タイランドエリート(プリビレッジ)で長く滞在する
タイランドエリートはタイランドプリビレッジに名前が変わりました。5つの会員種別の値段と年数、もらえるビザ、延長と90日レポート、働けないという線引き、LTRやDTVとの違い、マキシマヘルスなど旧パッケージの扱いを公式情報だけで整理しました。
この記事の要点
- タイランドエリートの正式な名前はタイランドプリビレッジに変わりました。長期滞在のビザが付いてくるのは Visa Membership のほうだけで、名前のよく似た Non-Visa Membership には付きません。
- 会員種別は5つで、入会金650,000バーツ・5年のブロンズから、5,000,000バーツ・20年のリザーブまでです。リザーブは招待制と書かれていて、申し込めば誰でも買えるものではありません。
- 会員になっても、タイで働くことはできません。公式サイトは、長期滞在の会員制度であって就労や正規の就学を認めるものではないと書いています。働くならLTRか就労ビザのほうです。
- 入会しても手続きは残ります。滞在の延長は入国管理事務所で1,900バーツです。タイを出ないまま90日を超えるなら所在の届出があり、期限を見張るのは会員本人の役目だと明記されています。
- 入会金・有効期間・年間ポイントの表に年会費の欄はなく、どの会員種別に1年のPEか90日のSEのどちらが貼られるかも公式には書かれていません。申し込む前に会員コンタクトセンターへ文面で確かめてください。
タイランドエリートは、まとまった会員料金を先に払って、タイに何年も滞在できるようにする会員制のプログラムです。いまの正式な名前はタイランドプリビレッジ(Thailand Privilege)で、公式サイトもこの名前で動いています。このページでは、いくら払って何年もらえるのか、どのビザが貼られるのか、毎年どんな手続きが残るのか、そして何ができないのかを、公式サイトに書かれていることだけで並べます。どの代理店に頼むかという話は扱いません。
名前が変わっていて、しかも2種類あります
公式サイトの入口には、会員の種類が2つ並んでいます。Visa Membership(Thailand Privilege Card)とNon-Visa Membership(Thailand Privilege Pass)です。長期滞在のためのビザが付いてくるのは前者だけです。名前がよく似ているので、話をしている相手がどちらを指しているのかを、最初に確かめてください。
サイトの下部には、タイ観光・スポーツ省とタイ国政府観光庁(TAT)が並んで表示されています。問い合わせ窓口は会員コンタクトセンターで、電話は +66 (0) 2352 3000、メールは memberservice@thailandprivilege.co.th が公式サイトに出ています。
会員種別は5つ。値段と年数とポイントで分かれます
2026-08-31に公式サイトで確認した一覧です。日本語ページにも同じ数字が出ています。
| 会員種別 | 入会金 | 有効期間 | 年間プリビレッジポイント |
|---|---|---|---|
| Bronze(ブロンズ) | 650,000バーツ | 5年 | 0ポイント |
| Gold(ゴールド) | 900,000バーツ | 5年 | 20ポイント |
| Platinum(プラチナ) | 1,500,000バーツ | 10年 | 35ポイント |
| Diamond(ダイヤモンド) | 2,500,000バーツ | 15年 | 55ポイント |
| Reserve(リザーブ) | 5,000,000バーツ | 20年 | 120ポイント |
いちばん上のリザーブには、公式サイトに By invitation only(招待制) と書かれています。申し込めば誰でも買えるものではありません。
5つを比較するときに効いてくるのは、この3か所
金額の大小だけを見ると、どれが自分に合うのか決まりません。実際に効いてくるのは次の3つです。
- 1年あたりいくらになるか — 入会金を有効期間で割ると、ブロンズが年13万バーツ、ゴールドが年18万バーツ、プラチナが年15万バーツ、ダイヤモンドが年およそ16万7千バーツ、リザーブが年25万バーツです(公式の数字を当サイトで割っただけの単純計算です)。総額がいちばん安いブロンズが、1年あたりでは最安ではない点に注意してください。
- ポイントが付くかどうか — ブロンズは0ポイントです。公式の説明では、特典やサービスは「プリビレッジポイントを使うか、直接購入することで」利用する仕組みなので、ポイントが0なら滞在の権利と基本のサービスが中心になります。
- 何年で区切るか — 5年か、10年か、15年か、20年か。5年後に自分がどこにいるか決めきれない段階で、20年分を先に払う判断になります。
特典の中身は種別ごとに違います。公式の紹介記事では、ダイヤモンドの内容として国内線の航空券、年1回の健康診断、コワーキングスペースの利用、空港でのサービス、誕生日の贈り物、傷害保険が挙げられています。空港で到着・出発のゲートに出迎え、入国手続きの優先レーンや荷物を手伝うのが EPA(Elite Personal Assistant) です。EPL(Elite Personal Liaison) は、ビザの延長・タイの運転免許・銀行口座開設といった役所まわりに同行します。公式サイトによると EPL の初回は無料です。ゴールドの案内ページには、スワンナプーム空港とプーケット空港での到着・乗り継ぎの優先手続きが挙がっています。
