90日報告(90日レポート)のやり方 — 窓口・オンライン・郵送と遅れたときの額
タイの90日報告(90日レポート)の出し方を、窓口・郵送・オンラインごとに期限と持ち物で並べました。遅れたときの2,000バーツと、公式の間で書き方が分かれる逮捕時の額も出典つきで示します。
この記事の要点
- 90日報告(90日レポート)は、一時滞在の許可で90日を超えてタイにいる外国人が、90日ごとに住まいを入管に届ける手続きです。滞在の延長とは別の手続きです。
- 窓口なら期日の15日前から期日の7日後まで受け付けます(7日後までなら過料が無いかは読みが割れるので、期日までに出すのが安全)。郵送は期日の15日前までにタイ郵便の書留で送り、書類が戻るまで約30日かかります。
- オンラインは期日の15日前から7日前までです。この終わりはバンコク第1課の手順書とタイ政府の行政手続案内が書いており、期限を過ぎた届出はオンラインでは受け付けません。
- 本人が出頭する場合の過料は2,000バーツで、公式のすべてで一致しています。期日から7日後までに出した場合が対象外かは原文の読みが割れるので、期日までに出すのが安全です。
- 出さずに逮捕された場合の額は、入管のページで4,000バーツ以上と1日200バーツ以下、または5,000バーツと分かれています。
- 手数料は、タイ政府の行政手続案内が「手数料なし」と書いています。郵送の返信用の切手は35バーツ・10バーツ・15バーツの3通りの記述があり、今の額は決められませんでした。
一時滞在の許可で90日を超えてタイに住む外国人は、90日ごとに今の住まいを入管に届け出ます。これが90日報告(90日レポート)で、窓口なら期日の15日前から期日の7日後まで出せます。ただし7日後までに出せば過料が無いかは資料の読みが割れるので、期日までに出すのが安全です。定められた期間より後に出す場合や出さなかった場合は、本人が出頭して2,000 バーツの過料を払う決まりです。
この「定められた期間」が期日の7日後までの受付期間を指すのかは、原文によって読みが割れます(下の「遅れたとき」の節)。
この記事では、入国管理局のバンコク第1課と本部、タイ政府の行政手続案内、在タイ日本国大使館の資料から、出し方ごとの期限と持ち物、遅れたときの額を並べます。公式どうしで書き方が違う所は、どちらにも寄せずに両方を示しました。
90日報告の対象と根拠
バンコク第1課の90日報告のページは、対象を次のように書いています。
the foreigner who has received a temporary stay permit and stayed in the Kingdom of Thailand over 90 days must notify his/her residence to immigration officer every 90 days
一時滞在の許可を受けて90日を超えてタイにいる外国人は、90日ごとに住まいを入管の係官に届け出なければならない、という意味です。根拠は移民法 B.E.2522 の第37条(5)で、入国管理局 本部のタイ語ページが条番号を明記しています。英語ページには条番号がありません。
条文の英訳は「90日を超えて滞在する外国人は、90日が満了したら遅滞なく、書面で入管に住まいを届ける」と定めています。ただしこの英訳はタイ王国警察が配布する非公式のもので、「Initial version- pending review and approval」と注記があります。法的な効力を持つのはタイ語の原文だけで、英訳に改正が反映されているかは確かめられていません。
90日報告は、滞在の延長とは別の手続きです。バンコク第1課は次のように念を押しています。
The notification of staying in the Kingdom over 90 days is not the visa extension.
出国すると日数は数え直しになります。90日の途中でタイを出た場合は、最後に再入国した日から数える、と同じページにあります。
出し方は4通り、締め切りはそれぞれ違います
出し方は、本人が窓口へ行く、代理人が窓口へ行く、タイ郵便の書留で送る、オンラインで出す、の4通りです。いつまでに出せるかは、出し方によって違います。
| 出し方 | 出せる期間 | 書いている公式 |
|---|---|---|
| 窓口(本人・代理人) | 期日の15日前から、期日の7日後まで | バンコク第1課、本部の英語・タイ語ページ、行政手続案内 |
| 郵送(タイ郵便の書留だけ) | 期日の15日前までに発送 | バンコク第1課、行政手続案内 |
| オンライン | 期日の15日前から、期日の7日前まで | バンコク第1課のオンライン手順書、行政手続案内 |
オンラインの締め切りには注意が要ります。「期日の7日前まで」と書いているのは、バンコク第1課のオンライン手順書とタイ政府の行政手続案内です。手順書の原文は次のとおりです。
The applicant can submit an online application within 15 days but not less than 7 days before the due date of notification.
