タイ駐在が決まったらやること
タイ駐在が決まってから出発までに、日本側とタイ側で何をするかを順に整理しました。就労許可、子どもの学校と国際バカロレア、持っていく家電、着任後の90日ごとの届出、税金と医療の備えまで、公式情報だけで確かめています。
この記事の要点
- ビザと就労許可は別の制度で、所管する役所も違います。就労許可を持たない外国人を働かせると雇用主と本人の双方に罰があるため、着任日と手続きの完了日がずれる見込みなら、順番を勤務先に確かめてください。
- 日本側は3か月以上の滞在なら在留届が義務で、住民票の国外転出届は法律上「あらかじめ」出します。タイ側では着任後、90日ごとに住んでいる場所を入国管理局へ届け出ます。
- タイの電気は220ボルトで、プラグが挿さっても機器が対応していなければ使えません。無線機器・食品・医薬品・化粧品などは持ち込みに所管官庁の許可が要るので、引越し便に載せる前に品目を相談してください。
- 税は、日本側は1年以上の予定の転勤なら一般に非居住者と推定され、タイ側は暦年で通算180日を超える滞在が居住者です。着任が年の途中だと初年度の扱いが分かれるので、見込みは勤務先の経理と税理士に出してもらいます。
- タイのIB認定校の数と、プログラム別の内訳は別の記事にまとめました。学校の案内に「IB」と書いてあることと、国際バカロレア機構の認定を受けていることは別です。
タイ赴任の内示が出てから飛行機に乗るまでのあいだに、日本側とタイ側の両方で手を動かすことになります。慌てやすいのはいつも同じ4つで、ビザと就労許可、子どもの学校、住民票と税金、そして持っていく荷物です。このページは、その全体像を公式の情報だけで並べたものです。どの代行業者を使うか、どの学校が良いかという評価は扱いません。
出発までにやることを一覧にすると
窓口が日本とタイに分かれているので、「誰に出す書類か」で分けて見ると迷いません。時期は、制度としてそう決まっているものだけを書いています。
| やること | 出す先 | 時期 |
|---|---|---|
| 就労のためのビザの申請 | タイ大使館・領事館、またはタイの電子ビザ公式サイト | 出発前 |
| ワークパーミット(就労許可) | タイ労働省雇用局 外国人労働管理局 | 勤務先と一緒に進める |
| 国外転出届(住民票を抜く) | 住んでいる市区町村 | 出国前。法律上「あらかじめ」届け出る |
| 在留届 | 外務省 在留届電子届出システム | 3か月以上滞在するなら義務。出発の3か月前から出せる |
| 納税管理人の選任届出 | 納税地を所轄する税務署 | 確定申告などが必要になる場合 |
| 子どもの学校の出願・編入手続き | 各学校 | 学校ごとに違う |
| 予防接種 | 予防接種の実施機関 | 出発前 |
| デジタル入国カード(TDAC)の登録 | 公式サイト | 到着日の3日前(72時間前)から |
| 90日ごとの居住地の届出 | タイ入国管理局 | 着任後、90日ごと |
ビザと就労許可は別の制度です
ここをひとつのものだと思っていると話が噛み合いません。ビザは入国と滞在の許可、ワークパーミットは働くことの許可で、所管する役所が違います。
ビザ側の窓口は、在外のタイ大使館・領事館と、タイ政府が運営する電子ビザの公式サイト(Thailand Electronic Visa)です。就労許可の側はタイ労働省雇用局の外国人労働管理局が所管していて、同局のサイトには外国人の就労に関する法令、オンライン申請(e-WorkPermit)の案内、統計が並んでいます。
同局は、就労許可を持たない外国人を働かせた場合、雇用主と外国人の双方に罰があると告知しています。「先に働き始めて手続きは後から」という進め方は、雇う側にも雇われる側にも危うさが残るということです。着任日と手続きの完了日がずれる見込みなら、勤務先の担当者に順番を先に確認しておいてください。
手続きそのものを外に出す会社も多い分野です。代行を頼む先を比べたいときは、事業者を選ぶための面であるタイの就労ビザ・ワークパーミット取得代行を比べるを見てください。この記事は制度の側だけを扱います。
