タイの滞在延長 — ビザ更新と呼ばれる手続きの中身
タイで「ビザ更新」と呼ばれる手続きは、入管の用語では滞在の延長です。手数料1,900バーツ、就労者と帯同家族・退職など理由ごとの期間と条件、受付のスタンプ、再入国許可とオーバーステイを入国管理局の公式資料から整理しました。
この記事の要点
- タイの「ビザ更新」は、入管の用語では滞在の延長です。手数料はバンコクの入管で1回1,900バーツで、理由を問わず返金されません。
- 就労・就労者の帯同家族・退職・タイ人の家族を理由とする延長は、1回あたり1年以内です。退職は50歳以上が条件で、月65,000バーツ以上の所得か800,000バーツ以上の預金が要ります。
- 観光ビザや査証免除で入国した人の延長は1回だけで、許可の期限の翌日から30日以内です。
- ターク県の手引書(2019年発行の版)によると、就労やタイ人の家族の延長では受付で「結果の呼出日」のスタンプが押され、処理時間は21営業日です。期限の何日前から申請できるかは公式に書かれていません。
- 延長しても再入国許可を取らずに出国すると、許可は終わります。再入国許可はシングル1,000バーツ、マルチプル3,800バーツです。
- 期限を過ぎたときの過料は1日500バーツ、上限20,000バーツです。90日を超えて自分から出頭すると、1年の再入国禁止になります。
タイで「ビザ更新」と呼ばれている手続きは、入管の用語では滞在の延長です。ビザを国内で新しく取り直すのではなく、入国のときに与えられた滞在の許可を、入管に申請して引き続き認めてもらう仕組みです。
手数料はバンコクの入管で1回1,900バーツで、理由を問わず返金されません。就労・退職・タイ人の家族などを理由とする延長は1回あたり1年以内で、理由ごとに所得や預金の条件があります。延長と再入国許可は別の手続きなので、延長したあとに出国する予定があれば再入国許可も取ります。
「ビザ更新」ではなく「滞在の延長」です
入国管理局 バンコク(第1管区)のタイ語の手数料表は、この手続きを次の名前で載せています。
คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ต่อวีซ่า)
訳すと「王国内に一時的に引き続き滞在する許可の申請」です。括弧の中の「ต่อวีซ่า」は「ビザを延ばす」という意味の通称で、公式は俗称を併記しているだけです。英語版の手数料表では、見出しが「Extension for Visa」になっています。
申請に使う様式は TM.7 です。ターク県の入管が公開している手引書は、様式の正式名称を英語でこう書いています。
Application Form (TM.7) APPLICATION FOR EXTENSION OF TEMPORARY STAY IN THE KINGDOM
日本語にすると「王国内一時滞在の延長申請」です。この記事では公式の建て付けに合わせて、この手続きを「延長」と書きます。延長の基準は、手引書によると警察庁命令 327/2557(2014年6月30日付)とその改正です。バンコクの入管のページは、入管局命令 242/2024 の別表を基準として引いています。
手数料は1回1,900バーツで、返金されません
入国管理局 バンコクの手数料表から、延長と、延長とあわせて使うことの多い再入国許可の額を並べます。
| 手続き | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 滞在の延長 | 1,900 バーツ | タイ語版の手数料表は「1回 1,900 バーツ」と書く |
| 再入国許可 シングル | 1,000 バーツ | 英語版・タイ語版とも同額 |
| 再入国許可 マルチプル | 3,800 バーツ | タイ語版は「残りの期間内に何度でも使える」と定義する |
英語版の手数料表には、額の下に次の一文があります。
Fee is not refunded under any circumstances.
