日本の運転免許からタイの免許に切り替える
日本の運転免許をタイの免許に切り替える条件(3か月以上の滞在)、揃える書類と期限、手数料205バーツ、2年の臨時免許から5年の免許への流れ、国外運転免許証で運転できる期間を、大使館と陸運局の資料から整理しました。
この記事の要点
- 日本の免許からタイの免許への切り替えは、Non-Immigrant ビザか永住許可を持ち、引き続き3か月以上タイに滞在していることが条件です(在タイ日本国大使館の案内)。
- 切り替えるまでは、日本の国外運転免許証で上陸の日から1年間、ただし国外運転免許証の有効期間内に限って運転できます。元の日本の免許が失効すると、国外運転免許証も効力を失います。
- 初回は2年有効の臨時免許で、手数料は大使館の案内で205バーツです。臨時免許を1年以上持つと5年の免許に切り替えられ、自動車は500バーツに申請料5バーツが加わります。
- 日本の免許証には大使館の運転免許証抜粋証明(英文)を添えます。手数料は470バーツで、標準処理期間は3営業日、マイナ免許証では申請できません。
- 健康診断書の期限は、DLT の手引きが申請日前1か月以内、入管ペッチャブーン県事務所が発行から30日以内と書いています。学科・技能試験が免除されるかは確かめられていません。
日本の運転免許を持つ人は、タイに住み始めてから条件を満たせば、陸運局(DLT)でタイの運転免許に切り替えられます。
在タイ日本国大使館の案内(令和8年9月23日付)では、条件は Non-Immigrant ビザか永住許可を持ち、引き続き3か月以上タイに滞在していることです。初回は2年有効の臨時免許が交付され、手数料は大使館の案内で205バーツです。切り替えるまでのあいだは、日本で取った国外運転免許証で、上陸の日から1年間運転できます。ただし国外運転免許証の有効期間内に限られ、元の日本の免許が失効すると国外運転免許証も効力を失います。
この記事の出典は、在タイ日本国大使館と警察庁、DLT の県事務所の PDF、入管の県事務所の案内です。DLT 本庁のページは本文を取得できませんでした。そのため、切り替えのときに学科試験や技能試験が免除されるかは公式の文書で確かめられておらず、この記事では免除とは書きません。
切り替えるまでは、国外運転免許証で運転できます
日本とタイは、どちらも「道路交通に関する条約」、通称ジュネーブ条約の締約国です。大使館は、日本の国外運転免許証でタイを運転できる期間を次のように書いています。
上陸の日から起算して1年間(ただし、当該国際免許証の有効期間内に限る)
国外運転免許証は、日本が発給する国際運転免許証の道路交通法上の呼び名です。警察庁の案内によると、様式はジュネーブ条約の附属書第10に従っています。元になる日本の免許が切れたときの扱いについて、警察庁はこう書いています。
国外免許証は、その基となった国内の免許が失効し、又は取り消されたときは、 国外免許証の有効期間内であってもその効力を失います。
日本の免許が失効すると、国外運転免許証も有効期間内であっても使えなくなる、という意味です。警察庁の「海外滞在中で日本の免許をお持ちの方」のページも、運転できる期間を「上陸の日から起算して1年間(ただし、当該国際運転免許証の有効期間内に限る。)」と書き、同じ失効の扱いを示しています。
同じページは、1年以内に日本の免許の有効期間が切れる場合に、出国前の「特例更新」を勧めています。
海外に滞在中等外国に生活の本拠がある方で、更新期間に海外に滞在しているなど一定のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができます。
更新の期間に海外にいると分かっているなら、期間の前に更新を受けられる、という意味です。
タイの側から見ると、外国人が運転できるのは次のどれかを持つ人です。入管ペッチャブーン県事務所の案内による整理です。
- タイの運転免許
- タイが締約国になっている条約(1949年のジュネーブ条約・1968年のウィーン条約)に基づく国際免許。本国の免許と一緒に使う
- ASEAN 加盟国の運転免許
切り替えられるのは、3か月以上滞在する人です
大使館は、切り替えの条件を次のように書いています。
引き続き3ヶ月以上タイに滞在していることが条件となります。
同じ案内は、Non-Immigrant ビザか永住許可を持っていることも条件に挙げています。DLT の県事務所の手引き(サラブリー県事務所のサイトに置かれた PDF)は、観光・スポーツ・通過の目的で入国した人ではないこと、とだけ定めています。手引きの中に3か月という日数は見当たりません。
入管ペッチャブーン県事務所の案内は、これに加えて、旅券の入国印か延長印の期限が15日以上残っていることを挙げています。原文は「with at least 15 days validity remaining before expiration.」です。DLT の手引きの側でこの条件があるかは確かめていません。
同じ案内は、免許そのものの有効期限についても条件を挙げています。
The driving license must still be valid for the duration of your allowed stay in Thailand.
