就労ビザ以外も解説!タイの家族ビザ(Non-O)とリタイアメントビザ取得条件
2026.01.23 更新
家族・リタイアメント
タイには就労以外にも様々な長期滞在ビザがあります。代表的な「家族滞在ビザ」と「リタイアメントビザ」について解説します。
家族滞在ビザ(Non-Immigrant O)
就労ビザ(Non-B)保持者の配偶者や20歳未満の子供、またはタイ人の配偶者などが取得できるビザです。
取得条件と必要書類
- 戸籍謄本: 家族関係を証明するため、発行から3〜6ヶ月以内の戸籍謄本(原本)とその英訳(大使館認証済みのもの)が必要です。
- 就労者の書類: 夫(または妻)のパスポート、WP、Bビザのコピーなど。
※家族ビザ単体では就労できませんが、別途WPを取得すれば就労が可能になるケースもあります。
リタイアメントビザ(ロングステイ)
満50歳以上の外国人が、タイで年金生活や長期休暇を過ごすためのビザです(Non-Immigrant O-A または O のRetirementカテゴリー)。就労は一切禁止されています。
主な条件
- 年齢: 申請時に満50歳以上であること。
- 金融要件:
- 預金の条件は、どこで申請するかで違います。
- 日本などタイ国外で申請する O-A … 申請者名義の口座に過去2か月の残高が80万バーツ以上(または相当額)。タイの銀行という指定はありません。 この O-A の条件は在ウェリントン・在シンガポール・在ハーグ・在シカゴの各タイ大使館/総領事館の案内から取ったもので、日本の公館の案内は未確認です。公館と申請の区分によって、書き方・追加書類・金額だけでなく、口座をどこに置くか(タイ国内か国外か)と、いつから残高を置いておくか(据置期間)も違いうるので、必ず自分が申請する公館の案内で確かめてください。ここに書いた条件は「どの公館でもこうなる」という意味ではありません。
- タイ国内で滞在を延長する場合 … タイの商業銀行または特定金融機関の口座に、申請日の2か月前から、かつ許可が下りたあと3か月間、80万バーツ以上。3か月を過ぎれば引き出せますが、残高が40万バーツを下回ってはいけません。
- または、月額6万5千バーツ以上の年金等の収入があること(合算も可)。
- 口座の所在地も、据え置く期間も、申請の種類で違います。金額を動かす時期を誤ると取り返しがつかないので、必ず在京タイ王国大使館とタイ入国管理局の最新の案内で確かめてください。あわせて タイのリタイアメントビザ もご覧ください。
90日レポート(90 Days Report)とは
すべての長期滞在ビザ保持者(B, O, EDなど)は、タイに連続して90日以上滞在する場合、90日ごとに居住地を入国管理局に報告する義務があります。
これはビザの有効期限とは別の手続きです。忘れると2,000バーツ〜の罰金が科されるため注意が必要です。現在はオンラインでの申告も可能です。
リエントリーパーミット(再入国許可)
ビザの有効期間中にタイ国外へ一時出国する場合、空港や入国管理局で「リエントリーパーミット」を取得しておかないと、戻ってきたときにビザが無効になってしまいます。
- シングル(1回のみ):1,000バーツ
- マルチプル(何度でも):3,800バーツ