どんな事情でも返金しない、という意味です。タイ語版も、許可が出たかどうかにかかわらず返金しないと明記しています。認められなかったときも、払った額は戻りません。
ターク県の入管の手引書でも、観光を理由とする延長の手数料は1,900バーツで、どの理由の節でも同じ額です。ただしこの手引書は2019年発行の版で、額以外の数値には古いものが含まれています。その点は記事の最後で触れます。
延長できる期間と条件は、理由ごとに違います
バンコクの入管の延長のページは、延長の理由を39の節に分け、1回で認める期間と条件を定めています。主なものを、節の番号つきで表にしました。
| 理由 | 1回で認める期間 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 就労(会社・パートナーシップでの業務。第1節) | 1年以内 | Non-Immigrant ビザで入国していること。所得が別表(Annex A)の額以上。会社の払込資本金が200万バーツ以上。外国人1人あたりタイ人の正社員4人(駐在員事務所・地域事務所・支店は1人) |
| 就労者の家族(帯同。第20節) | 1年以内 | 公用ビザか Non-Immigrant ビザで入国していること。関係を示す書類。配偶者は法律上と事実上の両方の婚姻。子は未婚で同居し、20歳を超えないこと。親は50歳以上 |
| タイ人の妻と暮らす外国人の夫(第18節) | 1年以内 | Non-O で入国していること。平均所得が月40,000バーツ以上、または直近2か月以上 400,000バーツ以上の預金(両方の合算も可) |
| 退職(第22節) | 1年以内 | 50歳以上。月65,000バーツ以上の所得、または800,000バーツ以上の預金、または所得と預金の合算で800,000バーツ以上 |
| 退職(O-A ビザ) | 1年以内 | 上の資金に加えて、タイにいる全期間をカバーする医療保険。補償は100,000米ドルまたは3,000,000バーツ以上 |
| 就学(公立校・私立の正規校。第8・9節) | 学校が証明する期間で1年以内 | 教育機関の証明 |
| 就学(私立の非正規校。語学学校など。第9節) | 90日以内 | 入国または資格変更から通算1年を超えない |
| 観光(観光ビザ・査証免除で入国。第4節) | 30日以内・1回だけ | 許可の期限の翌日から数える。一部の国籍は7日以内 |
就労を理由とする延長の所得の額は、入管局命令 242/2024 の別表(Annex A)に定められています。この記事では別表を取得していないため、額は書きません。会社の側の条件は、払込資本金について原文がこう書いています。
The business must have the paid-up registered capital of no less than 2 million baht.
原文は会社の払込資本金を200万バーツ以上とするだけで、外国人1人あたりの基準だとは書いていません。外国人の人数に応じた条件は別の項目で、外国人1人あたりタイ人の正社員4人という比率です。
タイ人の家族を理由とする延長(第18節)では、申請者と配偶者がそろって面接を受けます。この注記は、タイ人の子・タイ人の夫・タイ人の妻と暮らす場合の各節に、同じ文で入っています。タイ人の夫と暮らす外国人の妻の節には、夫の側の節のような所得の条件が書かれていません。
就労者に帯同する家族の延長
会社員に帯同する配偶者や子の延長は、第20節が扱います。題は次のとおりです。
In the case of being a family member of an alien permitted a temporary stay in the Kingdom
対象は、基準 2.1・2.2 などで一時滞在を許された外国人の家族です。同じページの第11節は就学の第8・9節を「criterion 2.8 or 2.9」と呼んでいるので、2.1 は第1節の就労に当たると読めます。ただし番号の対応を明記した文は無く、推測です。
第20節が求める書類は、申請書、本人の旅券の写し、一時滞在を許された外国人の旅券の写し、婚姻証明や出生証明などの関係を示す書類です。条件の中に、所得や預金の額は書かれていません。
BOI(投資奨励法)の認可を受けた会社などで働く人の家族は、タイ語の題の第36節が別に扱います。書類は TM.7 と 4×6 cm の写真1枚、本人と就労者の旅券の写し、関係を示す書類です。
BOI の会社などで働く人の窓口
投資奨励法・石油法・タイ工業団地公社法に基づく権利を持つ外国人の延長を扱うのは、第33節です。BOI の告知によると、ワンストップサービスはタイ投資・駐在員サービスセンター(TIESC)として、2025年3月17日から One Bangkok の PARADE Zone 6・7階で業務を始めました。
