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タイで仕事を見つける前に確かめること

タイで働くにはビザと就労許可の両方が要り、職種も勤め先も許可に結びつきます。滞在の延長に求められる月収、外国人が就けない職種、バンコクで塾や学校の求人に応募するとき確かめること、届出と税の線引きを、タイ政府と公的機関の資料で整理しました。

この記事の要点

  • 就労許可を申請するのは本人ではなく雇う会社なので、勤め先が決まらないと手続きが始まりません。ビザは大使館・領事館、就労許可は労働省雇用局と、窓口も別々です。
  • 就労許可は「タイで働いてよい」ではなく「その勤め先で、その仕事をしてよい」という許可です。範囲の外で働かせると本人は5,000〜50,000バーツの罰金と国外退去、雇用主は1人につき10,000〜100,000バーツの罰金です。
  • 雇う側にも条件があります。外国人1人分の労働許可には払込済資本金200万バーツが原則で、滞在の延長には日本人の場合で月5万バーツ以上の所得と、外国人1人につきタイ人4人以上の雇用が求められます。
  • 職種そのものが閉じている分野もあります。2020年の法改正で27業種は外国人の就労が禁止で、理容・美容、タイ式マッサージ、観光ガイド、行商、秘書などが並びます。
  • 働き始めると90日ごとの住居の届出が付き、1つの暦年で合計180日を超えて滞在すると税の居住者になります。居住者はタイ国内の所得に加えて、国外の所得のうちタイに持ち込んだ分も課税されます。

タイで働こうと考えたとき、多くの人がつまずくのは求人の数ではなく制度の順番です。ビザと就労許可は別々の制度で、しかも就労許可を申請するのは本人ではなく雇う側です。つまり勤め先が決まらないと手続きそのものが始まりません。このページは、タイ政府と公的機関が公表している資料だけを使って、働き始めるまでに何が要るのか、制度の上でできない仕事は何か、バンコクで塾や学校の求人に応募するとき何を確かめるのかを整理したものです。どの会社が良いかという評価は扱いません。

ビザと就労許可は別々の制度です

ジェトロ(日本貿易振興機構)がまとめているタイの制度情報によると、労働を目的にタイへ入る人は、在外のタイ大使館または領事館でノン・イミグラントビザを取り、入国審査で90日の滞在許可を受けます。その90日のあいだに労働許可(ワークパーミット)を申請し、労働許可の期限は滞在許可の期限と同じ日になります。そのあとビザの延長を申請して入国日から1年の滞在許可を取り、労働許可もビザと連動して延びます。以後はこれを繰り返します。非移民ビザのうち、労働が目的なら「カテゴリーB」、家族などその他の目的なら「カテゴリーO」です。

順番を飛ばすと代償が重くなります。タイ労働省雇用局の外国人労働管理局は、就労許可を持たない外国人を働かせた場合の罰則を公式サイトに出しています。

  • 外国人本人 … 5,000〜50,000バーツの罰金と、国外への退去
  • 雇用主 … 雇った外国人1人につき10,000〜100,000バーツの罰金
  • 雇用主が繰り返した場合 … 1年以下の拘禁刑、または1人につき50,000〜200,000バーツの罰金、あるいはその併科。加えて3年間は外国人を雇えなくなる

同じ案内は、許可された範囲の外の仕事をさせた場合も同じ扱いになると書いています。範囲外にあたる例として、自動車の運転、行商、理容・美容、警備、事務や庶務、タイ式マッサージ、店頭での販売が挙げられ、職種を変えるなら変更の申請が要るとしています。就労許可は「タイで働いてよい」という許可ではなく、「その勤め先で、その仕事をしてよい」という許可だと考えておくのが安全です。

勤め先が決まらないと手続きが始まりません

就労許可を申請するのは雇う会社です。しかも会社側に条件があります。ジェトロの制度情報によると、一般の企業が外国人1人分の労働許可を取るには、原則として払込済資本金が最低200万バーツ必要で、許可は払込資本金200万バーツごとに1人分発行されます。人数にも上限があり、前年度に納めた法人所得税や輸出額、タイ人の雇用数といった条件を満たさない限り、外国人は10人までとされています。

滞在の延長にも条件が並びます。同じ資料によると、1年以下の滞在延長を申請するときは、日本人の場合1カ月あたり5万バーツ以上の所得があること、雇用する企業が払込資本金200万バーツ以上であること、監査を受けた決算書を出すこと、その外国人の雇用が企業にとって不可欠であること、そして外国人1人に対してタイ人を4人以上雇っていることが求められます。国際貿易ビジネスの駐在員事務所、地域事務所、外国企業の支店については比率がゆるめられ、外国人1人に対してタイ人1人でよいとされています。

この「タイ人4人に外国人1人」という比率は、別の資料からも裏が取れます。タイ投資委員会(BOI)が運営する長期滞在者ビザの公式サイトは、ビザ保有者の特典として「タイ人4人に対し外国人1人という雇用比率の要件の免除」を挙げています。免除がわざわざ特典として書かれるということは、通常はこの比率が効くということです。

求人を探すことと、ビザの段取りは切り離せません。人材紹介の会社に相談するかどうかはタイの人材紹介会社・転職エージェントを比べるで、申請を代行してもらうかどうかはタイの就労ビザ・ワークパーミット取得代行を比べるで見てください。

外国人が就けない仕事があります

職種そのものが閉じている分野もあります。ジェトロの制度情報によると、2020年6月20日に施行された法改正で、27業種は外国人の就労が禁止、3業種はタイが加盟している条約の条件を満たす外国人だけが就ける業種、8業種は従業員としてのみ就ける技能労務・準技能労務、2業種は従業員としてかつ二国間の合意書に基づいて入国した外国人だけが就ける業種、と整理されました。

