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タイに住み始めてからの手続き — 着いてからの順に並べる

タイに住み始めてから出す在留届・TM30・90日報告・滞在の延長・再入国許可・運転免許・出生届・引越しと帰国の届け出を、いつまでに・どこへ・何を出すかで着いてからの順に表にまとめました。

この記事の要点

  • 在留届は3か月以上タイに住む人が出し、ORRネットなら到着の90日前から出せます。届け先は北部9県なら在チェンマイ日本国総領事館、それ以外は在タイ日本国大使館です。
  • 家主が出すTM30は外国人が住み始めてから24時間以内(移民法第38条)、本人が出す90日報告は90日ごとです。90日報告の窓口は期日の15日前から7日後まで受け付けますが、7日後までに出せば過料が無いかは資料の読みが割れるので、期日までに出すのが安全です。
  • 滞在の延長は1回1,900バーツ、再入国許可はシングル1,000バーツ・マルチプル3,800バーツです。延長しても再入国許可を取らずに出国すると、滞在の許可は終わります。
  • 90日報告を出さなかった人や定められた期間より後に届け出た人は、本人が出頭して2,000バーツの過料を払います。出さずに逮捕されたときの額は資料によって違います。
  • 日本の国外運転免許証で運転できるのは上陸の日から1年間で、国外運転免許証の有効期間内に限り、元の日本の免許が失効すると効力を失います。3か月以上滞在する人はタイの免許に切り替えられ、臨時免許は205バーツです。
  • 子が生まれたら、タイの出生届は15日以内、日本の出生届は生まれた日を含めて3か月以内です。日本以外の国籍も得る子は、同じ3か月以内に国籍留保をしないと日本国籍を失います。

タイに住み始めた日本人が出す届け出は、日本側の在留届と、タイの入管・陸運局・登録事務所への届け出に分かれます。着いてから期限が最も短いのは、家主が出す TM30 の24時間以内で、次が90日ごとの90日報告です。この記事では、手続きを「いつまでに・どこへ・何を出すか」で着いてからの順に並べ、詳しい中身はそれぞれの記事へ案内します。

表の期限と額は、在タイ日本国大使館・外務省・入国管理局・陸運局(DLT)などの公式資料から各記事で確かめたものです。公式どうしで書き方が違う点は、1つの額や日数に寄せず、違うことをそのまま書きました。

住み始めてからの手続きを、着いてからの順に並べた表

タイに着いてから時間の順に来る手続きです。「詳しく」の列から、それぞれの記事へ進めます。

手続きいつまでにどこへ何を出すか詳しく
TM30(住まいの届け出)外国人が住み始めてから24時間以内(移民法第38条)その地域の入管事務所。入管事務所が無い地域は警察署家主・所有者・占有者が出す。ホテルに泊まる場合はホテルの支配人が届け出る側になる。窓口・書留郵送・インターネットの3通りタイで引越したら出す届け出
在留届(日本側)ORRネットなら到着の90日前から出せる。着いて住所が決まったら遅滞なく在タイ日本国大使館。北部9県に住む人は在チェンマイ日本国総領事館3か月以上住む人が、原則 ORRネットで届け出るタイで在留届を出す
90日報告(90日レポート)90日ごと。窓口は期日の15日前から7日後まで(7日後までなら過料が無いかは読みが割れるので、期日までに出すのが安全)。郵送は期日の15日前までに発送住んでいる地域の入管事務所。バンコクはチェーンワタナの第1課。ただし窓口の移転の告知とみられる画像があり、今の場所は確かめていない。出向く前に庁舎の電話 0-2141-9889 か入管ホットライン 1178 で確かめる届出書 TM.47。代理人も窓口に出せるが、署名は本人がする90日報告のやり方
運転免許の切り替え切り替えるまでは国外運転免許証で上陸の日から1年間運転できる(国外運転免許証の有効期間内に限る。元の日本の免許が失効すると効力を失う)。切り替えは引き続き3か月以上滞在している人陸運局(DLT)日本の免許証に大使館の運転免許証抜粋証明を添える。初回は2年有効の臨時免許日本の運転免許からタイの免許に切り替える
居住証明書(必要なとき)運転免許の切り替えの申請の前に。DLT の手引きは居住の証明を申請日前1年以内の発行とするバンコクの入管TM30 の受領証の写しなどを添えて本人が申請し、指定された日に本人が受け取る。無料日本の運転免許からタイの免許に切り替える
就労許可(ワークパーミット)働き始める前にタイ労働省雇用局ビザとは別の制度で、勤務先と一緒に進める。転職すると書き換えの手続きが要るタイ駐在が決まったらやること・タイで転職するとき
滞在の延長(ビザ更新と呼ばれる手続き)今の滞在の許可の期限まで。何日前から出せるかは入管の公式ページには書かれていない管轄の入管様式 TM.7。就労・退職などは1回1年以内、観光は30日以内で1回だけ。就労者に帯同する家族の延長(第20節)は子の記事を見るタイの滞在延長
再入国許可タイを出国する前。出国当日に空港の出国審査でも申請できる入管の窓口か、空港の出国審査様式 TM.8。取らずに出国すると、滞在の許可が終わるタイの滞在延長

