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タイで引越したら出す届け出 — TM30・90日報告・在留届

タイ国内で引越したときの届け出を、家主のTM30、本人の住所の変更、90日報告、在留届の変更届に分けて、出す人・期限・出す先で並べました。日本へ戻るときの帰国・転出届も扱います。

この記事の要点

  • 引越したら、新しい家主が出すTM30、本人の住所の変更、次の90日報告、在留届の変更届の4つを確かめます。TM30の期限は移民法第38条で住み始めてから24時間以内です。
  • TM30は窓口・書留郵送・インターネットの3通りで出せます。新しいオンラインのシステムは2023年9月15日から使われており、問い合わせ先はコールセンター1178です。
  • バンコクのTM30の窓口は、チェーンワタナの庁舎とする資料と、ムアントンタニの臨時センターとする2025年4月の資料があり、今の場所は確かめられていません。
  • TM30を出さないときの罰金は入管のページに無く、移民法第77条の非公式英訳に2,000バーツ以下、ホテルの支配人は2,000〜10,000バーツとあります。
  • 本人の住所の変更は、第37条の非公式英訳で移ってから24時間以内です。他の県で24時間を超えて滞在するときも、移民法の非公式英訳によれば到着から48時間以内に警察署へ届けます。
  • 在留届は、同じ大使館・総領事館の管轄の中で引越しても変更届が要ります。日本へ戻るときは帰国・転出届を出し、届けないままでも滞在終了予定日から1年以上で転出扱いになります。

タイの中で引越したときに確かめる届け出は4つあります。新しい家主が出す TM30、本人が出す住所の変更、次の90日報告、日本の在外公館への在留届の変更届です。

TM30 は移民法第38条で、住み始めてから24時間以内です。本人の住所の変更も、移民法の非公式英訳で24時間以内とされています。在留届の変更届は「遅滞なく」です。

この記事では、入国管理局と外務省の資料から、誰が・いつ・どこへ出すかを並べます。日本へ戻るときや第三国へ移るときの帰国・転出届も最後に扱います。

引越したら確かめる届け出の一覧

届け出出す人期限出す先
TM30(外国人の住まいの届出)家主・所有者・占有者、ホテルの支配人外国人が住み始めてから24時間以内(移民法第38条。入管本部のタイ語ページが原文を引用)その地域の入管事務所。入管事務所が無い地域は警察署
住所の変更(様式 TM.28)外国人本人新しい住まいに移ってから24時間以内。他の県で24時間を超えて滞在するときは到着から48時間以内(いずれも第37条の非公式英訳による)入管の係官と、地元の警察署。移民法の非公式英訳による。実際の受付窓口は確かめていない
90日報告外国人本人次の期日のとき新しく住む地域の入管事務所
在留届の変更届日本人本人。世帯ごとにまとめて出せる遅滞なく(旅券法施行規則第15条)在留届を出した大使館・総領事館。原則は ORRネット

このうち TM30 は家主の義務で、残りの3つは本人の義務です。引越しのときは、自分の届け出に加えて、新しい家主が TM30 を出したかも確かめておくと、あとの手続きで困りません。理由は下の「TM30 の受領票を求められる手続き」に書きました。

TM30 — 新しい家主が出す届け出

TM30 は、外国人を住まわせる側が出す届け出です。入国管理局 本部の TM30 のページは、移民法第38条を引いて、届け出る人を次のように書いています。

เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

一時滞在の許可を受けた外国人を受け入れる家主、所有者または占有者、ホテルの支配人、という意味です。対象の住まいとして、許可を受けたホテルのほか、ゲストハウス・マンション・アパート・事業所・一般の貸家が挙がっています。

期限は、本部の TM30 のページが引く第38条のタイ語原文に、次のように書かれています。

ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

外国人が住み始めた時から24時間以内、という意味です。届け先は住まいやホテルがある地域の入管事務所で、入管事務所が無い地域では地元の警察署、バンコクでは入管(กองตรวจคนเข้าเมือง)です。同じ条文は届け出る人にホテルの支配人を挙げているので、ホテルに泊まる場合はホテルの支配人が届け出る側になります。

家主には、所有者だけでなく借り主も含まれます。英訳の定義は次のとおりです。

“Householder” means any persons who is the chief possessor of a house, whether in the capacity of owner, tenant, or in any other capacity whatsoever

家を主に占有する人を、所有者・借り主その他の立場を問わず家主とする、という意味です。外国人が借りた部屋に別の外国人を住まわせると、借り主が届け出る側になると読めます。ただしこれは推測で、公式の説明は見つけていません。