タイで許された滞在の期間を通じて、元の免許が有効でなければならない、という意味です。DLT の手引きは「有効期限内のもの」とだけ書いています。
揃える書類と、それぞれの期限
大使館が挙げる必要書類に、DLT の手引きと入管の案内が定める条件を重ねて並べます。日本の免許証には英語の表記が無く、添えるのは大使館が出す「運転免許証抜粋証明」(英文)です。DLT の手引きは、英語の表記が無い外国の免許に、大使館の翻訳か証明を付けるよう求めています。
| 書類 | 条件・手数料 | どこが書いているか |
|---|---|---|
| 申請用紙 | - | 大使館 |
| 旅券 | 入国印か延長印の期限が15日以上残っていること | 入管ペッチャブーン県事務所 |
| 日本の運転免許証 | DLT の手引きは有効期限内のもの。入管ペッチャブーン県事務所は、許された滞在の期間を通じて有効なもの | DLT の手引き・入管ペッチャブーン県事務所 |
| 運転免許証抜粋証明(英文) | 470 バーツ(2,100 円)。標準処理期間は申請日を含め3営業日。マイナ免許証では申請できない | 大使館 |
| 健康診断書 | DLT の手引きは申請日前1か月以内、入管ペッチャブーン県事務所は発行から30日以内 | DLT の手引き・入管ペッチャブーン県事務所 |
| 居住の証明 | 大使館の在留届出済証明(470 バーツ・2,100 円)、入管の居住証明、労働許可証などのどれか。DLT の手引きは申請日前1年以内の発行とする | 大使館・DLT の手引き |
| 写真 | 1インチ×1インチを2枚 | 大使館(DLT の手引きと入管の案内には記載なし) |
| 手数料 | 205 バーツ | 大使館 |
手数料の額の出典は、大使館の令和8年度の手数料表です。運転免許証抜粋証明は、日本の免許証から必要な事項を抜き出して英訳する証明で、代理人による申請もできます。大使館の証明の一覧は、この証明について次のように書いています。
マイナ免許証は不可。
マイナ免許証では、この証明を申請できないという意味です。
居住の証明は3つの出し方があります
大使館の在留届出済証明を取れるのは、タイに3か月以上住んでいる人か住む見込みの人で、在留届を出している人です。大使館は、この証明の用途にタイの運転免許証の取得と更新を挙げています。入管の在留証明(90日報告を出している人向け)やワークパーミットでも代わりになる、とも書いています。
在留届出済証明そのものには有効期限がありません。ただし大使館は、提出先が期限を定める場合があると書いています。DLT の手引きは居住の証明を申請日前1年以内の発行としているので、前に取った証明を使うときは発行日を見てください。
バンコクの入管は、運転免許の申請に使う居住証明(letter of residence)を無料で出しています。申請には TM30 の受領証の写しなどが要り、本人が申請して、指定された日に本人が受け取ります。在留届の出し方は「タイで在留届を出す」、TM30 は「タイで引越したら出す届け出」の記事にまとめました。
手数料は、臨時の自動車免許で205バーツです
DLT の手引きは、免許の手数料を「申請料」と「免許の種類ごとの額」に分けて定めています。
| 免許 | 申請料 | 免許の手数料 |
|---|---|---|
| 臨時免許(2年)自動車 | 5 バーツ | 200 バーツ |
| 臨時免許(2年)二輪 | 5 バーツ | 100 バーツ |
| 5年の免許 自動車 | 5 バーツ | 500 バーツ(5年、1年あたり100 バーツ) |
| 5年の免許 二輪 | 5 バーツ | 250 バーツ(5年、1年あたり50 バーツ) |
大使館の案内にある205バーツは、申請料5バーツと臨時の自動車免許200バーツを足した額と一致します。自動車と二輪の両方を取るときに申請料が2回かかるのかは、公式の文書に書かれておらず、確かめられていません。
予約、講習、身体能力の検査
予約は窓口か DLT Smart Queue で
DLT の手引きは、予約を窓口か、アプリまたはウェブの DLT Smart Queue で行うとしています。外国人向けのログイン画面は gecc.dlt.go.th/dltsmartqueue/foreignerlogin にあります。手引きの PDF には予約サイトが「gecc.dl.go.th」と書かれていますが、取得できたのは gecc.dlt.go.th のほうでした。PDF の表記は誤記とみていますが、確かめてはいません(推測)。
1時間のオンライン講習
入管ペッチャブーン県事務所の案内は、外国人が受けるものとして次を挙げています。
A 1-hour online training course for foreigners via the website dlt-elearning.com.
