タイ就労ビザの更新・延長手続き完全マニュアル|90日レポートとリエントリーも
タイのビザは「一度取ったら終わり」ではありません。入国後も定期的に複雑な手続きを行う必要があり、一つでも忘れると罰金やビザ失効のリスクがあります。
この記事では、駐在員が必ず直面する「ビザの延長(更新)」、「90日レポート」、「リエントリーパーミット」の3大手続きについて解説します。
就労ビザの有効期限サイクル
日本で取得したNon-Bビザで入国した際、最初に許可される滞在期間は通常「90日間」です。
この90日の間にワークパーミットを取得し、その後、入国管理局で「滞在期間延長許可(Extension of Stay)」を申請することで、初めて1年間の滞在が可能になります(通称:1年ビザへの切り替え)。
注意:「3年ビザ」はある?
一般のNon-Bビザには「3年有効」というものは原則ありません。毎年1回、更新手続きが必要です。
※BOI企業の特権やSmart Visaなどの特殊なビザでは、最大4年までの許可が出る場合があります。
ビザ更新(延長)の手続き詳細
1年ごとの更新手続きも、新規取得に近い量の書類が必要です。
申請のタイミング
現在のビザ期限が切れる45日前〜30日前から申請可能です。直前すぎると書類不備があった場合に間に合わないため、余裕を持って準備しましょう。
主な必要書類
- 申請書(TM.7)
- ワークパーミット原本とコピー
- 会社の登記簿、株主名簿
- 直近の決算書(BS/PL)および法人税納税証明書
- 個人の確定申告書(PND.91)や源泉徴収票
- 社会保険の納付証明書
- オフィスの写真(看板、執務風景など)
審査期間
バンコクの入国管理局の場合、申請当日に即時1年間のスタンプが押されることは稀です。
- 申請受理時:「申請中(Under Consideration)」というスタンプが押され、30日後の出頭日が指定されます。
- 30日後:再度出頭し、問題なければ「1年間の滞在許可」スタンプが押されます。
忘れがちな2つの義務
ビザの期限内であっても、以下の手続きを怠ると罰則があります。
1. 90日レポート(90 Days Report)
タイに90日以上連続して滞在する外国人は、90日ごとに居住地を入国管理局に報告する義務があります。
- 期限: 90日目が満了する日の15日前から7日後まで。
- 方法: 入国管理局窓口、郵送、またはオンライン申請。
- 罰金: 遅れると2,000バーツ〜。
2. リエントリーパーミット(再入国許可)
ビザ(滞在許可)を持っていても、何の手続きもせずにタイ国外へ出国すると、その時点でビザは失効(無効)になります。
一時帰国や海外出張の際は、必ず出国前に「リエントリーパーミット」を取得してください。
- シングル: 1回のみ有効(1,000バーツ)
- マルチプル: 何回でも有効(3,800バーツ)
- 取得場所: 入国管理局、または空港(スワンナプーム、ドンムアン)の出国審査前カウンター。
更新できない(不許可になる)ケース
以下のような場合、ビザの延長が認められないことがあります。
- 会社が赤字決算を続けており、事業継続性が疑われる場合。
- タイ人従業員数が規定(外国人1人につき4人)を下回っている場合。
- 税金や社会保険料の未納がある場合。
- 給与が最低基準(日本人なら5万バーツ)を下回っている場合。
まとめ
タイでの長期滞在は「期限管理」との戦いです。特に90日レポートはうっかり忘れがちです。
人事担当任せにせず、ご自身のパスポートやカレンダーを確認し、主体的に管理することをお勧めします。もちろん、管理を代行業者に一任するのも賢い選択です。