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タイに移り住むまでにやること

タイに住むには長く滞在できる資格が要ります。働く・家族・年金・LTRという4つの入口と、必要な金額、90日ごとの報告、税金、日本を出るときの届出までを公式情報だけで順番に整理しました。

この記事の要点

  • タイに住む資格は4つに分かれます。タイで働く、タイ人の配偶者や家族として住む、50歳以上で働かずに住む、資産や高い収入でLTRビザを取る——観光での入国はこのどれにも当たりません。
  • 働かずに住むなら50歳以上で、月6万5,000バーツ以上の収入か、タイの銀行に80万バーツ以上の預金が要ります。タイ人の配偶者として住む場合は月4万バーツ、または40万バーツです。
  • 住み始めると90日ごとに居住地を届け出る義務が続きます。受付は期日の15日前から過ぎた7日後までで、オンラインでも出せます。1年ごとの滞在の延長とは別の手続きです。
  • 借りた住まいの届出(TM.30)は、原則として貸主や管理会社の義務です。入居から24時間以内に入国管理事務所へ出すものなので、契約のときに誰が出すのかを確かめてください。
  • 暦年で通算180日を超えてタイにいると、タイの税法上は居住者になります。日本側では3か月以上の滞在なら在留届が義務で、転出届はあらかじめ出すことになっています。

タイに移り住むと決めたとき、最初に効いてくるのは物件でも航空券でもなく、長く滞在できる資格をどれで取るかです。観光での入国は住むための資格ではありません。ここが決まらないと、住まいも学校も銀行口座も先に進みません。このページは、資格の入口ごとの条件、必要になる金額、住み始めてから毎年ついてくる手続き、そして日本を出るときにやることを、タイと日本の公的機関が公表している内容だけで順番に並べたものです。どの会社に頼むと良いかという評価は扱いません。

タイに住む入口は4つに分かれます

  • タイで働いて暮らす — タイの会社に雇われる、または自分の会社で働く形です。ビザとは別に就労許可が要ります。
  • タイ人の配偶者や家族として暮らす — 結婚や子どもとの関係を根拠に滞在を延ばす形です。
  • 働かずに暮らす — 50歳以上の人が、収入か預金を示して1年ずつ延長する形です。
  • 資産や高い収入で長い資格を取る — タイ投資委員会(BOI)が扱うLTRビザや、会員制の長期滞在制度がこれにあたります。

タイに限らず、国そのものを比べる段階で考えることは移住する国をどう選ぶかに分けて書いています。ここから先は、行き先がタイに決まっている前提で進めます。

働いて暮らすなら、会社側の条件も見られます

タイ入国管理局 移民局第1課が公表している延長の基準では、就労を理由に滞在を延ばす場合、審査されるのは本人だけではありません。公式ページには、勤め先について払込済みの登録資本が200万バーツ以上であること、外国人1人に対してタイ人の常用従業員4人という比率を満たすこと、直近の会計年度の財務諸表を公認会計士または税務監査人の監査を受けて提出していることが挙げられています。許可される期間は「no more than one year」、つまり1回につき最長1年です。

ただし例外があります。国が支援する18の対象産業とスタートアップに該当する会社の場合は、本人の月収5万バーツ以上登録資本100万バーツ(初年度は25%以上の払込、4年目に全額払込)、タイ人1人に外国人1人という比率に緩められると明記されています。国際貿易業の駐在員事務所、地域統括事務所、外国会社の支店も、タイ人従業員の比率が1対1に緩和される扱いです。

会社を通した申請の実務そのものを外部に頼むかどうかは、別の判断になります。頼める会社の比べ方は就労ビザ・就労許可の取得を頼める会社を比べるにまとめています。

ビザと就労許可は、別々の役所が出す別々の許可です

滞在の許可は入国管理局、働く許可は労働省雇用局です。片方だけでは足りません。雇用局の外国人労働管理局は、就労許可を持たない外国人を働かせた場合、あるいは許可された範囲を超えて働かせた場合、雇う側と働く側の双方が罰せられると告知しています。示されている金額は次のとおりです。

  • 外国人本人 … 5,000〜50,000バーツの罰金、および国外退去
  • 雇用主 … 雇った外国人1人につき10,000〜100,000バーツの罰金
  • 雇用主が繰り返した場合 … 1年以下の拘禁または50,000〜200,000バーツの罰金、もしくはその両方。あわせて3年間、外国人を雇うことが禁じられます

申請は雇用局のe-WorkPermitという仕組みでも受け付けられています。「タイにいるあいだに少しだけ手伝う」も働くことに含まれるかどうかは、仕事の中身によって判断が変わります。曖昧なまま始めず、雇用局に確認してください。