dlt-elearning.com で1時間のオンライン講習を受ける、という意味です。DLT の手引きの側でこの講習がどう扱われているかは、確かめていません。
身体能力の検査は4項目です
DLT の手引きが定める身体能力の検査は、次の4項目です。
| 検査 | 基準 |
|---|---|
| 色覚 | 赤・緑・黄を、3回のうち2回正しく答える |
| 奥行きの知覚 | 手引きに項目として挙がっている |
| 視野 | 左右それぞれ 75度 |
| 足の反応 | ブレーキを 0.75秒以内に踏む |
ブレーキの基準の原文は次のとおりです。PDF の文字が崩れているため、取得したままの形で載せます。
เหยยีบเบรกใหไ้ดใ้นระยะเวลานอ้ยกวา่หรือเท่ากบ ั 0.75 วนิาที
学科試験と技能試験は、確かめられていません
DLT の手引きには、新しく免許を取る人の学科試験は50問で、45問以上(90%)正しく答えれば合格と書かれています。ただし、日本の免許から切り替える人にこの試験が課されるのかは確かめられていません。手引きは外国の免許や国際免許を「訓練免除の書類」の項目に挙げていますが、学科試験や技能試験の免除を明記した文言は見つかりませんでした。
หลักฐานอย่างอื่นที่ข้อยกเว้นอบรม ว.88
大使館の必要書類の案内にも、試験についての記述はありません。当日に受ける内容は、予約の前に管轄の陸運局に問い合わせてください。
年齢の条件は、排気量110cc以下の二輪の臨時免許が15歳以上、それ以外が18歳以上です。
2年の臨時免許から、5年の免許へ
日本の免許から切り替えると、初回は2年有効の臨時運転免許証(Temporary Driving License)が交付されます。大使館の案内の原文は次のとおりです。
初回は2年間有効のタイの臨時運転免許証(Temporary Driving License)が交付され、次回更新時に5年間有効なタイの運転免許証が交付されます
DLT の手引きでは、臨時免許から5年の免許に切り替えるには、臨時免許を1年以上持っていることが条件です。このときも身体能力の検査を4項目とも受けます。手数料は申請料5バーツに加え、自動車500バーツ、二輪250バーツです。
臨時免許の期限のどれくらい前から5年の免許に切り替えられるかは、手引きに書かれていません。5年の免許をさらに更新するときの手続きは、DLT 本庁のページを取得できなかったため、この記事には載せていません。
タイの国際免許と、日本へ帰るとき
タイ国内で、日本の免許から直接国際免許を取ることはできません。大使館はこう書いています。
タイ国内で日本の免許証から直接国際免許証を取得することはできません。
大使館の案内では、タイの免許に切り替えて1年が経ってから、タイの国際免許を取る流れです。タイの国際免許を取るには5年の免許が要り、国際免許の有効期間は発給から1年です。
タイに住んでいるあいだに日本の免許が失効した場合の扱いは、大使館の Q&A と警察庁のページで書き方が違います。まず大使館は、やむを得ず失効させた人について次のように書いています。
帰国後1ヶ月以内であれば、運転免許試験の一部免除により、新規免許の発給を受けられます。
警察庁のページは、失効した日からの期間で3つに分けています(道路交通法第97条の2第1項第3号・第4号)。
| 失効した日から | 警察庁の案内での扱い |
|---|---|
| 6か月以内 | 技能試験と学科試験が免除される |
| 6か月を超え3年以内 | 海外滞在などやむを得ない理由で6か月以内に受けられなかった場合、事情がやんでから1か月以内なら技能試験と学科試験が免除される |
| 3年を超える | やむを得ない理由があっても、試験の一部免除は認められない |
警察庁は、注意点も挙げています。
なお、かつて帰国した際にやむを得ない理由に基づく手続を行わなかった場合、最初の帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ない理由に基づく手続が認められない場合があります。
一時帰国したときに手続きをしないと、その帰国の時点で事情がやんだと扱われる、という意味です。大使館の「帰国後1か月以内」は、この区分のうち6か月を超え3年以内の場合に当たると読めますが、大使館の案内はその区分を書いていません。期限を判断するときは、警察庁の区分を基準にしてください。