細目は「Full Privilege Book」という公式の冊子にまとまっています。数百万バーツの判断をする前に、この冊子で自分が実際に使う特典があるかを確かめてください。
なお、公式サイトの会員種別の表には年会費の欄がありません。入会金・有効期間・年間ポイントの3項目だけです。年会費や更新料が別にかかるのかどうかは、表からは読み取れないので、会員コンタクトセンターに確かめてください。
会員になると、どのビザが貼られるのか
公式のFAQには2種類のシールが出てきます。
- Privilege Entry Visa(PE) — 金色のシール。1回の入国につき1年滞在できます。
- Special Entry Visa(SE) — 緑色のシール。1回の入国につき90日です。
どの会員種別にどちらが貼られるかまでは、公式のFAQには書かれていません。1年ごとに動けばよいのか、90日ごとに手続きが要るのかは生活のしかたを変えるので、申し込む前に必ず窓口で確認してください。
会員カードは名義人本人しか使えません。公式FAQは「non-transferable and can only be used by the member whose name and photo appears on the card(譲渡できず、カードに名前と写真が載っている会員だけが使える)」と書いています。
入会したあとも、自分でやることは残ります
会員になれば手続きが全部なくなるわけではありません。公式サイトが会員向けに案内している手続きは次のとおりです。
滞在の延長は1,900バーツ
住んでいる地域の入国管理事務所で申請します。手数料は1,900バーツで、入国管理官に現金で払います。申請できるのは30日前からです。写真と指紋を取るので、本人が窓口へ行く必要があります。
公式サイトが挙げている持ち物は、旅券と主要ページのコピー2部(署名入り)、4×6cmの写真2枚、出入国カード(TM6)、会員カード、TM30の受理票、記入済みのTM7です。ただし紙の TM6 は 2025年5月1日から電子版(TDAC)に置き換わっています。運営会社のページは紙の様式のまま書いているので、実際に何を持っていくかは申請前に入国管理事務所で確かめてください(入国前に出すタイの電子入国カード(TDAC))。
90日レポートは、出さないと罰金がかかります
タイを出ないまま90日を超えて滞在する場合、居住地の入国管理事務所へ自分の所在を届け出ます。公式の説明では、提出できるのは期限の15日前から7日後までで、出さなかった場合の罰金は2,000バーツです。期限から7日後までに出せば罰金が無いかは資料の読みが割れるので、期限までに出すのが安全です(90日報告の記事)。金額は公式の資料によって書き方が違います。タイ入国管理局の案内では、逮捕された場合は5,000バーツです。バンコクの移民局第1課の案内では、届け出ないまま逮捕されると4,000バーツ以上で、法に従うまで1日200バーツ以内が加わります。在タイ日本国大使館の安全の手引きは「最高で4,000バーツの罰金」です。どれが自分に当たるかは窓口で確かめてください。各資料の額は2026-10-19に確かめ直しています。
会員向けにはこの手続きの代行があり、公式FAQは対象となる会員区分について「4 services a year, or every 90 days(年4回、つまり90日ごと)」と書いています。ただし期限を見張るのは会員本人の役目だとも明記されています。代行があるからといって放っておくと、罰金は自分に来ます。
期限を過ぎると1日500バーツ
滞在期限を超えると、Thailand Privilege の公式の説明では1日500バーツ、上限20,000バーツの罰金です。それだけでは終わりません。超過が長いと、出国した日から数えて再入国が禁止されます。根拠は内務省令 1/2558(2016年3月20日施行)です。サムットプラーカーン入国管理局の案内では、自ら出頭した場合は超過が90日を超えると1年、1年を超えると3年、3年を超えると5年、5年を超えると10年の禁止です。逮捕・訴追された場合は、超過が1年未満でも5年、1年を超えると10年になります。在ワシントンDCタイ王国大使館の案内は、違反を重ねると旅券に「undesirable alien(好ましくない外国人)」とする印が押されることがあると書いています。2026-10-19に、禁止の年数はサムットプラーカーン入国管理局の案内で、罰金の額はその案内と在ワシントンDCタイ王国大使館の案内の両方で確かめ直しました。在ワシントンDCタイ王国大使館の案内には禁止の年数は書かれていません。Thailand Privilege の公式サイトは「期限を過ぎていないか確かめるのは外国人自身の責任」とはっきり書いています。
会員になっても、タイで働くことはできません