期日の15日前から、7日前を切らないうちに申請できる、という意味です。行政手続案内も、オンラインの欄に「แจ้งได้ก่อนวันครบกำหนด 15 วัน แต่ไม่น้อยกว่า 7 วัน」(期日の15日前から出せるが、7日前を下回らないこと)と書いています。一方、第1課の90日報告のページと本部のページは「15日前から出せる」とだけ書き、終わりを示していません。オンラインで出すなら、期日の7日前までに済ませてください。
早すぎても通りません。手順書は却下の理由の一つに「Notify over 15 days before due date.」を挙げており、期日の15日より前に出すと却下されます。期限を過ぎた届出も、オンラインでは受け付けません(Overdue notification cannot be accepted through the internet.)。
窓口で出す — 場所と持ち物
バンコクに住む人の窓口は、チェーンワタナの政府合同庁舎B棟2階にある、バンコク第1課の90日報告係です。案内の表記は次のとおりです。
90 Days Notification Section, Immigration Division 1 , The Government Complex Chaeng Wattana (B Building), 2nd Floor
庁舎の受付は月曜から金曜の8:30〜16:30で、祝日は休みです。電話は 0-2141-9889 と案内されています。ただしこの時間は庁舎全体のもので、90日報告係に限った時間かは書かれていません。行政手続案内は、処理にかかる時間を4分としています。
地方に住む人は、住んでいる地域の入管事務所に出します。BOI の奨励を受けた会社で働く人など、対象になる人はワンストップセンターでも出せます。
ワンストップセンターの場所は、BOI の告知で確かめられました。BOI のタイ投資・外国人サービスセンター(TIESC)は2025年3月17日から One Bangkok の PARADE Zone 6・7階で業務を始めており、6階の One Stop Service for Visa and Work Permit が延長や90日報告を扱うと告知は書いています。第1課の90日報告のページにある「チャムチュリー・スクエア18階」は、移転前の古い案内が残ったものと見られます。
| 窓口で出すときに持っていくもの | 補足 |
|---|---|
| 旅券 | — |
| 出国カード TM.6 | 持っている場合 |
| 前回の90日報告の控え | ある場合 |
| 記入した届出書 TM.47 | 署名は代理人ではなく本人がする |
代理人に窓口へ行ってもらうこともできます。その場合も TM.47 の署名は本人です。バンコク第1課は「signed by the applicant (not another person)」と書いています。ただし期限を過ぎた場合は代理では出せず、本人が出頭します(下の「遅れたとき」の節)。
郵送で出す — 切手の額は公式の中で3通り
郵送はタイ郵便の書留だけが使えます。期日の15日前までに、住んでいる地域の入管事務所へ送ります。バンコクの送り先は次の住所です。
120 Moo 3 , Chaengwattana Rd., Soi 7, Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210
同封するのは、旅券の写し、TM.6 の写し、前回の控えの原本、記入した TM.47、返信用の封筒です。旅券の写しは、顔写真の頁・今のビザ・最後の入国印・最後の延長の頁が要ります。
書類が戻るまでの目安は約30日です。本部の英語ページは、1か月を超えても届かなければ、書留の控えを持って問い合わせるよう書いています。
期限の90日を過ぎてから郵送しても処理されません。本部の英語ページは、その場合は近くの入管事務所か第1課へ本人が出向き、2,000 バーツを払うよう書いています。
返信用の封筒に貼る切手の額は、公式の中で揃っていません。
| 書いている公式 | 返信用の切手 | ページの日付 |
|---|---|---|
| 入国管理局 バンコク第1課 90日報告のページ | 35 バーツ | 記載なし |
| 入国管理局 本部 英語ページ | 10 バーツ | 2022年4月18日 |
| 入国管理局 本部 タイ語ページ | 15 バーツ | 2026年8月14日 |
3つとも同じ返信用封筒の説明ですが、どれが今の額かは公式資料から決められませんでした。バンコクで出すなら管轄する第1課の案内が直接の手がかりで、日付の書かれた中で最も新しいのは本部のタイ語ページです。送る前に、送り先の入管事務所に額を問い合わせてください。
オンラインで出す — 使えない場合がある
オンラインの入口は tm47.immigration.go.th です。受け付けると、Pending の状態を知らせるメールが届く仕組みです。結果が届くまでの日数は、本部の英語ページと第1課のオンライン手順書が3営業日以内、第1課の90日報告のページのポップアップが3日以内と書いており、営業日かどうかの書き方が違います。次の期日の15日前には、登録したメールアドレスに知らせが来ます。
次の場合はオンラインが使えず、窓口で出します。
- 旅券を新しくしたとき。窓口で本人か代理人が届けたあと、次回からオンラインが使えます。
- 初めて滞在の延長を受けたあと。バンコク第1課の手順書は、この場合も窓口で届けると書いています。
- 期限を過ぎたとき。手順書は、期限後の届出をオンラインでは受け付けないと書いています。
本部の英語ページ(2022年4月18日の表示)は、最初の滞在延長の申請を90日報告とみなすとも書いています。本部のタイ語ページ(2026年8月14日の表示)には同じ項目がありません。手順書の「初回の延長のあとは窓口」と両立はしえますが、両者をつないだ公式の説明は見つかりませんでした。
90日報告が遅れたときと、出さずに逮捕されたときの額
本人が自分から出頭する場合の過料は2,000 バーツで、この額はバンコク第1課の2つのページ、本部の英語・タイ語ページ、行政手続案内のすべてで一致しています。バンコク第1課の原文は次のとおりです。
If a foreigner staying in the kingdom over 90 days without notifying residence to immigration officer or notifying later than the set period, must notify in person and a fine of 2,000.- THB will be collected.