TM30 の出し方は3通り

出し方公式に書かれている内容
窓口に持参(代理も可)官庁の営業日・時間に受け付ける。係員が TM30 の下の部分を切り取って届出者に渡し、届出者が保管する
書留郵送6.5×9インチの返信用封筒に10バーツの切手を貼る(本部の TM30 のページ、2020年2月18日の表示)
インターネットtm30.immigration.go.th。新しいシステムは2023年9月15日から使われている

窓口で渡される TM30 の下の部分は、受領票として手元に残します。郵送の切手の10バーツは TM30 の案内の額で、90日報告の郵送の切手とは別のものです。

オンラインで出す — 登録と届け出の入力

オンラインの TM30 は、登録・住まいの追加・外国人の届け出の3段階で進みます。手引き(tm30.immigration.go.th の利用者の手引き)が書いている入力と書類は次のとおりです。

段階入力するもの・付ける書類
1 登録(利用者の作成)申請者の種別(タイ人か外国人)、メールアドレスを2回(ログインのユーザー名になる)、身分証の番号か旅券番号(外国人の場合)、電話番号、性別、氏名。登録者の身分証か旅券の写し(署名して原本と相違ないことを示す)を上げる
1 登録(確認)届いた確認メールのボタンを押す。7日以内に押さないと無効になり、入管の係官にメールの再送を頼む
1 登録(受け取り)メールで届いた利用者コードと初回のパスワードでログインし、新しいパスワードを決める
2 住まいの追加家主の情報・住所・参照書類の3つ。参照書類は、営業許可証・登記の証明・住居登録簿(タビアンバーン)の写しのどれかと、家主の身分証か旅券の写し
2 住まいの追加(家主でない人が登録するとき)登録者と家主の両方の書類と、届け出を任せる委任状。家主本人が登録するなら委任状は要らない
3 外国人の届け出書類は上げず、システムの入力欄を埋めるだけ。1つの利用者コードで複数の住まいを届けられる

住まいの情報には4つの状態があり、係官が審査中の「รอพิจารณา / Pending」、届け出に使える「อนุมัติ / Approved」、一時停止の「ระงับชั่วคราว / Inactive」、利用者が消した「ลบ / Deleted」です。届け出に使えるのは Approved の住まいだけです。外国人の届け出の画面で埋める欄の一つ一つは、保存した手引きでは画面操作の部分を取っておらず、この記事には書けませんでした。

問い合わせはコールセンター 1178 で、受付は官庁の営業日・時間です。システムの不具合は resident.helpdesk@police.go.th が窓口と案内されています。

バンコクの窓口は、今どこか確かめられていません

バンコクの TM30 の窓口は、資料によって場所が違います。本部の TM30 のページ(2020年2月18日の表示)とドンムアン入管のページは、チェーンワタナの政府合同庁舎ソイ7にある第1課と書いています。カムペーンペット入管のページ(2025年4月25日の更新)が示すのは、ノンタブリー県パークレット郡にあるムアントンタニの臨時サービスセンターです。

原文は「ชั้น 2 ศูนย์บริการชั่วคราวเมืองทองธานี อาคาร 6 ชั้น」で、「6号棟の2階」とも「6階建ての建物の2階」とも読めます。どちらの意味かは確かめていません。

管轄するバンコク第1課自身の TM30 のページは見つかりませんでした。今の窓口は確かめられていないので、出向く前に入管のコールセンター 1178 に電話して確かめてください。

出さなかったときの罰金は、非公式英訳にしか無い

TM30 を出さなかったときの罰金の額は、入管のページに書かれていません。額が書かれているのは、移民法第77条の非公式英訳だけです。

shall be punished by a fine not exceeding two thousand baht. If the person is a hotel manager, the punishment shall be by a fine from two thousand baht to ten thousand baht.

非公式英訳によると、2,000バーツ以下の罰金で、ホテルの支配人なら2,000〜10,000バーツです。この英訳には「Initial version- pending review and approval」と注記があり、改正が反映されているかは確かめられていません。民間のサイトで見かける別の額は、出典にしていません。

本人が出す住所の変更 — TM.28 と警察署

TM30 とは別に、外国人本人にも届け出の義務が法に書かれています。第37条(2)の英訳は、届け出た場所に住み、住所を変えたら新しい住まいに移ってから24時間以内に係官へ届けると定めています。

第37条(3)は、地元の警察署への届け出も求めています。英訳の原文は次のとおりです。

Notify the police officer at the police station of the locality jurisdiction in which the alien resides within twenty four hours from the time of moving in.

