。

就労ビザ取得における学歴の基本ルール

まず前提として、タイの移民法や労働法において「外国人は大卒でなければならない」という明確な条文はありません。

しかし、当局(労働省や入国管理局)の実務上の運用基準として、以下のようなロジックが存在します。

当局の考え方:

「わざわざ外国人を雇うのだから、その人はタイ人にはない高度な知識や技術を持っているはずだ。その証明として『学位(大卒)』や『豊富な経験』が必要である。」

つまり、学歴はその人の専門性を証明する一つの手段に過ぎないのです。

高卒・中卒・専門卒での取得戦略

大卒の学位がない場合、別の要素で「専門性」を証明する必要があります。主に以下の2点が重視されます。

1. 職務経歴(実務経験)

最も重要な要素です。申請する職種に関連した実務経験がどのくらいあるかが問われます。

  • 大卒の場合: 実務経験がなくても(新卒でも)取得しやすい。
  • 高卒・専門卒の場合: 一般的に「3年〜5年以上」の実務経験が求められることが多いです。

以前の勤務先から「職歴証明書(Certificate of Employment)」を発行してもらい、そこに具体的な職務内容と期間を明記してもらうことで証明します。

2. 特殊スキルや資格

日本料理の板前(調理師)、エンジニア、特殊機械のオペレーターなど、手に職がある場合は学歴よりも技術力が評価されます。

年齢に関する制限はある?

学歴と並んで気になるのが年齢です。

下限年齢:実質20歳以上

法律上、就労可能な年齢であれば申請は可能ですが、ビザ発給の現場では「20歳未満」の日本人駐在員や現地採用は非常に稀です。

20代前半で学歴が大卒未満の場合、「経験不足」と判断されてビザが却下されるリスクが高まります。

上限年齢:なし

就労ビザに上限はありません。60歳を超えても現役で働いている日本人は多数います。

ただし、50歳以上の方は「リタイアメントビザ(就労不可)」も選択肢に入るため、本当に働く必要があるのか(名義だけの雇用でないか)を厳しくチェックされることがあります。

BOI(タイ投資委員会)企業の場合の特例

もし就職先がBOI(タイ投資委員会)の認可を受けている企業であれば、状況は大きく変わります。

BOI企業は、外国人の専門家雇用に関して特権を持っています。企業側が「この人材は事業に不可欠な専門家である」と認定し、BOIの「ポジション承認」を得られれば、学歴や年齢に関わらずビザとワークパーミットがスムーズに発給されるケースが多いです。

まとめ

「大卒じゃないから無理」と諦める必要はありません。しかし、申請書類(特に職歴証明書や経歴書)の書き方一つで、審査官の心証は大きく変わります。

学歴に不安がある場合こそ、自己流で申請せず、経験豊富な代行業者や専門家に相談して、「どうすれば専門性をアピールできるか」の作戦を練ることを強くお勧めします。