50歳を過ぎてから、働かずに住む場合

移民局第1課の「In the case of retirement」の基準は明快です。ノンイミグラントビザを持っていること、50歳以上であること、そのうえで次のいずれかを示すこととされています。

  • 月6万5,000バーツ以上の収入があること、または
  • タイ国内の商業銀行などに80万バーツ以上の預金があること。申請日の2か月前から、許可が下りた後も3か月は置いておく必要があります。3か月を過ぎれば引き出せますが、残高は40万バーツを下回ってはいけません。または
  • 年間の収入と預金を合わせて、申請日時点で80万バーツ以上になること

加えて、ノンイミグラント「O-A」で入った人には医療保険の条件が付きます。公式ページは、滞在の全期間について10万米ドル、または300万バーツ以上の補償がある健康保険か、タイ以外の社会保障を持つことを求めています。タイの保険を買う場合の確認先として longstay.tgia.org が、国外の保険を使う場合は在タイの自国大使館か自国の外務省による証明が要ると書かれています。保険の加入を断られた場合には、300万バーツ以上の預金で代える道も示されていますが、その預金は前述の80万バーツの計算には入れられません。

資産や年金でとる10年の資格(LTR)

BOIのLTRビザは、最初に5年、条件を満たしていれば さらに5年という組み立てです。区分は4つあり、要件は公式サイトに数字で出ています。

区分主な条件
Wealthy Global Citizen世界の資産が100万米ドル以上、うちタイへの投資が50万米ドル以上
Wealthy Pensioner50歳以上で、年金など働かずに得る収入が年8万米ドル以上。4万米ドル以上8万米ドル未満なら、25万米ドルの追加投資が必要
Work-from-Thailand Professional国外の会社に雇われ、年収8万米ドル以上。勤め先の規模にも条件があります
Highly-Skilled Professional対象産業で働き、年収8万米ドル以上

どの区分でも、5万米ドル以上を補償する健康保険、タイの社会保障、または12か月以上維持した10万米ドルの預金のいずれかが要ります。配偶者と20歳未満の子は扶養家族として申請でき、1人のLTR保持者につき最大4人までです。公式サイトは「投資額、雇用の状態、預金残高、保険の補償を、ビザの期間中ずっと維持しなければならない」と念を押しています。

特典として挙げられているのは、90日ごとの報告が1年ごとの報告になること、再入国許可が不要になること、就労許可(デジタルワークパーミット)が取れること、高度技能人材の個人所得税率が17%になること、国外所得が非課税になることなどです。ただしWork-from-Thailandの区分は就労許可の対象外で、タイ国内で収入を生む仕事はできないと明記されています。手数料はタイ国内で受け取る場合1人50,000バーツで、国外の大使館やe-Visaで受け取る場合はこれより高くなることがあると書かれています。

会員になって長く滞在する制度についてはタイランドエリート(プリビレッジ)で長く滞在するに、年間の枠が決まっている永住権についてはタイの永住権は誰が取れて、いくらかかるかに分けて書いています。

タイ人の配偶者として住む場合の金額

配偶者を理由に滞在を延ばすときの基準も公表されています。外国人の側に月4万バーツ以上の平均収入があるか、タイ国内の商業銀行などに40万バーツ以上の預金を申請前の2か月間維持していること、あるいは年間の収入と預金の合計が40万バーツ以上であることが挙げられています。年金など国外からの収入で示す場合は、在バンコクの自国大使館による証明が必要とされています。子どもを扶養する立場で滞在する場合も、同じ4万バーツ・40万バーツの水準が示されています。

制度が求めてくる金額を、一枚にすると

タイでの生活費そのものは、公的機関が「いくら」と公表しているものではありません。ここに並べたのは、公式ページに書かれている制度上の金額だけです(いずれも2026-09-01に確認しました)。

何のお金か公式表示の額
滞在期間の延長(1回)1,900バーツ
再入国許可(1回のみ)1,000バーツ
再入国許可(何度でも)3,800バーツ
LTRビザの発給50,000バーツ
永住許可証1人 7,600バーツ
リタイアメントで示す預金800,000バーツ(または月65,000バーツの収入)
配偶者として示す預金400,000バーツ(または月40,000バーツの収入)
O-Aで求められる医療保険100,000米ドルまたは3,000,000バーツ
LTRで求められる医療保険50,000米ドル
90日報告を怠ったときの罰金2,000バーツ

住まいを決めるとき、届出の義務は貸主側にあります

借りるにしても買うにしても、タイの入管法第38条は「家主、家の所有者もしくは住居の占有者、またはホテルの支配人」に対して、一時滞在を許された外国人を泊めたときは外国人が入居してから24時間以内に、その住居のある地域の入国管理事務所へ届け出るよう定めています。この届出が「ตม.30(TM.30)」です。入国管理局は、窓口に持参する方法、書留郵便で送る方法、インターネットで届け出る方法の3つを示しています。