表のうち、在留届だけが日本の在外公館への届け出です。残りはタイの役所への届け出で、TM30 だけは本人ではなく家主の義務です。

出来事が起きたときに出す届け出

子が生まれた、タイの中で引越した、タイを離れる、という出来事が起きたときに期限が始まる届け出です。

出来事手続きいつまでにどこへ詳しく
子が生まれたタイの出生届生まれた日から15日以内(DOPA の手引き)出生した病院を所轄する登録事務所(区役所・郡役所)タイで子どもが生まれたら
子が生まれた日本の出生届。生まれたときに日本以外の国籍も得る子は、国籍留保もあわせて出す生まれた日を含めて3か月以内在タイ日本国大使館などタイで子どもが生まれたら
子が生まれた親の在留届に子を同居家族として加える遅滞なく親の在留届(ORRネット)タイで在留届を出す
子が生まれた子のタイでの滞在資格(入管)公式の記述を見つけられなかった子の旅券ができたら、住んでいる地域を管轄する入管に確かめるタイで子どもが生まれたら
タイの中で引越したTM30(新しい家主が出す。ホテルに泊まる場合はホテルの支配人)住み始めてから24時間以内その地域の入管事務所タイで引越したら出す届け出
タイの中で引越した本人の住所の変更(様式 TM.28)新しい住まいに移ってから24時間以内(第37条の非公式英訳による)入管の係官と、地元の警察署。移民法の非公式英訳による。実際の受付窓口は確かめていないタイで引越したら出す届け出
タイの中で引越した90日報告次の期日のとき新しく住む地域の入管事務所90日報告のやり方
タイの中で引越した在留届の変更届。同じ管轄の中の引越しでも出す遅滞なく在留届を出した大使館・総領事館タイで在留届を出す
他の県に24時間を超えて滞在する地元の警察署への届け出。ホテルに泊まる場合、TM30 はホテルの支配人が届け出る側になる。そのとき本人の届け出も要るかは確かめていない(確かめ先は入管ホットライン 1178)到着から48時間以内(第37条の非公式英訳による)滞在先の地元の警察署。実際の受付窓口は確かめていないタイで引越したら出す届け出
日本へ戻る・第三国へ移る在留届の帰国・転出届管轄区域を去る前に(事前に)今の住所を管轄する大使館・総領事館タイで在留届を出す

引越しのときは、自分で出す届け出に加えて、新しい家主が TM30 を出したかも確かめておきます。TM30 の受領票の写しは、バンコクの居住証明書や一部の滞在の延長の申請で求められるためです。

着いてすぐの2つ — TM30 と在留届

TM30 は、外国人を住まわせる家主が入管に出す届け出です。期限は移民法第38条で外国人が住み始めてから24時間以内で、入管本部の TM30 のページがタイ語の原文を引いています。家主には所有者だけでなく借り主も含まれる、と英訳の定義は書いています。オンラインのシステムは tm30.immigration.go.th で、問い合わせ先はコールセンター 1178 です。