子どもの学校をどこにするか
家族で行く場合、いちばん締め切りが早いのが学校です。タイでの選択肢は大きく、インターナショナルスクールと日本人学校に分かれます。
バンコクで国際バカロレア(IB)の学校を探す
国際バカロレアは、認定を受けた学校だけが提供できる教育プログラムです。したがって「その学校が本当にIB校か」は、国際バカロレア機構(IBO)の公式の認定校検索で確かめるのが確実です。学校のパンフレットではなく、機構側の名簿で照合するということです。
2026-08-31 訂正——ここには IB 認定校の数をまとめた表を置いていましたが、外しました(数え方を書かずに数だけを載せていたためです)。その 42 という数を測った記録が残っておらず、こちらで再現できなかったためです。
いま数え直すと 41校です(プログラム別の内訳と、どう数えたかは タイのIB(国際バカロレア)認定校を確かめるにまとめました)。学校ごとの認定は、機構の名簿で確かめてください。学校の案内に「IB」と書いてあることと、機構の認定を受けていることは別です。
この検索でひとつ注意がいります。絞り込みに「都市」がありません。使える条件は、地域、国・地域、州や県(一部の国のみ)、指導言語、寄宿の有無、共学か男女別か、プログラムの種類、公立か私立か、そしてキーワードです。つまり「バンコクのIB校だけを一覧にする」ボタンは公式側には無く、タイで絞ってから各校の所在地を1つずつ見ていくことになります。バンコク都内なのか、近郊の県なのか、あるいはプーケットやチェンマイなのかは、そこで初めて分かります。
学費やエリア、カリキュラムの系統(英国式・米国式・IBなど)まで含めて条件で探したいときは、学校を選ぶための面であるタイのインターナショナルスクールを条件で探すのほうが向いています。
IBのプログラムが4つに分かれていること、同じ「IB校」でも受け入れる年齢が違うこと、日本の大学入試でどう扱われるかは、タイのIB(国際バカロレア)認定校を確かめるにまとめました。
国際バカロレアの4つのプログラムと年齢の目安
国際バカロレア機構は3歳から19歳までを対象に4つのプログラムを提供していて、世界で195万人を超える生徒が学んでいると公式サイトに書かれています。日本の学年で考えると学齢がずれるので、年齢で見たほうが確実です。
- DP(ディプロマプログラム) … 16〜19歳が対象です。6つの教科グループと、コアと呼ばれる3つの要素(知の理論、創造性・活動・奉仕、課題論文)で構成されます。認定を受けた学校でのみ提供されます。
- CP(キャリア関連プログラム) … こちらも16〜19歳が対象です。
- PYPとMYP … より低い年齢の段階にあたります。対象年齢は各プログラムの公式ページで確認してください。
国際バカロレア機構は、DPが世界の主要な大学に認められていると説明しています。進学先をどこに置くかで選ぶプログラムが変わるので、赴任期間の見込みと、帰国後に日本の学校へ戻る可能性を先に家族で決めておくと、学校選びの条件が絞れます。
日本人学校という選択肢
タイには泰日協会学校が運営するバンコク日本人学校とシラチャ日本人学校があります。公式サイトには、設立趣旨と運営方針・就学規程、学校概要、児童生徒数の推移に加えて、入学・編入学の手続き、小学校の新入学の手続き、特別な配慮や支援を要する場合の申し込み、退学・転学までの手続きが分けて置かれています。通学方法、制服、学用品の案内もあります。
日本人学校や補習授業校の制度そのものは、文部科学省のCLARINET(在外教育、帰国・外国人児童生徒教育等に関する総合ホームページ)に情報がまとまっています。帰国後の受け入れの話も同じ場所にあるので、往きの手続きと帰りの見通しをまとめて確認できます。
家電と荷物は持っていくか、現地で買うか
電圧とプラグが日本と違う
タイ国政府観光庁は、タイの電気について交流220ボルト(50ヘルツ)、プラグはA・BF・Cタイプと案内しています。日本の家庭用は100ボルトなので、そのまま挿せる形のプラグであっても、機器そのものが220ボルトに対応していなければ使えません。持っていく候補の家電は、対応電圧の表示をメーカーの公式の仕様で1台ずつ確かめてください。「プラグが挿さるか」と「電圧が合うか」は別の話です。
