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タイ旅行にビザは必要か

日本のパスポートなら、観光目的で30日以内の滞在はビザが要りません(2026年9月15日から。それ以前は60日)。陸路の入国は暦年2回までです。

この記事の要点

  • 日本のパスポートなら、観光で行くのにビザは要りません。居られるのは1回の入国につき、2026年9月14日までに入国するなら60日以内、9月15日以降に入国するなら30日以内です。出発前に大使館の案内で確かめてください。
  • 陸路の国境から入るのは、暦年で2回までです。空路に回数の制限はありませんが、陸路で出入りをくり返して滞在を延ばす前提では計画できません。
  • 30日で足りないときは、入国管理局で30日の延長を申請できます。手数料は1回1,900バーツで、免除の30日と合わせて最大60日です。
  • 入国審査では、復路の航空券と所持金の提示を求められることがあります。免除で入る人は1人10,000バーツ、家族なら20,000バーツ相当と案内されており、12歳未満は対象外です。
  • ビザが要らなくても、着く前にオンラインで出す電子の到着カード(TDAC)は要ります。手数料はかからず、出せるのは到着日を含む3日前からです。

日本のパスポートで観光に行くなら、タイのビザは要りません。ただし「ビザが要らない」と「何もしなくていい」は別の話です。滞在できる日数には上限があり、飛行機に乗る前にオンラインで出しておく到着カードがあり、入国審査では見せるものがあります。このページでは、タイ政府と日本政府が公式に出している情報だけを並べて、出発前に確かめておくことを順番に整理します。手続きを代行する会社の選び方は扱いません。

観光で行くなら、日本のパスポートにビザは要りません

在東京タイ王国大使館が出している「60日ビザ免除及びオンアライバルビザについて」には、2024年7月15日以降、93か国の一般旅券保持者は、タイへの入国が観光の場合に限り、1回の入国につき60日以内の滞在であれば査証(ビザ)を免除する、と書かれています。この93か国の一覧に、日本は40番として載っています。

いまは60日。2026年9月15日から、観光の免除は30日になります

タイ国政府観光庁(TAT)が2026年9月1日に出した告知によると、関係する内務省告示は2026年8月31日に官報(Royal Gazette)へ公示され2026年9月15日から新しい枠組みが始まります。同じ日に60日免除は終わります2026年9月14日までに入国する場合は、60日免除のままです。新しい枠組みでは60の国・地域が「観光目的で30日まで」の免除になり、日本はその一覧に載っています(15日免除はセーシェルとモーリシャス、到着ビザはアゼルバイジャン・ベラルーシ・セルビア)。2026年9月14日までに入国した人は、すでに許可された滞在期間のあいだ滞在できます(施行日をまたいでも、その場で日数が縮むわけではありません)。

陸路の国境から入る場合は、暦年で2回までです。空路には回数の制限がありません。この2回制限は、マレーシア・ブルネイ・インドネシア・シンガポールの国籍には適用されません(タイの大臣が別に指定した国籍も同じ)。陸路のビザラン(近隣国へ出て入り直すこと)を繰り返す前提で予定を立てないでください。

二国間の取り決めなどによる免除は引き続き適用され、その場合の日数は90日・30日・14日のいずれかになります。日本については、上の30日免除が適用されます。この置き換えは2026年5月21日の閣議承認で決まり、7月16日に中身が承認され、8月31日に官報へ公示されました。施行は2026年9月15日です——公示は済んでいますが、施行日はまだ来ていません。

出発前に、在東京タイ王国大使館の案内とタイ外務省領事局の一覧で、その時点の日数を必ず見てください。ここに書いた日数は2026-09-04時点のものです。

同じ一覧はタイ外務省領事局も英語で公開しています。表題は「観光および短期の商用目的で、60日を超えない期間のビザ免除の対象となる国・地域の一覧」、日付は2024年7月15日です。対象は一般旅券(Ordinary Passport)で、こちらでも日本は40番です。つまり、タイ側の外務省と、日本にあるタイ大使館の両方が同じことを示しています。