住んでいる地域の警察署に、移ってから24時間以内に届ける、という意味です。管轄が変わる転居なら、届け先は新しい管轄の警察署で、期限は同じく24時間以内です。第37条(4)は、他の県へ行って24時間を超えて滞在するとき、到着から48時間以内に地元の警察署へ届けると定めています。第37条の後段には、局長が届け出を除外する条件を定めうるとも書かれています。

この届け出に使う様式が TM.28 です。労働省 雇用局が配布している様式には、次の題があります。

FORM FOR ALIENS TO NOTIFY THEIR CHANGE OF ADDRESS OR THEIR STAY IN THE PROVINCE FOR OVER 24 HOURS

様式の注記は、住所の変更は24時間以内に地元の警察署へ、他の県での24時間を超える滞在は到着から48時間以内に届けると書いています。違反したときの上限は、第76条の非公式英訳で5,000バーツ以下と、是正まで1日200バーツ以下です。

ただし、TM.28 を実際にどの窓口が受けるかを書いた入管の説明ページは見つかりませんでした。様式は雇用局の配布物で、入管の配布物ではありません。

90日報告は、新しく住む地域の入管へ

引越したあとの90日報告は、新しく住む地域の入管事務所に出します。バンコク第1課の90日報告のページは、バンコク以外の県について次のように書いています。

For other provinces, notify at Immigration Office in local area where the alien resides.

オンラインの届出書 TM.47 は住所を入力する様式です。本部の英語ページによると、同じ住まいの家族を続けて届けやすいよう、システムは前回入力した住所を残します。ただし、転居したあと90日報告で新しい住所をどう届けるかを直接説明した公式の記述は見つかりませんでした。期限と出し方は、90日報告の記事にまとめています。

TM30 の受領票を求められる手続き

TM30 の受領票の写しは、ほかの手続きで求められることがあります。確かめられたのは次の2つです。

  • バンコクの居住証明書。運転免許・車の売買・銀行口座の手続きに使う証明で、申請に TM30 の受領票の写しが要ります。同じページに「No fees」とあり、手数料はかかりません。
  • バンコクの滞在の延長の一部。タイ人の子・タイ人の配偶者・DTV などの理由での申請では、書類の一覧に前回の90日報告の写しと TM30 の写しが入っています。

延長のすべての理由で TM30 が求められるかは見ていません。一方、90日報告の必要書類には TM30 は入っていません。引越したら、新しい家主が TM30 を出したかを確かめ、受領票の写しをもらっておくと、こうした手続きで慌てずに済みます。

在留届の変更届 — 同じ管轄の中の引越しでも出す

日本の在外公館へ出している在留届も、住所が変われば届け直します。旅券法施行規則第15条第2項は、届出事項が変わったら遅滞なく、管轄区域を去るときは事前に届けると定めています。

住所、居所その他の届出事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該届出を行った領事官の管轄区域を去るときは事前に

この条文は、外務省の ORRネットの FAQ に転載されたものから引いています。e-Gov の現行の条文と一致するかは確かめていません。「遅滞なく」が何日かの目安は、法令にも FAQ にもありません。

同じ大使館・総領事館の管轄の中での引越しでも、変更届が要ります。FAQ はこう書いています。

同じ日本大使館・総領事館の管轄区域内の引っ越しであっても、変更届を提出しなければなりません。

在タイ日本国大使館は2022年3月から、在留・変更・帰国の各届出を原則としてすべて ORRネットで受けています。紙で出すのはオンラインが難しい人だけで、Eメールでの届出は受け付けていません。届出は世帯ごとにまとめて出せます。

管轄が変わる引越し — 北部9県とそれ以外

タイには在タイ日本国大使館と在チェンマイ総領事館があり、北部の9県は総領事館の管轄です。9県はチェンマイ、チェンラーイ、ラムプーン、メーホンソン、ラムパーン、ナーン、パヤオ、プレー、ウッタラディットで、それ以外の県に住む人は大使館に出します。

管轄区域から転出するときは、今の公館へ帰国・転出届を出す、と外務省の FAQ は書いています。在チェンマイ総領事館の在留届のページは、在留届の抹消が要る場面として次の見出しを立てています。