Located on the 6th floor, One Stop Service for Visa and Work Permit at TIESC houses a branch of the Immigration Bureau, which processes various applications for eligible users, such as visa extensions, status changes, residence permits and 90-day stay reporting
6階に入管の分室があり、延長・資格の変更・居住許可・90日報告を扱う、という意味です。電話は +66 (0) 2209 1100 と書かれています。再入国許可のページも、対象者の申請先を同じ場所としています。
located at One Stop Service, One Bangkok Building, Parade Zone, 6th Floor, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok
一方、延長のページの第33節・第36節の注記は窓口をチャムチュリー・スクエア(อาคารจัตุรัสจามจุรี)18階とし、FAQ はチャムチュリー・スクエアとだけ書いています。BOI の告知は移転先を告げていますが移転前の場所を名指ししていないので、これらは移る前の古い案内と見られます(推測)。
退職の資金は、預金で満たす場合の書き方に注意します
退職を理由とする延長の資金の条件は、所得で示す場合の原文が次のとおりです。
Must have evidence of monthly income of no less than 65,000 Baht
預金で示す場合は、申請の前に2か月以上、許可の後も3か月以上、800,000バーツ以上を口座に置きます。許可から3か月が過ぎたあとは、400,000バーツ以上を保つ決まりです。一方、所得と預金を合算する基準では「3か月後も元の預金の50%以上を残す」と書かれていて、同じページの中で書き方が揃っていません。申請の前に、自分の場合にどちらが当たるかを管轄の入管で確かめてください。
観光の延長は1回だけです
観光ビザや査証免除で入国した人の延長について、公式はこう書いています。
The permission shall be granted for one time and no more than 30 days from the date on which the permitted period has expired.
許可の期限が切れる日の翌日から数えて30日以内を、1回だけ認めるという意味です。長く住むつもりなら、観光の延長を重ねる前提では計画を立てられません。
オンラインで出せるのは、12の理由に限られます
バンコクでは、延長をオンラインで申請する仕組み(e-Extension)があります。手数料のページは、対象を次のように書いています。
This project (e-Extension) will be served based on the following 12 reasons or necessities for extending stay:
対象は観光や公立校の教員など12の理由で、就労・退職・タイ人の家族を理由とする延長は、この一覧に入っていません。一覧にある「Resident's families」は、延長のページの第19節の題「family member of an alien taking up residency in the Kingdom」(王国に居住する外国人の家族)に当たると読めます。ただし一覧と節を結ぶ記述は無く、推測です。
受付で押されるスタンプと、待つ日数
就労やタイ人の家族を理由とする延長では、申請したその日に許可が出るとは限りません。ターク県の入管の手引書(2019年発行の版)は、受付の手順を次のように書いています。
An officer stamps a result hearing appointment and signs.
係官が「結果の呼出日」のスタンプを押して署名する、という意味です。同じ手引書は、この節の標準の処理時間を21営業日としています。退職と観光の節は処理時間をそれぞれ60分・40分としていて、このスタンプの記載はありません。
在住者のあいだで「under consideration(審査中)」のスタンプと呼ばれるものは、この呼出日のスタンプに当たるとみていますが、推測です。公式の文書には「under consideration」という語が見つかりませんでした。この手引書はターク県の入管が出したもので、バンコクなど他の管轄で同じ手順と日数になるかは確かめていません。
呼出日を待つあいだの滞在が適法かどうかを明言した公式の文も、見つかっていません。呼出日より前に出国する予定があるなら、受付の窓口でその扱いを尋ねてください。
延長と一緒に確かめておく手続き
再入国許可
延長が認められても、そのまま出国すると許可は終わります。バンコクの入管の再入国許可のページはこう書いています。
if traveling out of the Kingdom without making Re-entry, it will be considered that the permission to stay in the Kingdom is terminated.