なお、空港に着いてから申請するオンアライバルビザという制度もあります。大使館の資料では、対象は31か国の一般旅券保持者で、観光目的の15日以内の滞在について、タイの国際空港に到着した後にタイ入国管理局へ申請できるとされています。この31か国に日本は入っていません。日本は免除の対象なので、そもそも申請する必要がないためです。

何日まで居られるのか

目的によって、免除で居られる日数が違います。2026-09-04に大使館の案内で確認した内容です。

入国の目的免除で滞在できる日数主な条件
観光1回の入国につき30日以内(2026年9月15日から。それ以前は60日)一般旅券を持っていること。陸路の入国は暦年2回まで(空路は制限なし)
商用(会合、商談、視察など)30日以内タイ側の会社からの招聘状などを入国審査官に示し、審査官が認めること。この30日は延長できない
短期の就労(タイ労働省へ緊急業務届を出す業務のみ)15日以内それ以上になる場合はノンイミグラントビザ「B」の申請が必要

商用の免除は、日本国籍に向けて期間を区切った措置です。大使館の案内では、対象は「商用目的でタイに入国し、30日以内の滞在をする日本国籍(日本のパスポートもしくは渡航証明書保持者)」で、期間は2024年1月1日から2026年12月31日までとされています。示す書類は、会社のレターヘッド入りの用紙で宛名はタイ入国管理局、会社の住所と連絡先、渡航者の氏名、入国目的、入国日、出国日、滞在期間、社印、署名権を持つ代表者の署名が要るとされ、原本でもコピーでもPDFでもスマートフォンの画面でもかまわないと書かれています。仕事で行く人は、期間が終わったあとの扱いも含めて、出発前に大使館の案内を見直してください。

短期の就労で入る場合について、大使館は、タイ労働省雇用局が定める短期緊急業務にあたるときは、従来どおり入国後に必ず同局へ緊急業務届を提出する必要がある、と案内しています。届出が要る業務として資料に並んでいるのは、会議・研修・セミナー・展示会・見本市の運営、特別な学術講演、機械や発電設備の点検・保守・据付け、生産工程の検査や改善、製品の品質管理、映画の撮影など16項目です。自分の用件が該当するかどうかは労働省雇用局に確認するように、とも書かれています。

30日では足りないとき

大使館の資料には、免除の日数を超える場合は入国管理局で追加の30日の延長申請ができ、(この資料は60日免除を前提に書かれています)それ以上の滞在になる場合は入国管理局でビザの申請ができる、と書かれています。2026年9月15日からは、免除の30日に延長の30日を足して、合計60日までです。(それ以前は免除60日+延長30日=最大90日でした。タイ入国管理局が2025年11月に出した「1回の入国につき合計で最大90日」という説明は、60日免除を前提にしたものです。)陸路で入り直す方法は暦年2回までなので、出入りをくり返して延ばす前提でも計画しないでください。

延長の手数料は、入国管理局の手数料表にある「引き続き王国内に一時的に滞在する許可の申請」で、1回あたり1,900バーツです。観光目的の延長について入国管理局が挙げている書類は、TM.7という申請用紙(外国人本人が出向いて出すこと)、パスポートとビザと最後の入国スタンプの写し、6か月以内に撮った4×6センチの写真、そして手数料1,900バーツです。ただしこの案内は観光ビザを持っている人の条件として書かれているので、免除で入った場合に何が必要かは、行く前に入国管理局の案内で確かめてください。