ここを取り違えたまま入会すると、いちばん高くつきます。公式サイトのリタイアメントビザの解説には、こう書かれています。「Thailand Privilege Card is a long-term stay membership and does not permit employment or formal study in Thailand(長期滞在の会員制度であって、タイでの就労や正規の就学を認めるものではない)」。滞在の権利と、働く権利は別物です。
同じ公式サイトのLTRビザとの比較記事には、「Members can only work if they apply for the Flexible Plus Program, which requires a minimum investment of $1 million in the Thai economy(会員が働けるのは、タイ経済への100万米ドル以上の投資が必要な Flexible Plus Program に申し込んだ場合だけ)」という記述もあります。ただしこのプログラムは、いま公式サイトに出ている会員種別の一覧(ブロンズからリザーブまで)には出てきません。いま申し込めるのかどうかは、会員コンタクトセンターに直接確かめてください。当サイトでは、公式サイト上で現在の取り扱いを確認できなかったので、条件や金額は書きません。
タイで働くこと自体が目的なら、話は就労のためのビザと労働許可証のほうへ移ります。手続きを外部に頼む場合の選択肢は就労ビザの手続きを頼める事業者を比べるで扱っています。
ほかの長期滞在の道と、どこが違うのか
比較するときに見るべきなのは、金額の桁だけではありません。お金の性格(払い切りなのか、預けておくだけなのか、毎月の収入を示すのか)と、働けるかどうかで分かれます。
| 制度 | 期間 | お金の条件 | 就労 | この行の出どころ |
|---|---|---|---|---|
| タイランドプリビレッジ | 会員種別により5〜20年 | 入会金650,000〜5,000,000バーツ(払い切り) | 認められない | 運営会社の公式サイト |
| LTRビザ | まず5年、条件を満たせばさらに5年 | 区分ごとに年収80,000米ドルなどの条件、政府手数料50,000バーツ | デジタル労働許可証が付く | タイ投資委員会(BOI)公式 |
| DTV | 5年、1回の滞在は最長180日で、1回の滞在ごとに国内で1回延長を申請できる | 500,000バーツの財政証明、査証料10,000バーツ | リモート勤務者・フリーランス向けの制度 | 在東京タイ王国大使館/運営会社の比較記事/タイ外務省の DTV 資料(2026-10-19に確認) |
| リタイアメント(Non-O・O-A) | 1年ごとの更新 | 800,000バーツの預金、または月65,000バーツの収入 | 禁止 | 運営会社の公式解説 |
LTRビザ(タイ投資委員会)
BOIの公式サイトによると、最初に5年の滞在許可が出て、条件を満たせばさらに5年延長できます。区分は4つです。
- 高度技能人材は過去2年の平均年収が80,000米ドル以上、理系の修士号があれば40,000米ドル以上でも対象になります。
- タイ国外の会社で働くリモート勤務者も年収80,000米ドルが目安で、勤め先が上場企業か年商5,000万米ドル以上といった条件が付きます。
- 富裕層は全世界の資産100万米ドルとタイへの投資500,000米ドル以上。
- 年金生活者は50歳以上で、年80,000米ドルの不労所得、または40,000米ドル以上に250,000米ドルの投資を足す形です。
いずれも50,000米ドル以上の医療保険か100,000米ドルの預金が要ります。タイ国内で受け取る場合の政府手数料は1人50,000バーツ。デジタル労働許可証が付き、外国人1人につきタイ人4人という雇用比率の適用も外れます。
DTV
在東京タイ王国大使館の案内では、必要書類として「財務証明:500,000バーツ以上の金額(例:過去3か月の銀行残高証明書、スポンサーからの証明書)」と、「雇用契約書または雇用証明書、またはデジタルノマド、リモートワーカー、外国人タレント、フリーランサーとしてのプロフェッショナルポートフォリオ」が挙げられています。日本もしくはタイ以外の国が発行した書類は英訳したうえで、発行国の外務省または大使館・領事館で認証を受ける必要があるとも書かれています。査証の有効期間や1回の滞在日数、査証料は大使館の案内で直接確かめてください。
リタイアメント(Non-O・O-A)
タイランドプリビレッジの公式解説では、この制度は50歳以上が対象です。お金の条件は、タイの銀行に800,000バーツの預金、または確認できる月65,000バーツの収入、あるいは合計で800,000バーツです。O-Aには医療保険が要ります。滞在は1年で、条件を満たし続ければ毎年更新します。就労については「Employment of any kind is prohibited under this visa(このビザではいかなる就労も禁止される)」と書かれています。
ただしこれは、競合する制度についての運営会社側の説明です。実際に申請するときの要件は、タイ王国大使館と入国管理局の案内で確かめてください。
どこで分かれるか
- 働くのか、働かないのか — 働くならLTRか就労ビザです。プリビレッジでは働けません。