在留届は、旅券法第16条で、外国に住所か居所を定めて3か月以上滞在する人に義務づけられています。ビザの種類は問われません。期限は日数ではなく「遅滞なく」で、何日以内かの目安は法令にも外務省のFAQにもありません。

出し方は原則としてオンライン在留届(ORRネット)で、到着の90日前から出せます。書面で出す場合は、着いて住所が決まってからです。在タイ日本国大使館はメールでの届け出を受け付けていません。在チェンマイ日本国総領事館のページには電子メールでの提出の記載があり、2つの公館で案内が違います。

90日ごとに出す — 90日報告

90日報告は、一時滞在の許可で90日を超えてタイにいる外国人が、90日ごとに住まいを入管に届ける手続きです。滞在の延長とは別の手続きで、出しても滞在の期限は延びません。途中でタイを出た場合は、最後に再入国した日から数え直します。

BOI の奨励を受けた会社で働く人など、対象になる人はワンストップセンターでも出せます。BOI の告知によると、ワンストップセンターは2025年3月17日から One Bangkok の PARADE Zone で業務を始めました。延長や90日報告を扱うのは、そのうち6階の窓口だという告知です。第1課の90日報告のページにある「チャムチュリー・スクエア18階」は、移転前の古い案内が残ったものと見られます。

出し方は窓口・郵送・オンラインで、それぞれ締め切りが違います。オンラインは期日の15日前から出せますが、終わりを「期日の7日前まで」と書いているのは、バンコク第1課の手順書とタイ政府の行政手続案内です。期限を過ぎた届出はオンラインでは受け付けないので、そのときは窓口へ行きます。

90日報告を出さなかった人と、定められた期間より後に届け出た人(原文は「notifying later than the set period」)は、本人が出頭して2,000バーツの過料を払います。この額は入管のページのすべてで一致しています。タイ政府の行政手続案内も同じ額で、窓口の受付期間の7日後を過ぎてからと読むのが自然です。ただし期日そのものを過ぎた時点とも読め、読みが割れるので、確定するまでは期日までに出してください。出さないまま逮捕されたときの額は、入管のページの間で書き方が分かれています。在タイ日本国大使館の安全の手引きは、出入国や延長の手続きで未届を指摘された場面の額として「最高で 4,000 バーツ」と書いています。この記事では1つの額に寄せません。出典ごとの額は「90日報告のやり方」に並べています。

滞在の許可の期限まで — 延長と再入国許可

タイで「ビザ更新」と呼ばれている手続きは、入管の用語では滞在の延長です。入国のときに与えられた滞在の許可を、入管に申請して引き続き認めてもらう仕組みです。滞在の延長の手数料は1回1,900バーツで、認められなかったときも返金されません。

1回で認める期間と条件は理由ごとに違います。就労・退職・タイ人の家族を理由とする延長は1回あたり1年以内で、退職は50歳以上が条件です。観光ビザや査証免除で入国した人の延長は、許可の期限の翌日から30日以内で、1回だけです。

延長が認められても、再入国許可を取らずに出国すると許可は終わります。再入国許可はシングル1,000バーツ、マルチプル3,800バーツです。延長をしないまま許可の期限を過ぎるとオーバーステイになり、過料は1日500バーツ、上限20,000バーツです。再入国の禁止は、期限を超過した期間と、自分から出頭したか逮捕されたかで1年から10年まで分かれます。逮捕された場合は、超過が1年以下でも5年です。区分の表は「タイの滞在延長」にあります。

運転するなら — 免許の切り替え

日本で取った国外運転免許証があれば、上陸の日から1年間、ただし国外運転免許証の有効期間内に限ってタイで運転できます。ただし元の日本の免許が失効すると、国外運転免許証も有効期間内であっても効力を失います。長く運転するなら、陸運局(DLT)でタイの免許に切り替えるのが前提です。

在タイ日本国大使館の案内では、切り替えの条件は Non-Immigrant ビザか永住許可を持ち、引き続き3か月以上タイに滞在していることです。初回は2年有効の臨時免許で、手数料は205バーツです。臨時免許を1年以上持つと、5年の免許に切り替えられます。学科試験や技能試験が免除されるかは、公式の文書で確かめられていません。