本帰国・当館管轄地域以外のタイ国内への転出・他国へ転出時

北部9県からバンコクなど総領事館の管轄の外へ移るときは、総領事館に抹消届を出す、という意味です。転出先の公館に在留届を出し直す流れは、第三国への引越しについての FAQ の回答から読み取りました。その回答は、新しい公館に在留届を出す前に、今の公館へ帰国・転出届を出すよう求めています。大使館の管轄からチェンマイへ移る逆向きの場合を名指しした説明は見つけていません。

日本へ戻る・第三国へ移るときの帰国・転出届

タイを離れて日本へ戻るときや第三国へ移るときは、帰国・転出届を出します。施行規則の文言は「管轄区域を去るときは事前に」です。第三国へ移る場合は、新しい公館へ在留届を出す前に、今の公館へ帰国・転出届を出します。

出し忘れて帰国しても、ORRネットで在留届を出した人は、帰国後に ORRネットから帰国・転出届を出せます。書面で出した人の相談先は、提出先の公館です。出さないままだと、帰国後も注意喚起や安否確認の SMS やメールが届き続けます。

家族の一部が残る場合は手順が違います。筆頭者が帰国して家族が残るときは、家族全員の帰国・転出届を出し、残る家族から新しい筆頭者を立てて在留届を出し直します。日本国籍でない家族は、同居家族として登録できても筆頭者にはなれません。

旅行や出張で一時的にタイを離れるだけなら、帰国・転出届は要りません。生活の本拠がタイに残っているためです。なお、届けないままでも、登録した滞在終了予定日から1年以上たつと、管轄区域から転出したものとして扱われます。

この記事で確かめられなかったこと

  • バンコクの TM30 の今の窓口。本部の TM30 のページとドンムアン入管のページはチェーンワタナの政府合同庁舎、カムペーンペット入管のページ(2025年4月25日の更新)はムアントンタニの臨時サービスセンターと書いています。出向く前にコールセンター 1178 で確かめるか、窓口へ行かずにオンラインで出してください。
  • 家主が TM30 を出さないとき、本人が代わりに出したことになるか。オンラインの登録は申請者に外国人も選べ、委任状を付ければ家主でない人も登録できます。ただし、家主の義務を外国人が果たしたことになるかは、公式に説明がありません。1178 か住まいの地域の入管事務所に確かめ、それまでは家主に出してもらい受領票の写しを受け取ってください。
  • 転居後の90日報告の住所の扱い。新しい住所をどう届けるかを直接書いた公式の記述は見つかりませんでした。新しく住む地域の入管事務所に確かめ、期日までに新しい住所で出してください。
  • TM30 の罰金の公式の額。入管のページに額が無く、移民法第77条の非公式英訳にしかありません。額は 1178 に確かめ、それまでは24時間以内に出すことで罰金の場面を避けてください。
  • TM.28 を受ける窓口と、その罰金。入管の説明ページは見つからず、罰金の上限は第76条の非公式英訳にしかありません。転居したら、新しく住む地域の入管事務所か警察署に、TM.28 が要るかを確かめてください。
  • ホテルに泊まるとき、本人の届け出が要るか。ホテルの支配人が TM30 を出すことは第38条から言えますが、本人の TM.28 や警察署への届け出が別に要るかは確かめていません。1178 に確かめてください。
  • 海外から戻ったときに TM30 を出し直すか。公式の記述は見つかりませんでした。戻ったら家主に出し直すかを相談し、1178 に確かめてください。
  • 「24時間」の数え方。土日祝で入管が閉まっている場合の扱いを書いた公式の記述は見つかりませんでした。オンラインなら閉庁日でも出せるかを含めて 1178 に確かめ、それまでは入居の当日か翌日に出してください。
  • TM30 の窓口の受付時刻。TM30 のページは「官庁の営業日・時間」とだけ書いています。出向く前に、届け先の入管事務所か 1178 に確かめてください。
  • 英語の案内。本部の TM30 のページの英語版は見ていません。ランパーン入管が案内する新システムの英語の手順書は、ページが見つかりませんでした。タイ語の手引きを読めない場合は、1178 か resident.helpdesk@police.go.th に問い合わせてください。
  • Eメールでの在留届の扱い。在タイ日本国大使館は「Emailによる在留・変更・帰国の届出は受け付けておりません」と書いています。在チェンマイ総領事館は、窓口・郵送・FAX・電子メールで受け付けると書いています。管轄の公館の案内に従ってください。

制度は変わります。手続きの前に、出典に挙げた入管と在外公館のページで最新の案内を確かめてください。

出典

このページの内容は 2026-10-19 に確認しました。料金・制度・営業情報は変わることがあります。