- 払い切りか、預けるだけか — 800,000バーツの預金は自分の口座に残るお金です。650,000バーツの入会金は戻ってこないお金です。同じ桁でも意味がまったく違います。
- 年齢 — 50歳未満だとリタイアメントの道は使えません。プリビレッジの公式ページには年齢の条件が書かれていません。
- 手間を誰が持つか — 毎年の更新と90日レポートを自分でやるか、会員サービスに任せるか。任せても期限の管理は自分に残ります。
そもそもタイでよいのか、という段階から考えている人は老後にどの国で暮らすかを決めるときを先に読んでください。長期滞在と永住は別の制度です。永住のほうはタイの永住権は誰が取れて、いくらかかるかにまとめています。
「マキシマヘルス」など、前の名前で探している人へ
タイランドエリートには、以前は別の名前のパッケージがいくつもありました。マキシマヘルスもそのひとつとして今も検索されています。公式サイトには「Existing Membership packages before October 2023(2023年10月以前からある会員パッケージ)」というページが用意されています。ただ、2026-08-31に開いたところ、表の中身は空で、Discontinued(提供終了)という表示と、会員コンタクトセンターに問い合わせるようにという案内だけでした。
つまり、古いパッケージ名で条件を調べても、公式には数字が出てきません。当サイトでも、公式サイト上で内容を確認できなかったため、金額や年数、特典は書きません。ほかのサイトに出ている古い数字は、いま買えるものの条件ではないという前提で見てください。
すでに会員権を持っている人、あるいは人から譲り受けようと考えている人は、会員コンタクトセンターに会員番号を伝えて、残りの年数といま使える内容を確かめるところから始めてください。名義の変更については、公式サイトのお知らせに「Adjustment of the prevailing rate for membership transfer fees(名義変更手数料の適用レート改定)」という表題の告知が並んでいますが、金額はページを開いても表示されませんでした。ここも窓口で聞くしかありません。会員カードは名義人本人しか使えないと公式FAQに明記されている点も、あわせて頭に入れておいてください。
180日を超えて住むと、税金の話が出てきます
タイ歳入局の英語ページは、個人所得税の居住者を「any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year(ある課税年、つまり暦年のうち、通算で180日を超えてタイに滞在する人)」と定義しています。居住者は、タイ国内を源泉とする所得に加えて、国外を源泉とする所得のうちタイに持ち込んだ部分にも課税されます。非居住者はタイ国内を源泉とする所得だけです。
会員になって生活の拠点をタイに移すと、この180日はすぐに超えます。ビザの種類にかかわらず効いてくる線なので、入会の前に日本側の扱い(住民票、社会保険、年金)と合わせて確認してください。税の細かい扱いは通達で変わることがあります。金額の判断が絡むなら、歳入局の公表と税の専門家の両方に当たってください。
申し込む前に、公式に聞いておくこと
ウェブページだけでは決まらない部分が、金額の大きさのわりに残ります。会員コンタクトセンターに、次の6点を文面で送って、文面で答えをもらってください。
- 自分が申し込む会員種別に貼られるのは PE か SE か。1回の入国で何日滞在できるか。
- 入会金のほかに、年会費や更新料はあるか(公式の一覧表には欄がありません)。
- 90日レポートの代行は年に何回までで、自分の会員種別は対象か。
- 家族を追加するときの費用と条件、そして家族に貼られるビザ。
- 途中でやめた場合、入会金は戻るのか。戻らないならどの時点から戻らないのか。
- 就労が可能になる制度(Flexible Plus Program)は、いま申し込めるのか。
返事が口頭だけで、書面で出てこない項目があるなら、その項目は「確定していない」と考えて判断してください。
住み始めたあとに、続けて読むもの
滞在の資格が決まったあとに出てくるのは、住まいと暮らしの話です。外国人が自分の名義で買えるのはコンドミニアムで、その決まりとお金はタイでコンドミニアムを買うときの決まりとお金にまとめています。住み込みや通いの家事手伝いを頼む場合は、給料の相場と雇う側の義務をタイでメイドを雇うときの決まりと給料で確かめてください。ビザや住まい、働き方をまとめて見たいときは住む・働く・ビザの記事一覧から辿れます。
出典
- Thailand Privilege 公式サイト(会員種別・入会金・有効期間・年間ポイント)(2026-08-31 取得)
- Thailand Privilege 公式サイト 日本語ページ(2026-08-31 取得)
- Thailand Privilege 公式(Bronze の会員費・有効期間・ポイント)(2026-08-31 取得)
- Thailand Privilege 公式(Gold の会員費・有効期間・ポイント・空港サービス)(2026-08-31 取得)