持ち込みに許可や届け出が要るもの
タイ税関は、輸入が禁止されるものと、法律で制限があり関係官庁の許可が要るものを分けて公表しています。制限がかかるものには所管の官庁もあわせて示されていて、赴任の荷物に入りやすいものが含まれます。
| もの | 許可を出す官庁 |
|---|---|
| 無線通信機器・電気通信機器 | 国家放送通信委員会(NBTC) |
| 食品、医薬品、化粧品、サプリメント | 食品医薬品局(FDA) |
| 植物とその一部 | 農業局 |
| 生きた動物および死体 | 畜産振興局 |
| たばこ、酒類 | 物品税局 |
| 仏像、美術品、骨董 | 芸術局 |
| 銃、弾薬、爆発物およびそれに準ずるもの | 内務省 地方行政局 |
| 自動車の部品 | 工業省 |
禁止されているものとしては、麻薬、わいせつな物品、商標を偽った物品や知的財産を侵害する物品、偽造の紙幣・硬貨、保護されている動物やワシントン条約の対象となる野生生物が挙げられています。常備薬をまとめて送る、無線の機能がある機器をいくつも持ち込む、といった行動は、量によっては制限品の扱いになり得ます。引越し便に載せる前に、運送会社と勤務先へ品目を見せて相談してください。
お金とペット
タイ国政府観光庁の案内では、入国時に45万バーツ以上のタイ通貨または無記名の譲渡可能証券を持っている場合は税関申告が必要で、タイ通貨と外貨の合計が45万バーツ相当を超える場合も申告が要ります。外貨の持ち込みは通貨の種類を問わず1万5千米ドル相当以下に規制されていて、これを超えるなら申告します。出国時にタイから持ち出せるバーツは5万バーツまでです(国境を接する国へ出る場合は例外があります)。
犬や猫を連れて行く場合の手続きは、同庁が在東京タイ王国大使館で確認するよう案内しています。日本を出る側の手続きと、タイに入る側の手続きの両方があるので、輸送の方法を決める前に問い合わせてください。
着任してからの届出
90日ごとに住んでいる場所を届け出る
タイ入国管理局は、一時的な滞在を許可された外国人がタイに90日を超えて滞在する場合、90日ごとに居住地を入国管理局へ報告する義務があると説明しています。根拠は入管法(仏暦2522年)第37条(5)です。届け出の方法は4つ挙げられています。
- 本人が出向いて届け出る。
- 他の人に委任し、書面を持って行ってもらう。
- 書留郵便で届け出る。
- オンラインの受付システムで届け出る。
オンラインについては、同局が手順を公開しています。メールアドレスで利用登録して使う仕組みで、期日の15日前から届け出ができ、審査の結果は登録したメールアドレスへ3営業日以内に返ってきます。次回の期日も15日前にメールで知らせが来ます。ただしパスポートを新しい冊子に切り替えた場合はオンラインが使えず、住んでいる地域を管轄する窓口で届け出ることになります。この場合も、本人が行くか他の人に委任するかを選べます。
日本側の在留届と住民票
外務省は、3か月以上海外に滞在する場合、旅券法第16条により在留届の提出が義務付けられていると案内しています。在留届は日本出発の3か月前から提出できるので、海外への転居が決まったら早めに出すよう呼びかけられています。提出は在留届電子届出システムからで、同じ画面には短期の渡航者向けの登録サービスも並んでいます。
住民票のほうは住民基本台帳法の話になります。同法第24条は「転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない」と定めていて、国外へ移る場合のこの届出を同法は国外転出届と呼んでいます。「あらかじめ」ですから、出国してから何とかするものではありません。住民票を抜くかどうかで健康保険や年金、住民税の扱いが変わるため、勤務先の人事と市区町村の窓口の両方に、自分の場合はどうなるかを確認してください。
タイに着く前の入国登録
タイに入国する外国籍の人は、オンラインで事前に登録するデジタル入国カード(TDAC)の対象です。タイ国政府観光庁は、タイ到着日の3日前(72時間前)から登録できると案内しています。家族が別の便で来る場合も、それぞれ登録が必要です。