対象は、届け出なかった人と「定められた期間より後に」届け出た人です。この原文は「set period」が何を指すかを書いていません。
タイ政府の行政手続案内は、条件の3番目で期間と過料を1つの文にまとめています。
คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดนัด หรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งที่พัก คนต่างด้าวต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยจะถูกเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท
外国人は期日の15日前から7日後までに住まいを届け出られ、「กำหนดนัด」を過ぎた場合か届け出の期限を過ぎた場合は、本人が出頭して過料の手続きをし2,000 バーツを科される、という意味です。同じ文が直前で7日後まで届け出られると書いているので、7日後を過ぎてから過料と読むのが自然です。
ただし「กำหนดนัด」は「指定された期日」とも訳せる語で、期日そのものを過ぎた時点を指すとも読めます。期日から7日後までの間に出した場合に過料がかかるかは、原文では読みが割れます。確定するまでは、期日までに出すのが安全です。
期限を過ぎた場合は代理でも出せません。行政手続案内は、代理で届け出られるとしたうえで、期限を過ぎた場合は除くと書き、本人が出頭して過料の手続きをするよう求めています。郵送でも、本部の英語ページが「90日の期限を過ぎていると処理できない」と書き、その場合も出頭して2,000 バーツです。
出さないまま逮捕された場合の額は、入管のページの間で書き方が分かれています。どれか1つに寄せず、出典ごとに並べます。
| 書いている公式 | 逮捕されたときの額 | ページの日付 |
|---|---|---|
| 入国管理局 バンコク第1課 90日報告のページ | 4,000 バーツ以上。加えて是正まで1日200 バーツ以下 | 記載なし |
| 入国管理局 バンコク第1課 オンライン手順書 | 5,000 バーツ | 記載なし |
| 入国管理局 本部 英語ページ | 5,000 バーツ | 2022年4月18日 |
| 入国管理局 本部 タイ語ページ | 5,000 バーツ | 2026年8月14日 |
| 移民法 第76条(非公式英訳) | 5,000 バーツ以下。加えて是正まで1日200 バーツ以下 | 版の日付なし |
同じバンコク第1課の中でも、90日報告のページと手順書で額が違います。第1課の90日報告のページは「not less than 4,000」と下限で書いているため、法の上限の5,000 バーツに収まるとまでは言えません。どちらも法の上限の書き方と矛盾はしない、という程度です。
法の上限は第76条の英訳に次のように書かれています。第37条の(2)から(5)に違反した者への罰です。
shall be punished by a fine not exceeding five thousand baht and a daily fine of not exceeding two hundred baht until full compliance
5,000 バーツ以下の罰金と、是正するまで1日200 バーツ以下の罰金、という意味です。入管の各ページの額は、この上限の内側で決めた運用の額と読めますが、これは推測です。英訳は非公式で、改正の反映も確かめられていないため、条文の額は目安にとどめてください。
在タイ日本国大使館の安全の手引き(令和8年版)は、逮捕とは別の場面の額を書いています。
同手続きを怠っていると、出入国時や滞在許可延長時にこれを指摘され、最高で 4,000 バーツの罰金が科せられます。
出入国や延長の手続きで未届が見つかった場面の額です。入管のページはこの場面の額を分けて書いておらず、出頭した場合の2,000 バーツとどう関係するかは公式資料から決められません。
手数料 — 行政手続案内は「手数料なし」と書いています
タイ政府の行政手続案内は、90日報告の手数料の欄に「ไม่มีค่าธรรมเนียม」(手数料なし)と書いています。入管の側では、バンコク第1課の手数料表に延長などの項目が並ぶ一方、90日報告の行はありません。手数料表に載っていないことと、行政手続案内の記述は食い違っていません。