切り替えには健康診断書も要ります。その期限の書き方は資料によって違うため、「日本の運転免許からタイの免許に切り替える」で出典ごとに示しています。健康診断そのものはこの一覧では扱いません。病院のかかり方は「病院と健康診断」の記事にあります。

子が生まれたら — 3か月の期限を先に数える

タイで子どもが生まれたら、届け出はタイ側と日本側の2つです。在タイ日本国大使館は、先にタイの登録事務所で出生届を出し、そのうえで日本の出生届を出すよう案内しています。タイの出生届は、DOPA の手引きで生まれた日から15日以内です。

日本の出生届は、生まれた日を含めて3か月以内です。子が生まれたときに日本以外の国籍も得る場合、同じ3か月以内に国籍留保つきの出生届を出さないと、出生の時にさかのぼって日本国籍を失います(国籍法第12条)。タイの国籍に限らず、外国人の親の国籍などを得る場合も含みます。重国籍の子の国籍選択の期限は、18歳になる前に重国籍になった場合は20歳になるまでです。

引越すとき・タイを離れるとき

タイの中で引越したら、新しい家主の TM30、本人の住所の変更、次の90日報告、在留届の変更届の4つを確かめます。在留届の変更届は、同じ大使館・総領事館の管轄の中の引越しでも省けません。北部9県とそれ以外の間で管轄が変わるときは、今の公館に帰国・転出届を出したうえで、新しい公館に在留届を出し直します。

本帰国や第三国へ移るときは、事前に帰国・転出届を出します。旅行や出張で一時的に出国するだけなら、帰国・転出届は要りません。その代わり、滞在の許可を残したまま戻るには再入国許可が要ります。出し忘れても、登録した滞在終了予定日から1年以上たつと在留届は転出扱いになります。

タイに住むあいだに日本の免許をやむを得ず失効させた人は、警察庁の区分では、失効から6か月以内なら技能試験と学科試験が免除されます。6か月を超え3年以内なら、海外滞在などやむを得ない理由があり、事情がやんでから1か月以内に限って同じく免除されます。失効から3年を超えると、やむを得ない理由があっても免除はありません。一時帰国のときに手続きをしないと、その時点で事情がやんだと扱われることがあるので、帰国の予定が決まったらこの期限もあわせて見ておいてください。

お金がかかる手続きと、その額

手数料と過料を1か所に集めました。入管の額は、入国管理局 バンコクの手数料表と案内によるものです。

場面額詳しく
滞在の延長1,900 バーツ。返金されないタイの滞在延長
再入国許可シングル1,000 バーツ、マルチプル3,800 バーツタイの滞在延長
オーバーステイ1日500 バーツ、上限20,000 バーツタイの滞在延長
90日報告を出さなかった、または定められた期間より後に届け出た(本人が出頭)2,000 バーツ90日報告のやり方
90日報告を出さずに逮捕された、または出入国・延長の手続きで未届を指摘された資料によって違う。詳しくは子の記事90日報告のやり方
90日報告そのものタイ政府の行政手続案内は「手数料なし」と書く。入管の手数料表には項目が無い90日報告のやり方
TM30 を出さなかった入管のページに額が無い。移民法第77条の非公式英訳に2,000 バーツ以下タイで引越したら出す届け出
タイの臨時の運転免許(自動車)205 バーツ日本の運転免許からタイの免許に切り替える
大使館の運転免許証抜粋証明470 バーツ(2,100 円)日本の運転免許からタイの免許に切り替える

延長と再入国許可の額は、入国管理局 バンコクの英語版とタイ語版の手数料表で同じです。

取り違えやすい点

  • 90日報告は延長ではありません。バンコク第1課は「not the visa extension」と書いています。逆に、最初の延長の申請は90日報告を兼ねる、と入管本部の英語ページ(2022年4月18日の表示)は書いています。2026年8月14日の表示のタイ語ページには、同じ項目がありません。
  • 延長と再入国許可は別の手続きです。延長だけでは、出国したときに許可が終わります。
  • TM30 を出すのは家主です。本人には、別に住所の変更(TM.28)の義務が法に書かれています。
  • 在留届の変更届は、近所への引越しでも要ります。同じ大使館・総領事館の管轄の中の引越しでも省けない、と外務省のFAQは書いています。

