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ビザ・ワークパーミット取得の比較決定版

タイビザ申請トラブルFAQ|犯罪歴・退職時のキャンセル・オーバーステイ対策

2026.01.21 更新 トラブル対策

ビザの手続きは、取得するときだけでなく、辞めるときや予期せぬトラブルが起きたときこそ、正しい知識が必要です。対応を間違えると「不法滞在」や「ブラックリスト入り」という最悪の事態になりかねません。

ここでは、よく相談が寄せられるトラブル事例とその解決策をまとめました。

退職時のビザキャンセル(最重要)

多くの日本人が誤解しているのが「会社を辞めてもビザの有効期限まではタイに居られる」という点です。これは間違いです。

基本ルール:退職日=滞在許可終了日

就労ビザは特定の会社で働くことを条件に許可されているため、退職した瞬間にビザの効力は失われます。たとえスタンプ上の期限が半年残っていたとしてもです。

正しいキャンセルの手順

  1. ワークパーミット返納: 退職日に労働局へ行き、ワークパーミットを返却します。
  2. ビザのキャンセル申請: その足で入国管理局へ行き、ビザのキャンセル手続きを行います。
  3. 出国または猶予申請: キャンセルが完了すると、通常は「24時間以内に出国」を命じられます。すぐに出国できない場合は、1,900バーツを払って「7日間の滞在猶予(Extension 7 days)」を申請し、その期間内に身辺整理をして出国します。

この手続きをせずに帰国してしまうと、システム上は「ビザを持ったまま」となり、次回の入国や他社でのビザ取得時にトラブルになります。

犯罪歴(前科)がある場合の申請

ビザ申請書には必ず「犯罪歴はありますか?(Have you ever been arrested...)」という質問項目があります。

過去に日本で逮捕歴や前科がある場合、非常にデリケートな問題となります。

  • 虚偽申告のリスク: 「バレないだろう」と隠して申請し、後で発覚した場合、「虚偽申告」としてビザ取り消しおよび永久的な入国禁止処分を受ける可能性があります。
  • 正直に申告した場合: 犯罪の内容(麻薬や重大犯罪かどうか)や経過年数によって、大使館が個別に審査します。必ずしも不許可になるとは限りませんが、審査には時間がかかります。

オーバーステイ(不法滞在)してしまったら

ビザの期限を1日でも過ぎてタイに滞在することは違法です。

  • 短期(90日未満): 空港の出国審査で発覚した場合、1日につき500バーツ(上限20,000バーツ)の罰金を支払って出国することになります。パスポートにオーバーステイのスタンプが残ります。
  • 長期(90日以上): 90日を超えて自首した場合は「1年間の入国禁止」、逮捕された場合は「5年間の入国禁止」など、ブラックリスト入りの処分が下されます。

その他のよくある質問

Q. パスポートの有効期限が1年未満ですが、1年ビザは更新できますか?

A. 原則できません。ビザの許可期間はパスポートの有効期限までしか出ません。先に大使館でパスポートの更新手続きを行ってください。

Q. 銀行残高証明書は必要ですか?

A. 一般的な日系企業の就労ビザ(Non-B)申請では、個人の残高証明は通常不要です(会社側の資本金証明があれば良いため)。ただし、個人事業主のような形態や、特定のビザ(リタイアメント等)では必須となります。

まとめ

トラブルの多くは「知らなかった」では済まされません。特に退職時の手続きは、会社側との連携が不可欠です。

円満退社でない場合でも、法的な手続きだけは淡々と進めないと、ご自身の将来に傷がつきます。困ったときは弁護士やビザ専門家に間に入ってもらうのも一つの手です。