入国のときに見られるもの

タイ入国管理局の「査証」の解説ページには、タイのビザを申請できる人の一般的な条件として、次の3つが挙げられています。

  • 有効なパスポート、または旅券に代わる書類を持ち、その有効期間が6か月を下回らないこと
  • タイでの滞在が終わったあとタイを出ることを示す証拠(航空券など)を持ち、居住国に戻れる、または別の国へ行けることを示せること
  • 入国管理法(仏暦2522年)で入国を禁じられる人に当たらないこと。同法が禁じる例として、滞在中の費用が足りない場合が挙げられ、規定では少なくとも1人20,000バーツとされています

この3つは、ビザを申請する人の条件としてこのページに書かれているものです。免除で入る人に同じ金額がそのまま求められるかどうかまでは、このページには書かれていません。

免除で入る人にも、復路航空券と所持金の携帯が案内されています

タイ国政府観光庁(TAT)の日本語サイトの入国案内は、ビザの有無を分けずに「タイの入国規則により、復路航空券および1人10,000バーツ(家族の場合は20,000バーツ)相当額の現金や資金の携帯が義務付けられています」と書いています。続けて「入国審査時に提示を求められる場合がありますので、必ず事前にご用意ください」とあります(2026-09-04確認)。

額は「入国の区分」で決まります。タイ国政府観光庁が2026-09-04時点で公表している内務省告示の一覧は次のとおりです。

入国の区分1人あたり家族
通過ビザ、および入管規則上の一部のビザ免除10,000バーツ20,000バーツ
到着ビザ(オンアライバル)10,000バーツ20,000バーツ
観光ビザ20,000バーツ40,000バーツ
非移民ビザ20,000バーツ40,000バーツ

12歳未満の子どもは対象外と明記されています。この決まりは1980年の内務省告示に始まり、いまの額は2000年の告示で定められたものだと説明されています。

つまり、免除で入る人は1人10,000バーツ(家族20,000バーツ)観光ビザを取って入る人は1人20,000バーツ(家族40,000バーツ)です。上に出てきた入国管理局の「少なくとも1人20,000バーツ」は、ビザを申請する人の条件として書かれているもので、この表の観光ビザ・非移民ビザの額と一致します。

ただし、どの額も「これだけあれば必ず入れる」という保証ではありません。タイ国政府観光庁も「タイへの入国の最終的な判断は、入国地点の入国管理局の職員にある」と書いています。実務としては、自分の区分の額と、復路または次の行き先の航空券を一緒に用意しておくのが安全です。

同じページにはもう一点、大事なことが書かれています。タイの大使館・総領事館にはビザを出す権限がありますが、入国を認めるかどうか、どれだけの期間の滞在を認めるかは入国審査官の権限であり、ビザを持っていても入国管理法上の入国禁止者に当たると判断されれば入国できないことがある、という説明です。免除も同じで、条件を満たしていれば必ず入れるという保証ではありません。

黄熱の流行地を通ってくる場合

同じページには、黄熱の流行地から来る外国人についての決まりも書かれています。ビザを申請するときに大使館・総領事館へ「黄熱の予防接種を受けたことを示す国際証明書」を提出し、さらにタイに到着したときにも入国審査官へ同じ書類を示さなければ入国が認められない、という内容です。日本から直接タイへ向かうだけなら関係ありませんが、アフリカや中南米を経由して入る旅程では、経路によって求められることがあります。心当たりがあるときは、航空券を押さえる前に大使館へ確認してください。

飛行機に乗る前に出す電子の到着カード

紙の出入国カード(TM6)に代わる電子版として、TDAC(タイデジタル到着カード)が2025年5月1日から始まっています。在東京タイ王国大使館が日本語で出している案内には、次のように書かれています。

  • 提出が要るのはタイに入国する外国籍の人だけ(タイ国籍の人は不要)
  • 登録できるのは到着日を含む入国の3日前から
  • 登録先は tdac.immigration.go.th
  • 入力するのは、パスポート情報、個人情報、渡航情報、健康状態に関する情報の4つ
  • 登録が終わると確認メールが届くので、タイ入国時に入国審査官へ提示する(スマートフォンの画面でも、印刷したものでもよい)