この記事で確かめられなかったこと
どの項目も、問い合わせ先は入管のホットライン 1178(行政手続案内に記載)か、住んでいる地域の入管事務所です。バンコクの庁舎の電話は 0-2141-9889 です。
- 期日から7日後までに出したときの過料。バンコク第1課は「定められた期間より後」、行政手続案内は「กำหนดนัด を過ぎたら」と書き、7日後までが過料の対象外かは読みが割れます。確定するまでは、期日までに出してください。
- 逮捕されたときの額。バンコク第1課の90日報告のページは「4,000 バーツ以上と1日200 バーツ以下」、同じ第1課の手順書と本部の英語・タイ語ページは「5,000 バーツ」と書いています。どれが今の運用かは決められませんでした。期日までに出していれば、どの額にも当たりません。
- 大使館の手引きの「最高で4,000 バーツ」。出入国や延長の場面の額として書かれていますが、入管のページに対応する記述は見つかりませんでした。期日までに出し、控えを手元に残してください。
- 郵送の返信用切手の額。バンコク第1課は35 バーツ、本部の英語ページは10 バーツ、本部のタイ語ページは15 バーツと書いています。送る前に送り先の入管事務所に確かめるか、窓口かオンラインで出してください。
- オンラインの締め切りの終わり。「期日の7日前まで」はバンコク第1課の手順書と行政手続案内の記述で、第1課の90日報告のページと本部のページは終わりを書いていません。期日の7日前までに出しておけば、どちらの書き方でも間に合います。
- 窓口の今の場所。バンコク第1課のページには、窓口の移転の告知と見られる画像があります(推測)。画像の文字は読み取っていないため、出向く前に庁舎の電話 0-2141-9889 か 1178 で確かめてください。
- 90日報告係の受付時間。月曜から金曜の8:30〜16:30は庁舎全体の時間で、係ごとの時間や受付の締め切りは書かれていません。出向く前に庁舎の電話で確かめてください。
- 90日報告の対象にならないビザ。手順書の却下理由に挙がっていますが、どのビザが対象外かを並べた公式の記述は見つかりませんでした。自分のビザが対象かは、住んでいる地域の入管事務所か 1178 に確かめてください。
- 大使館の常設の案内。在タイ日本国大使館に90日報告だけを説明した常設のページは見つからず、参照したのは安全の手引きだけです。手続きの中身は入管に確かめてください。
- 条文のタイ語原文。第37条(5)と第76条は、非公式英訳でしか読めていません。罰則の額は入管に確かめ、確定するまでは期日までに出すことで罰則の場面を避けてください。
制度と額は変わります。手続きの前に、出典に挙げた入管のページで最新の案内を確かめてください。
出典
- 入国管理局 バンコク第1課 90日報告(90 Days Report)(2026-10-19 取得)
- 入国管理局 バンコク第1課 オンラインの90日報告の手順書(TM.47 Online Manual)(2026-10-19 取得)
- 入国管理局 バンコク第1課 手数料(Fee)(2026-10-19 取得)
- 入国管理局 バンコク第1課 よくある質問と受付時間(FAQ)(2026-10-19 取得)
- 入国管理局 本部 90日を超える滞在の届出(英語)(2026-10-19 取得)
- 入国管理局 本部 90日を超える滞在の届出(タイ語)(2026-10-19 取得)
- タイ王国警察 移民法 B.E.2522 の英訳(非公式・Initial version)(2026-10-19 取得)
- 在タイ日本国大使館 安全の手引き(令和8年版)(2026-10-19 取得)
- 入国管理局 バンコク第1課 再入国許可(Re-entry Permit)(2026-10-19 取得)
- タイ政府 行政手続案内 90日を超える滞在の届出(タイ語・info.go.th)(2026-10-19 取得)
- タイ投資委員会(BOI)タイ投資・外国人サービスセンター(TIESC)の開所の告知(2026-10-19 取得)
このページの内容は 2026-10-19 に確認しました。料金・制度・営業情報は変わることがあります。