税金はどちらの国に払うのか
結論は勤務先と税務署に確認する話ですが、前提になる考え方は公表されています。
日本側について国税庁は、日本国内の会社に勤めている給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となると説明しています。非居住者になっても、国内にある資産の運用や保有・譲渡による所得、国内の不動産の貸付けによる所得などが一定額以上あれば、確定申告が必要になる場合があります。その場合は納税管理人を定めて、納税地を所轄する税務署長へ「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を出します。帰国して居住者に戻るときは、同じ届出書で解任します。
タイ側についてタイ歳入局は、個人所得税の居住者を「1つの課税年(暦年)に通算180日を超えてタイに滞在する人」と定義しています。居住者はタイ国内を源泉とする所得に加えて、国外を源泉とする所得のうちタイへ持ち込んだ分にも課税されます。非居住者はタイ国内を源泉とする所得だけが対象です。個人所得税は暦年を単位に計算し、申告と納付を行うとされています。
赴任の時期が年の途中だと、初年度の滞在日数が180日に届くかどうかで扱いが変わります。給与をどちらの国で受け取るか、住宅を会社が用意するかによっても計算が変わるので、数字の見込みは勤務先の経理と税理士に出してもらってください。ここでは判断の分かれ目だけを示すにとどめます。
健康と医療の備え
出発前に受けておきたい予防接種
厚生労働省検疫所は、タイへ渡航する人に向けて、A型肝炎、B型肝炎、破傷風、腸チフスの予防接種を挙げています。加えて、犬や野生動物との接触が予想される場合は狂犬病、農村部に長期滞在する場合は日本脳炎を勧めています。黄熱の流行国から入国する場合は、乗り継ぎであっても黄熱の国際予防接種証明書が要ります。接種には期間がかかるものがあるので、内示が出た時点で実施機関へ相談してください。
同所はタイで患者数がもっとも多い病気を急性下痢症とし、水道水をそのまま飲むことを避けるよう案内しています。デング熱とチクングニア熱の流行地域であること、マラリアは国境周辺や農村・森林の地域で通年のリスクがあり、バンコク、チェンマイ、パタヤ、サムイ島、プーケットの主な観光地ではリスクが無いことも書かれています。狂犬病の患者報告が毎年あるため、野犬や野良猫を含めて動物に手を出さないよう注意しています。飲み慣れた常備薬を持参することも勧められています。
医療費が日本の健康保険で戻ると考えない
同所は、バンコクの代表的な私立病院の医療水準は高く、日本語の対応ができて専用の窓口を置くところもあると書いています。一方で私立病院の医療費はそれぞれの病院が独自に定めており、日本と比べて安価とは言えないとも明記しています。
日本の公的医療保険には海外療養費という仕組みがありますが、これで全額が戻るわけではありません。協会けんぽの説明では、対象になるのは(1)日本国内で保険診療として認められている医療行為であること、(2)療養を目的として海外へ渡航して診療を受けた場合でないこと、の2つを満たすときだけです。支給額は日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(海外で実際に払った額のほうが低ければその額)から、自己負担相当額を差し引いた額になります。
手続きの負担も知っておいたほうがよい部分です。審査には通常数か月かかり、海外への直接送金はできないため、事業主または日本在住の家族に受け取りを委任することになります。必要な書類は、支給申請書のほか、診療内容明細書(歯科は歯科診療内容明細書)、領収明細書、領収書の原本とその日本語訳、渡航期間が確認できる書類(パスポート、査証、航空券の控えのいずれか)、同意書です。診療内容明細書にはタイ語版の様式が用意されているので、受診した病院に記入を頼むときはそれを持って行くと話が早くなります。