再入国許可を取って出国すれば、戻ったあとは元の許可の残りの期間だけ滞在を続けられます。申請は入管の窓口のほか、出国当日に空港の出国審査(Passport Control)でもできます。
様式は TM.8 で、4×6 cm の写真を貼ります。写真の撮影時期の原文は「not less than 6 months old」で、語法どおりに読むと「6か月以上前」になります。
同じバンコクの入管の延長のページは、写真を「Photograph taken within the last 6 months」(観光の節)、「ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน」(6か月以内に撮影。BOI などの第33節)と書いています。同じページを保存した別の本文にも「The photo cannot be older than 6 months.」とあります。これらは TM.7 の写真についての記述なので、TM.8 も6か月以内の意味だというのは推測です。
90日報告
入管本部の英語の90日報告のページ(2022年4月18日の表示)は、最初の延長申請が90日報告を兼ねると書いています。
The first application for extension of stay by the foreigner is equivalent to the notification of staying in the Kingdom over 90 days.
逆は成り立ちません。同じページの注記は、90日報告が延長の代わりには「in no way equivalent」、つまりまったくならないとしています。ただし入管本部のタイ語の90日報告のページ(2026年8月14日の表示)には、延長が90日報告を兼ねるという項目がありません。90日報告の窓口と期限は、別の記事「90日報告のやり方」にまとめました。
旅券を新しくしたとき
旅券を新しくしてから延長や資格の変更をする場合は、旧旅券の入国印と許可印を新しい旅券に移す手続きが必要です。バンコクの入管の FAQ は、延長の窓口(Visa Extension Section)でこの転記を申請できると書いています。延長も資格の変更もしないなら、出国のときに新旧の旅券を両方見せればよい、とされています。
期限を過ぎると、1日ごとに過料がかかります
延長をせずに許可の期限を過ぎると、オーバーステイになります。バンコクの入管の FAQ は、過料をこう書いています。
The fine for overstaying is 500 Baht per day, reaching a maximum fine of 20,000 Baht
オーバーステイの過料は1日500バーツで、合計の上限は20,000バーツです。再入国の禁止は内務省命令 1/2558 が定めていて、自分から出頭したか、逮捕・訴追されたかで期間が変わります。
| 状況 | 期限を過ぎた期間 | 再入国の禁止 |
|---|---|---|
| 自分から出頭した | 90日を超える | 1年 |
| 自分から出頭した | 1年を超える | 3年 |
| 自分から出頭した | 3年を超える | 5年 |
| 自分から出頭した | 5年を超える | 10年 |
| 逮捕・訴追された | 1年以下 | 5年 |
| 逮捕・訴追された | 1年を超える | 10年 |
逮捕・訴追された場合の区分は、公式の英語では「Less than or 1 year」です。ちょうど1年も5年の側に入る、「1年以下」という書き方です。
出張中に期限が来る人と、仕事を辞めた人
在タイ日本国大使館の領事関係の Q&A(令和8年2月13日付)は、出張中に滞在の許可と再入国許可の期限が切れる場合について、こう案内しています。
出張日程を調整した上で、タイ入管に出頭し、滞在ビザ延長申請を行ってください。
期限が出張中に来るなら、出国の前に入管で延長を済ませる、という案内です。同じ Q&A は、「帰国のための渡航書」で日本に帰ると単純な出国の扱いになり、それまでの滞在の許可と再入国許可は失効するとも書いています。
勤務先を辞めた、または変わった場合は、就労を理由とする滞在の許可がその時点で終わります。バンコクの入管の FAQ は、本人に付いて滞在している家族も同じだと書いています。
This also applies to those who follow the alien as well.