登録サイトのページ名は「Official Thailand Digital Arrival Card (TDAC) – No Fees Required」で、手数料がかからないことが表題そのものに書かれています。入力の前に、アドレスが tdac.immigration.go.th で始まっているかを見てください。入力項目のひとつひとつは入国前に出すタイの電子入国カード(TDAC)で扱います。

ビザを取ることになるのはどんなときか

大使館の案内では、30日以内の滞在であっても、次の目的なら入国時に目的に合ったビザを持っている必要があるとされています。

  • 商用目的で30日以上滞在する
  • 駐在または現地採用で就労する
  • イベントやコンサートに出演する
  • 映画・ドラマ・テレビの撮影に参加する出演者および撮影スタッフ
  • 記者や報道関係者
  • 教師として就労する
  • タイの会社でインターンシップを行う

さらに、以前の渡航でタイ入国管理局の判断により入国時にビザの取得を求められた人は、次からは入国前に必ずビザを取る必要がある、とも書かれています。一度そう言われた覚えがあるなら、免除で行く前提を立てないほうが安全です。

申請先については、入国管理局の解説に、外国人は自分が居住している国にあるタイの大使館または総領事館でビザを申請することになっている、と書かれています。日本に住んでいるなら日本国内のタイの窓口ということです。仕事や留学で日本を離れている人は申請先が変わるので、住んでいる国のタイ大使館・総領事館に確かめてください。

申請はオンラインで行います

大使館は、ビザの申請はタイ外務省が管理するE-VISA公式サイト(thaievisa.go.th)で行うよう案内しています。あわせて、申請時に入力した情報は申請料の支払い後には修正できず、間違えた場合は申請をやり直すことになり、申請後の返金は一切できない、と注意書きが出ています。氏名や生年月日は、支払いに進む前に見直してください。

東京の大使館を申請先にした場合の申請料は、2024年6月27日から次のようになっています。

ビザの種類申請料
トランジットビザ(1回の入国につき)4,500円
観光ビザ(シングルエントリー)5,500円
観光ビザ(マルチプルエントリー)26,000円
ノンイミグラントビザ(シングルエントリー)11,000円
ノンイミグラントビザ(マルチプルエントリー)26,000円
ノンイミグラントビザ(3年)52,000円

大使館は「ビザ申請料は返金されない」と明記しています。上の表は2026-09-04に確認した金額なので、申請の前に大使館のページで見直してください。

ビザの有効期間と、滞在できる期間は別のもの

入国管理局の解説では、この2つが分けて説明されています。ビザの有効期間(visa validity)は「そのビザでタイへ渡航できる期間」で、ふつうは発給日から3か月、場合によっては6か月・1年・3年になります。一方の滞在期間(period of stay)は「タイに滞在できる期間」で、入国したときに入国審査官が決め、入国スタンプに記載されます。観光ビザなら30日または60日、トランジットビザなら30日を超えない、ノンイミグラントビザなら90日を超えない、と説明されています。3か月有効のビザを持っていても3か月居られるわけではない、という点は取り違えやすいところです。

働くつもりなら、ビザとは別に許可が要ります

入国管理局の解説には、どの種類のビザでタイに入国しても、就労許可(ワークパーミット)を得るまでは働くことを認められない、と書かれています。タイで働くつもりなら、就労許可を申請できるノンイミグラントビザ「B」を取る必要がある、とも明記されています。観光の免除で入って現地で働く、という組み立ては制度の上で成り立ちません。

長く滞在するための別の枠として、大使館はDTV(Destination Thailand Visa)の案内も出しています。必要書類には「財務証明:500,000バーツ以上の金額(例:過去3か月の銀行残高証明書、スポンサーからの証明書)」や、雇用契約書・雇用証明書、あるいはデジタルノマド・リモートワーカー・外国人タレント・フリーランサーとしてのポートフォリオが挙げられています。日本またはタイ以外の国の会社や機関が発行した書類は、英訳したうえで発行国の外務省または大使館・領事館の認証を受ける必要がある、とされています。