- Thailand Privilege 公式「Existing Membership packages before October 2023」(2026-08-31 取得)
- Thailand Privilege 公式 FAQ「Living in Thailand」(PE / SE ビザ、延長、90日レポート、会員カード)(2026-08-31 取得)
- Thailand Privilege 公式「Stay Extension」(手数料1,900バーツ・必要書類)(2026-08-31 取得)
- Thailand Privilege 公式「90-day Report」(届出の期間と罰金)(2026-08-31 取得)
- Thailand Privilege 公式「What is overstaying?」(罰金の額と、期限の確認は外国人自身の責任であること)(2026-08-31 取得)
- Thailand Privilege 公式「Understanding Your Retirement Visa Options in Thailand」(就労不可の明記・リタイアメントビザとの対照表)(2026-08-31 取得)
- Thailand Privilege 公式「Thailand Privilege Card Vs. Long-Term Resident (LTR) Visa」(2026-08-31 取得)
- Thailand Privilege 公式「Thailand Privilege Card vs. Other Long-Term Visas」(DTV・LTR・リタイアメントとの対照)(2026-08-31 取得)
- Thailand Privilege 公式「The Ultimate Long-Term Residency with Thailand Privilege」(上位種別に含まれる特典)(2026-08-31 取得)
- Thailand Privilege 公式「Thailand Privilege: The Ultimate Long Stay Solution」(EPA・EPL の内容)(2026-08-31 取得)
- タイ投資委員会(BOI)Long-Term Resident (LTR) Visa 公式サイト(2026-08-31 取得)
- 在東京タイ王国大使館「DTVビザを申請する方へ」(2026-08-31 取得)
- タイ歳入局(The Revenue Department)Personal Income Tax(居住者の定義と課税範囲)(2026-08-31 取得)
- タイ入国管理局「การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน(90日を超える滞在の届出)」(根拠は入国管理法第37条(5)・期限後に本人が出頭して2,000バーツ・逮捕された場合は5,000バーツの罰金)(2026-10-15 取得・確かめ直し)
- タイ入国管理局 移民局第1課「Notification of staying in the Kingdom over 90 Days」(期限後に本人が出頭して2,000バーツ・届け出ないまま逮捕された場合は4,000バーツ以上と1日200バーツ以内の罰金)(2026-10-15 取得・確かめ直し)
- タイ政府 行政手続案内「90日を超えて滞在する外国人の住居届出」(期限を過ぎたら本人が出頭し2,000バーツの罰金)(2026-10-15 取得・確かめ直し)
- 在タイ日本国大使館・在チェンマイ日本国総領事館「安全の手引き 令和8(2026)年版」(90日レポートを怠った場合は最高4,000バーツの罰金)(2026-10-15 取得・確かめ直し)
- タイ外務省「Visa Destination Thailand (DTV)」(有効期間5年・1回の滞在は最長180日・国内で入国管理局を通じて1回延長できる)(2026-10-15 取得・確かめ直し)
- タイ入国管理局 サムットプラーカーン「Warning of Overstay in Thailand」(内務省令 1/2558。自ら出頭した場合は90日超1年・1年超3年・3年超5年・5年超10年、逮捕・訴追された場合は1年未満5年・1年超10年の再入国禁止。罰金は1日500バーツ・上限20,000バーツ)(2026-10-15 取得・確かめ直し)
- 在ワシントンDCタイ王国大使館「Advice on Thailand Visa Overstay Regulations」(罰金は1日500バーツ・上限20,000バーツ、違反を重ねると「undesirable alien」の印が押されることがある)(2026-10-15 取得・確かめ直し)
このページの内容は 2026-08-31 に確認しました。うち、90日ごとの届出を怠ったときの罰金の額と、その出典、DTV の1回の滞在日数と延長の回数、オーバーステイの罰金の額と再入国禁止の年数(内務省令 1/2558 の区分)。90日報告の受付期間に、期限までに出すのが安全という断りを足した(手続き7本の評価ゲート第3ラウンド E4)は 2026-10-19 に確かめ直しました(取得日の横に「確かめ直し」とある出典)。料金・制度・営業情報は変わることがあります。