この記事で確かめられなかったこと

各記事の同じ名前の節から、要点を集めました。くわしい食い違いの中身は、それぞれの記事にあります。

  • 在留届を出さないことへの罰則。旅券法の罰則の条文に第16条違反を罰する号はありませんが、外務省や大使館が「罰則なし」と明言した記述は見つけられていません。「遅滞なく」が何日かの目安もありません。迷ったら、届け先の公館の領事窓口に確かめてください。
  • 在留届のメールでの届け出。在タイ日本国大使館は受け付けないと書き、在チェンマイ日本国総領事館は電子メールでの提出の記載を残しています。総領事館が今もメールで受け付けているかは確かめていないので、送る前に総領事館に確かめてください。
  • 90日報告の窓口の今の場所。バンコク第1課のページに窓口の移転の告知とみられる画像があり、画像の文字は読み取っていません。出向く前に庁舎の電話 0-2141-9889 か入管ホットライン 1178 で確かめてください。
  • 90日報告の過料がかかる「定められた期間」。窓口の受付期間の7日後を過ぎてからと読むのが自然ですが、期日そのものとも読め、読みが割れます。確定するまでは期日までに出し、1178 か住んでいる地域の入管事務所に確かめてください。
  • 90日報告を出さずに逮捕されたときの額。バンコク第1課の2つのページ、入管本部のページで額が分かれています。大使館の安全の手引きの「最高で 4,000 バーツ」は、出入国や延長の場面の額として書かれています。額は 1178 に確かめ、それまでは期日までに出してください。
  • 90日報告のオンラインの締め切りと、郵送の返信用切手の額。「期日の7日前まで」は手順書と行政手続案内の記述で、切手の額は公式の中で3通りあります。送る前に、送り先の入管事務所に額を問い合わせてください。
  • 延長を期限の何日前から申請できるか。入管の公式ページと手引書のどれにも記載がありません。「under consideration」のスタンプも、公式の語としては見つかっていません。確かめ先は入管ホットライン 1178 か管轄の入管の窓口です。
  • 運転免許の学科試験・技能試験が免除されるか。DLT 本庁のページは本文を取得できず、県事務所の手引きにも免除を明記した文言はありませんでした。健康診断書の期限も、DLT の手引きと入管の県事務所で書き方が違います。予約の前に管轄の陸運局に問い合わせてください。
  • タイの出生届の15日と30日の関係。DOPA の手引きは、やむを得ない場合は30日まで後から届けてよいとする一方、15日を過ぎた届け出を罰金の対象としています。父母とも日本人の子にタイ側の登録が要るかも、文面から確定できませんでした。生まれてすぐに大使館の領事窓口に確かめ、タイの出生届は15日以内に出すのが確実です。
  • 生まれた子のタイでの滞在資格。ビザや延長、90日報告が要るかについて、タイ入国管理局の公式の記述を見つけられませんでした。子の旅券ができたら、住んでいる地域を管轄する入管に確かめてください。
  • TM.28 と他県での滞在の届け出の窓口。根拠は移民法の非公式英訳で、実際にどの窓口が受けるかは確かめていません。ホテルに泊まるとき本人の届け出も要るかを含めて、1178 に確かめてください。
  • バンコクの TM30 の今の窓口。チェーンワタナの政府合同庁舎とする資料と、ムアントンタニの臨時サービスセンターとする資料があります。TM30 の罰金は、移民法の非公式英訳にしか額がありません。出向く前にコールセンター 1178 で確かめてください。

手続きの額や受け付け方は、相手の役所が変えることがあります。出向く前に、それぞれの記事の出典に挙げた公式のページで最新の案内を確かめてください。

出典

このページの内容は 2026-10-19 に確認しました。料金・制度・営業情報は変わることがあります。