どの枠が自分に当てはまるのか、手続きを誰に頼むのかは旅行の話とは別なので、タイの就労ビザと働き方の情報のほうを見てください。

出入りをくり返すことと、期限を過ぎること

免除は1年のうちに何度も使えますが、無制限に使える前提で予定を立てないほうが安全です。タイ入国管理局は2025年11月12日に、観光客を装って出入りする外国人への対策として4つの措置を発表しています。1つ目が、母国に帰らずに免除での入国と出国をくり返す、いわゆるビザランへの審査を厳しくするもので、説明できる理由なく2巡を超えて繰り返している場合は入国を断ることを検討し、本来の目的に合ったビザを取り直してもらう、とされています。同じ発表では、2025年の初めから、こうした行動に当てはまる外国人およそ2,900人の入国を空港で断った、と説明されています。

滞在できる日数を過ぎた場合については、入国管理局の解説に「許可された期間を超えて滞在した場合は1日あたり500バーツの罰金」と書かれています。延長が必要になりそうだと分かった時点で、期限が来る前に入国管理局へ行くのが順序です。

なお同じ発表では、審査が厳しくなることで空港の待ち時間が延びる可能性にも触れたうえで、1人あたりの確認は長くても45秒を超えず、並ぶ時間も40分を超えないようにする、と説明されています。到着便が重なる時間帯に着くなら、乗り継ぎの余裕は多めに見ておくと安心です。

制度は変わるので、出発前にもう一度見ます

外務省の海外安全ホームページ「査証(ビザ)について」には、ビザの要否や種類は渡航先・渡航目的・滞在期間によって変わるうえ、「国によっては事前通告なしに手続きが変更される場合もありますので、渡航前に日本国内にある渡航先国の大使館・総領事館に確認し、最新の情報を入手するようにしてください」と書かれています。タイの場合、日本国内の窓口は在東京タイ王国大使館です。

実際、公式サイトどうしでも書いてある内容がそろわないことがあります。タイ入国管理局のビザ解説ページは更新日が2021年12月のままで、観光目的の免除を「30日以内」と書いたままです。60日になったのは2024年7月15日からの措置で、それを示しているのは在東京タイ王国大使館の資料とタイ外務省領事局の一覧のほうです。公式サイトだから常に新しいとは限らないので、更新日の新しいものを見るようにしてください。

パスポートそのものについて

外務省は「パスポートは世界で通用する身分証明書であり、国外にいる間の日本人としての証明書として、常時携帯している必要があります」と案内しています。不携帯を処罰の対象とする国がある一方、コピーの携帯で足りる国もあるため、渡航先の事情を先に調べて適切に管理するように、とも書かれています。

紛失したときは、直ちに最寄りの在外公館(大使館・総領事館)へ連絡し、必要書類を持って出向きます。再発行には6か月以内に発行された戸籍謄本が必要になるので、外務省は万一に備えて海外渡航時に携行することを勧めています。写真は6か月以内に撮った縦45ミリメートル×横35ミリメートルのものが要ります。IC旅券作成機が設置されていない在外公館では、申請から交付まで最大1か月ほどかかる場合があるとされているので、日程が詰まっている旅ほど、パスポートの管理は慎重にしてください。

ビザの見通しが立ったら、次に決めること

入国の手続きの見通しが立てば、あとは荷造りと現地での動き方です。日本との時間のずれと、それを前提にした便の選び方は日本とタイの時差に、着ていくものと寺院で必要になる決まりはタイで着るもの・持っていくものに、充電まわりの準備はタイのコンセントと電圧、変換プラグはいるのかにまとめています。出発前に見ておくものは旅の準備の記事一覧から辿れます。

出典

このページの内容は 2026-09-04 に確認しました。料金・制度・営業情報は変わることがあります。