つまり、あなたが借りる立場なら、この届出をする責任は原則として貸主や管理会社にあります。契約のときに「TM.30は誰が出すのか」を確かめておくと、あとの手続きで住所の記録が見つからずに止まる事態を避けられます。BOIもLTRビザのよくある質問で、LTR保持者であってもTM.30の維持は必要だと答えています。

自分の名義で部屋を買うときの決まり、外国人が持てる面積の上限、代金を国外から送る必要があることなどはタイでコンドミニアムを買うときの決まりとお金にまとめています。部屋を買っても住む資格は付かない、という点はここでも同じです。

住み始めてから、ずっと続く手続き

90日ごとの居住地の報告

移民局第1課は、一時滞在の許可を受けて90日を超えて滞在する外国人は、90日ごとに居住地を入国管理官へ届け出なければならないと案内しています。窓口へ行く場合は本人でも代理人でもよく、期日の15日前から、期日を過ぎた7日後までが受付の幅です。書留郵便(タイ国内郵便のみ)なら期日の15日前までに送る必要があり、返送までは30日ほどかかると書かれています。インターネットでの届出も用意されており、期日の15日前から送信でき、審査の結果は登録したメールアドレスへ3日以内に届くとされています。パスポートを新しくした直後はオンラインが使えず、窓口での届出が必要です。

期限を守らなかった場合の扱いも明記されています。届け出ないまま、あるいは遅れて届け出た場合は本人が出向いて2,000バーツの罰金、届け出ないまま摘発された場合は4,000バーツ以上の罰金に加えて、法に従うまで1日あたり200バーツ以内の加算とされています。金額は公式ページによって書き方が違います。入国管理局の案内には「本人が出頭して2,000バーツ、逮捕された場合は5,000バーツ」と書かれている一方、タイ政府の行政手続案内には「2,000バーツ、届け出ないまま摘発された場合は4,000バーツ以上に加えて1日あたり200バーツ以内」と書かれています。入国管理法(仏暦2522年)第76条の上限は5,000バーツです。どれが自分に当たるかは窓口で確かめてください。このサイトの各ページは、それぞれが見た公式ページの数字をそのまま載せています。なお、途中で出国して再入国すると、日数は再入国した日から数え直しになります。

1年ごとの滞在の延長

就労、配偶者、リタイアメントのいずれの理由でも、許可されるのは1回につき最長1年です。毎年、同じ条件を満たしていることを示して更新することになります。90日報告は滞在の延長とは別のもので、片方をやったからもう片方が済むわけではありません。移民局第1課も「The notification of staying in the Kingdom over 90 days is not the visa extension.」と注意書きを置いています。

LTRの場合は1年ごとの報告に変わります

BOIのよくある質問では、LTRビザの保持者が出国せずに1年滞在した場合、TM.47(90日報告)ではなくTM.95(1年報告)を提出すると説明されています。途中で出国して戻った場合は、次の報告期限は最後に入国した日から1年後に置き直されます。

子どもの学校と、家のことを頼む人

子どもを連れて移る場合、学校選びは在留資格と同じくらい早い段階で動かす必要があります。学年の区切り、受け入れ枠、面接や試験の時期は学校ごとに違うため、住む場所を決める前に候補を挙げておくと順番が逆にならずに済みます。候補の並べ方はインターナショナルスクールを比べるを見てください。IBという言葉の中身(4つのプログラムと対象年齢、認定校かどうかの確かめ方)はタイのIB(国際バカロレア)認定校を確かめるにあります。

家事や子どもの世話を頼む場合、タイでは人を雇うことになります。雇う側が守る最低ラインや、個人で契約するときに書いておくことはタイでメイドを雇うときの決まりと給料にまとめています。日々の暮らしで言葉が必要になったときの学び方はタイ語をどこで学ぶかにあります。

税金は、どちらの国に納めるのか

タイ側

タイ歳入局は、「Resident」を暦年のなかで通算180日を超えてタイに滞在する人と定義しています。居住者になると、タイ国内で得た所得に加えて、国外の所得のうちタイへ持ち込んだ分にも課税されます。非居住者はタイ国内の所得だけが対象です。個人所得税は累進で、公式ページの税率表は次のとおりです。

課税所得(バーツ)税率
0〜150,000非課税
150,001〜300,0005%
300,001〜500,00010%
500,001〜750,00015%
750,001〜1,000,00020%
1,000,001〜2,000,00025%
2,000,001〜4,000,00030%
4,000,000超35%

申告と納付の期限は、対象となる年の翌年3月の末日までと書かれています。納税者番号(TIN)は歳入局のどの事務所でも申請できると、BOIのよくある質問が案内しています。