この記事で確かめられなかったこと
- DLT 本庁のページ。英語版・タイ語版とも本文を取得できず、本庁の要件・手数料・有効期間と、英語版とタイ語版の差を比べられていません。この記事は DLT の県事務所の PDF と、入管の県事務所の案内に拠っています。確かめる先: 管轄の陸運局に問い合わせてください。
- 学科試験・技能試験が免除されるか。DLT の手引きは外国の免許を「訓練免除の書類」に挙げるだけで、試験の免除を明記した文言は見つかりませんでした。確かめる先: 予約の前に管轄の陸運局に問い合わせてください。
- 二輪の扱い。DLT の手引きは外国の免許に「同じ種類の車の免許」を求めます。日本の免許の区分(普通・普通二輪など)とタイの区分の対応を書いた公式の文は見つからず、日本の普通免許だけでタイの二輪の免許が取れるかは分かりません。確かめる先: 管轄の陸運局に問い合わせてください。
- 5年の免許の更新の手続きと、臨時免許の期限のどれくらい前から5年の免許に切り替えられるか。確かめる先: 管轄の陸運局に問い合わせてください。
- 写真が要るか。大使館は1インチ×1インチを2枚と書きますが、DLT の手引きと入管の案内には写真の記載がありません。確かめる先: 管轄の陸運局に問い合わせてください。
- TM30 の受領証そのものを、DLT が居住の証明として受け付けるか。確かめる先: 管轄の陸運局に問い合わせてください。
- 国外運転免許証の「上陸の日から1年」が、出入国のたびに数え直しになるか。大使館と警察庁の原文は「上陸の日から起算して1年間」と書くだけで、再入国したときの扱いは書かれていません。確かめる先: 日本の住所地の運転免許センターに問い合わせてください。
- 国外運転免許証を、タイに住んでいるあいだに日本で取れるか。警察庁の該当の節は取得していません。確かめる先: 日本の住所地の運転免許センターに問い合わせてください。
- 健康診断書の期限の表現の違い。DLT の手引きは「申請日前1か月以内」、入管ペッチャブーン県事務所の案内は「発行から30日以内」と書いています。大使館の案内には期限の記載がありません。確かめる先: 管轄の陸運局に問い合わせてください。
- 滞在の条件の書き方の違い。大使館は「Non-Immigrant ビザ(または永住許可)で引き続き3か月以上」と書き、DLT の手引きは「観光・スポーツ・通過の目的で入国した人でないこと」とだけ書いています。手引きに3か月の条件は見当たりません。確かめる先: 大使館の領事窓口か、管轄の陸運局に問い合わせてください。
- 居住の証明の期限の違い。DLT の手引きは申請日前1年以内の発行を求めます。大使館は、在留届出済証明に有効期限はないが提出先が定める場合がある、と書いています。確かめる先: 管轄の陸運局に問い合わせてください。
- DLT の手引きの発行元と日付。サラブリー県事務所のサイトに置かれていますが、本文の担当機関はアムナートチャルーン県事務所になっており、雛形を流用したものと推測します。この手引きと入管ペッチャブーン県事務所の案内には日付がありません。確かめる先: 管轄の陸運局に問い合わせてください。
制度は変わります。手続きの前に、必ず出典のページと管轄の陸運局で最新の条件を確かめてください。
出典
- 在タイ日本国大使館 運転免許に関する Q&A(令和8年9月23日)(2026-10-19 取得)
- 在タイ日本国大使館 各種証明(運転免許証抜粋証明・在留届出済証明)(2026-10-19 取得)
- 在タイ日本国大使館 領事手数料(令和8年度)(2026-10-19 取得)
- 警察庁 国外運転免許証(2026-10-19 取得)
- タイ入国管理局 ペッチャブーン県事務所 初めてのタイの運転免許(2026-10-19 取得)
- 陸運局(DLT)サラブリー県事務所 運転免許の手引き(PDF・タイ語)(2026-10-19 取得)
- タイ入国管理局 バンコク 居住証明(Letter of Residence)(2026-10-19 取得)
- 陸運局(DLT)DLT Smart Queue 外国人向けログイン(2026-10-19 取得)
- 警察庁 海外滞在中で日本の免許をお持ちの方(2026-10-19 取得)
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