FAQ は、離職した日に入管へ届け出るよう求めています。家族の分の手続きもあわせて考えてください。
いつから申請できるかは、公式に書かれていません
延長を期限の何日前から受け付けるかは、バンコクの入管の延長・FAQ・手数料の各ページ、入管本部の90日報告のページ、ターク県の手引書のどれにも書かれていませんでした。入管のサイトをタイ語の語で探しても、出てきたのは90日報告の「期日の15日前から7日後まで」という期間だけです。
そのため、この記事では「何日前から」という日数を書きません。期限が近づいてきたら、申請する管轄の入管に早めに問い合わせてください。
この記事で確かめられなかったこと
- 延長を期限の何日前から申請できるか。入管の公式ページと手引書のどれにも記載がありません。確かめる先: 入管のホットライン 1178 か、管轄の入管の窓口に問い合わせてください。
- 「under consideration」のスタンプ。公式の語としては見つからず、ターク県の手引書(2019年発行の版)にある「結果の呼出日」のスタンプがそれに当たるというのは推測です。審査を待つあいだの滞在の扱いを明言した公式の文もありません。確かめる先: 受付をした入管の窓口に問い合わせてください。
- 就労を理由とする延長の所得の額。入管局命令 242/2024 の別表(Annex A)を取得していません。手引書が根拠に挙げる警察庁命令 327/2557 も、公式の英訳を取得していません。確かめる先: 入管のホットライン 1178 に問い合わせてください。
- 就労者の家族が最初に入国したときの許可の日数。Non-B などで入国したときに最初に何日の滞在が許されるかは、保存した原文に記載がありません。確かめる先: 入管のホットライン 1178 に問い合わせてください。
- 払込資本金の基準の数え方。200万バーツ以上が外国人1人あたりの基準なのかは、原文に書かれていません。確かめる先: 管轄の入管の窓口か、BOI の会社なら TIESC(+66 (0) 2209 1100)に問い合わせてください。
- 第20節の対象の番号。基準 2.1 が第1節の就労に当たるというのは、番号の並びからの推測です。確かめる先: 管轄の入管の窓口に問い合わせてください。
- ビザの記号と延長の理由の対応。バンコクのページは理由ごとに「Non-Immigrant Visa」「NON-O」と書くだけで、B・ED・O-A を理由と1対1で結んだ表はありません。退職については、Non-Immigrant ビザ全般と O-A の両方を挙げています。確かめる先: 入管のホットライン 1178 に問い合わせてください。
- O-A の医療保険の額の食い違い。バンコクの延長のページは100,000米ドルまたは3,000,000バーツ以上、ターク県の手引書(2019年発行の版)は外来40,000バーツ以上・入院400,000バーツ以上と書いています。手引書が古い版のため、この記事はバンコクのページの額を基準にしました。確かめる先: 管轄の入管の窓口に問い合わせてください。
- 手引書の日付。ターク県の PDF は掲載先のフォルダが2026年7月ですが、各節の末尾は「Handbook Publication Date: 08/11/2019」です。日と月のどちらが先かは、文書の中では判別できません。確かめる先: ターク県の入管に問い合わせてください。
- ページの更新日。バンコクの入管の延長・手数料・FAQ の各ページには更新日の表示がなく、いつの時点の基準かは分かりません。確かめる先: 入管のホットライン 1178 に問い合わせてください。
制度は変わります。手続きの前に、必ず出典のページで最新の額と条件を確かめてください。
出典
- タイ入国管理局 バンコク 手数料(Fee・英語版)(2026-10-19 取得)
- タイ入国管理局 バンコク 手数料(タイ語版)(2026-10-19 取得)
- タイ入国管理局 バンコク 滞在の延長(Visa Extension)(2026-10-19 取得)
- タイ入国管理局 バンコク 再入国許可(Re-entry Permit)(2026-10-19 取得)
- タイ入国管理局 バンコク よくある質問(FAQ)(2026-10-19 取得)
- タイ入国管理局 ターク県 滞在延長申請の手引書(Public Handbook・2019年発行の版)(2026-10-19 取得)
- タイ入国管理局 本部 90日報告(Notification of staying over 90 days)(2026-10-19 取得)
- 在タイ日本国大使館 領事関係の Q&A(滞在の許可と再入国許可)(2026-10-19 取得)
- タイ投資委員会(BOI)タイ投資・駐在員サービスセンター(TIESC)開所の告知(2026-10-19 取得)
- タイ入国管理局 本部 90日報告(タイ語ページ)(2026-10-19 取得)
- 行政手続案内(info.go.th)90日報告(入管のホットライン 1178)(2026-10-19 取得)
このページの内容は 2026-10-19 に確認しました。料金・制度・営業情報は変わることがあります。