日本側

国税庁は、1年以上の予定で海外に転勤すると「一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります」と説明しています。非居住者になっても、日本国内の不動産の貸付けによる所得など国内で生じた所得があれば日本での確定申告が必要になる場合があるとされ、その場合は納税管理人を定めて「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を納税地の税務署長へ提出しなければなりません。納税管理人は法人でも個人でも構いません。

出国の時までに納税管理人を決めた場合は、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通じて確定申告をします。決めずに出国する場合は、出国の日までに準確定申告が必要になります。国内の不動産の賃貸料は、原則として支払いを受ける際に20.42%の税率で源泉徴収されます。

住民税は考え方が違います。地方税法は、個人の道府県民税・市町村民税の賦課期日を「当該年度の初日の属する年の一月一日」と定めています。そして市町村民税の納税義務者である「市町村内に住所を有する個人」とは、住民基本台帳法の適用を受ける人についてはその市町村の住民基本台帳に記録されている人を指す、と条文にあります。出るタイミングによって、その年度の住民税が課されるかどうかが変わります。

日本を出るときにやること

転出届

住民基本台帳法第24条は「転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない」と定めています。出てから届けるのではなく、あらかじめ届けるのが条文上の建て付けです。国民健康保険や介護保険、児童手当など、住民票を前提とした制度は市区町村の窓口でまとめて確認できます。

在留届

外務省は「3か月以上海外に滞在する場合、旅券法第16条により在留届の提出が義務付けられています」と明記しています。提出は在留届電子届出システム(ORRnet)から行え、日本出発の3か月前から提出できます。3か月未満の渡航者向けには「たびレジ」という別の登録があり、登録すると在外公館からの緊急一斉連絡が届きます。

年金

日本年金機構は、海外に転出して強制加入の被保険者でなくなっても「日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます」としています。保険料の納め方は、国内にいる協力者が本人に代わって納める方法と、日本国内の預貯金口座から引き落とす方法の2つです。付加保険料を納めることもできます。窓口は、これから転出する人はお住まいの市区町村、すでに海外にいる人は最後の住所地を管轄する市区町村(国内協力者がいる場合)または年金事務所です。提出するのは「国民年金被保険者関係届書(申出書)」です。

健康保険

会社の健康保険を続ける場合、協会けんぽの海外療養費という仕組みがあります。ただし、支給されるのは「日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額」(実際に海外で払った額のほうが低ければその額)から自己負担相当額を引いた額です。日本で保険適用になっていない医療行為は対象外で、治療を目的に渡航して受けた診療も対象外とされています。審査には通常数か月かかり、海外への直接送金はできないため、事業主か日本在住の家族に受け取りを委任する必要があります。差額は自分でかぶることになるので、現地の医療保険や海外旅行保険で埋めるのが現実的です。

決める順番

  1. 何年住むつもりか、タイで働くのかを決めます。ここで入口が4つのどれかに絞られます。
  2. その入口の金額の条件を、いつの時点で満たせるかを確かめます。預金は「申請の2か月前から」といった期間の縛りがあるため、逆算が要ります。
  3. 医療保険を先に押さえます。O-AもLTRも、保険が揃っていないと申請自体が進みません。
  4. 住まいを決め、契約のときにTM.30を誰が出すのかを確かめます。
  5. 子どもがいるなら、学校の枠と時期を確かめます。
  6. 日本側で、転出届・在留届・年金・税金の届出を済ませます。
  7. 着いたあと、90日報告の期日を自分のカレンダーに入れます。オンラインは15日前から出せます。

自分で確かめるための窓口

  • 滞在の資格・延長・90日報告・TM.30 … タイ入国管理局(移民局第1課のホットラインは1178と公表されています)
  • 就労許可 … タイ労働省雇用局 外国人労働管理局(e-WorkPermit)
  • LTRビザ … タイ投資委員会(BOI)の公式サイト。窓口はバンコクのTIESCです
  • タイの税金 … タイ歳入局
  • 在留届・海外での安全情報 … 外務省
  • 年金 … 日本年金機構、または最後の住所地の市区町村
  • 日本の所得税・納税管理人 … 所轄の税務署

制度も金額も改定されます。ここに書いた数字はすべて2026-09-01に各公式サイトで確認したものですが、申請の直前にはもう一度、それぞれの公式ページで見直してください。

続けて読むもの

タイで暮らすことにまつわる記事はタイで暮らす記事の一覧から辿れます。国そのものを比べる段階なら移住する国をどう選ぶか、長く住んだ先を考えるならタイの永住権は誰が取れて、いくらかかるかが続きになります。

出典

このページの内容は 2026-09-01 に確認しました。料金・制度・営業情報は変わることがあります。