差額は自分で負担することになるため、勤務先が用意する海外旅行保険や現地の医療保険で埋めるのが現実的です。契約の内容と自己負担の上限を、出発前に書面で確認しておいてください。
住まいと暮らしの立ち上げ
住居は勤務先が手配することも、自分で探すこともあります。買うか借りるかから考えるなら、所有にまつわる制度をタイでコンドミニアムを買うときに知っておくことにまとめています。家事や育児の担い手を雇う選択肢が現実的な国でもあるので、雇う側の責任と考え方はタイでメイドさんを雇うということを先に読んでおくと判断が早くなります。
帯同する配偶者が現地で働きたい場合、働くには本人名義の就労許可が要ります。求人の探し方や紹介会社の使い方は、事業者を選ぶための面であるタイの人材紹介会社・転職エージェントを比べるにまとめています。
そもそも赴任を受けるかどうか、家族でどの国に住むかから考えている段階なら、住む国をどう選ぶかのほうが先に立ちます。住む・働く・ビザまわりの記事は住む・働く・ビザの記事一覧から辿れます。
先に決めておくと後がずいぶん楽になること
- 赴任の期間の見込み … 1年以上かどうかで日本側の居住者・非居住者の扱いが変わり、学校の選び方も変わります。
- 着任する月 … タイ側の180日の判定と、学校の編入時期の両方に効きます。
- 家族が一緒に行くのか、後から来るのか … 学校、住居、入国の登録の段取りがまるごと変わります。
- 会社が出すものと自分で出すもの … ビザ、就労許可、引越し、住居、保険のそれぞれについて、費用と手続きの担当を書面で確認しておきます。
制度は変わります。金額や期限がかかわる判断をするときは、このページではなく、上に挙げた各官庁と学校の公式サイトで最新の内容を確認してください。
お子さんの学校については、日本人学校・インター校・現地校の制度の違いと日本へ戻るときの学校にまとめてあります。
出典
- 外務省 たびレジ・在留届(在留届電子届出システム)(2026-08-31 取得)
- e-Gov法令検索 住民基本台帳法(第17条・第24条 転出届)(2026-08-31 取得)
- 国税庁 タックスアンサー No.1923 海外勤務と納税管理人の選任又は解任(2026-08-31 取得)
- タイ歳入局 Personal Income Tax(居住者の判定と課税範囲)(2026-08-31 取得)
- タイ入国管理局「90日を超える滞在の届出」(2026-08-31 取得)
- タイ入国管理局 90日届出オンライン受付(TM.47)(2026-08-31 取得)
- タイ労働省雇用局 外国人労働管理局(2026-08-31 取得)
- タイ電子ビザ公式サイト(Thailand Electronic Visa)(2026-08-31 取得)
- タイ税関 Prohibited and Restricted Goods(禁止品・規制品と所管官庁)(2026-08-31 取得)
- 国際バカロレア機構 Find an IB World School(公式の認定校検索)(2026-08-31 取得)
- 国際バカロレア機構 Diploma Programme(DPの対象年齢とカリキュラム)(2026-08-31 取得)
- 国際バカロレア機構 About the IB(4つのプログラムと対象年齢)(2026-08-31 取得)
- 国際バカロレア機構 Career-related Programme(CPの対象年齢)(2026-08-31 取得)
- 泰日協会学校(バンコク日本人学校・シラチャ日本人学校)公式サイト(2026-08-31 取得)
- 文部科学省 CLARINET(在外教育・帰国児童生徒教育の総合案内)(2026-08-31 取得)
- 厚生労働省検疫所 FORTH 国・地域別情報「タイ」(2026-08-31 取得)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「海外療養費」(2026-08-31 取得)
- タイ国政府観光庁 タイの基本情報(電圧・プラグ・通貨の持ち込み・入国書類)(2026-08-31 取得)
このページの内容は 2026-08-31 に確認しました。料金・制度・営業情報は変わることがあります。