禁止される27業種には、理容師・美容師、タイ式マッサージ、観光ガイドおよび観光業、行商および露店業、仲介業または代理店業(国際業務を除く)、秘書、タイ語のタイピング、法律または訴訟に関する業務(一部の仲裁を除く)などが含まれます。木材彫刻、手すき紙の製造、漆器製造といった手工芸も並びます。条約に基づく条件を満たす外国人だけが就ける3業種は、会計の管理・監査・サービス、土木エンジニア、建築士です。禁止職業を定めた王令とその改正は、雇用局が法令のページで公開しています。

バンコクの塾や学校の求人を探すとき

日本人向けの学習塾や語学教室の募集がバンコクで動くのは、日本人の子どもと日本語に関わる需要がこの街にまとまっているからです。泰日協会学校の公式サイトによると、タイには泰日協会学校(バンコク日本人学校)と泰日協会学校シラチャ校(シラチャ日本人学校)の2校があります。タイ国日本人会は自らを「海外でも最大規模の日本人会」と説明していて、実用英語技能検定の年間日程の案内も出しています。盤谷日本人商工会議所(JCC)の「数字で見るJCC」は、会員数を1,677社(2026年4月1日現在)、海外の日本商工会議所として会員数世界第2位、設立から72年としています。

教える仕事には、就労許可のほかに免許の話が出てきます

タイでは教職が「統制職業」に位置づけられていて、タイ教育省の教員審議会(クルサパー)が職業免許を扱っています。免許を持たない人が一時的に教えるための「統制職業を一時的に行う許可書」という手続きがあり、その中に外国人教員向けの手引きが用意されています。申請は本人ではなく勤務先の学校が専用のシステムから行う形で、雇用証明書や個人別の授業時間割といった書式が公開されています。事務局はバンコクのドゥシット区にあり、平日の8時30分から16時30分まで受け付けています。

募集を見つけたら、応募の前に確かめる2点

塾は学校と法律上の位置づけが違うため、この許可書が要るかどうかは事業の形によって変わります。そこで、募集を見つけたら次の2点を応募の段階で雇う側にたずねてください。

  1. 就労許可の職種欄に何と書かれるのか。 前に書いたとおり、許可された範囲の外の仕事は雇用主にも本人にも罰則がかかります。
  2. 教員審議会の許可書が要る勤め先なのか。 要るなら、申請するのは学校側です。誰がいつ出すのかまで聞いておくと後で困りません。

どちらも答えが曖昧なままで働き始めると、あとから「範囲外の仕事」に当たってしまうことがあります。判断がつかないときは、教員審議会と労働省雇用局がどちらも公式の照会窓口を出しています。求人そのものを探す入口としては、JCCの公式サイトに会員企業の検索があり、業種から会社を絞り込めます。個々の会社の評判をここで比べることはしません。

面接のためだけに渡航するとき

短期の商用でタイへ行く分には、別の扱いがあります。ジェトロの制度情報によると、2023年12月28日付のタイ労働省の布告により、日本人の商用目的の短期滞在(30日以内)は、2024年1月1日から2026年12月31日までの3年間、ビザの取得が免除されています。また、会議や修理といった15日以内の緊急の仕事は、所定の通知を行えば労働が認められ、15日で終わらない場合はさらに15日延長できるとされています。この通知は緊急業務届という書式で代用します。あくまで例外の枠なので、続けて働くつもりなら使えません。

タイで雇われずにタイに住むという道

タイの会社に雇われる以外に、国外の収入で滞在する枠もあります。

在東京タイ王国大使館は、DTV(デスティネーション・タイランド・ビザ)の申請書類について公式の案内を出しています。必要書類には50万バーツ以上の財務証明(例として過去3か月の銀行残高証明書やスポンサーからの証明書)と、雇用契約書か雇用証明書、あるいはデジタルノマド・リモートワーカー・外国人タレント・フリーランサーとしての職務のポートフォリオが挙げられています。日本またはタイ以外の国の会社や機関が発行した書類は、英文に訳したうえで発行国の外務省か大使館・領事館の認証を受ける必要があり、認証のない書類は受け付けられないと明記されています。

BOIの長期滞在者ビザにも、国外の企業で働く人向けの区分があります。公式サイトによると「タイで働くプロフェッショナル」の区分は、確立した海外企業に勤めるリモートワーカーが対象で、過去2年の平均年収が8万米ドル以上(4万米ドル以上8万米ドル未満の場合は修士以上の学位証明などの追加書類)、勤務先が上場企業であるか、3年以上の事業実績と直近3年で合計5,000万米ドル以上の売上がある企業であることなど、そして5万米ドル以上を補償する健康保険に入っているか、それに代わる社会保障か預金があることが条件として並びます。長期滞在者ビザの特典には、初回5年で条件を満たせばさらに5年、90日ごとの報告が1年ごとの報告になること、リエントリーパーミットの免除、デジタルの就労許可、高度技術専門家の個人所得税17%、国外所得の免税などが挙がっています。

働き始めてからやること

住み始めると、90日ごとの届出が付いてきます。タイ入国管理局の案内によると、90日を超えて滞在する外国人は住居の届出(様式TM.47)が必要で、期限日の前15日から後7日までのあいだに届け出ます。遅れると本人が出頭して2,000バーツ、逮捕された場合は5,000バーツの罰金です。金額は公式ページによって書き方が違います。入国管理局の案内には「本人が出頭して2,000バーツ、逮捕された場合は5,000バーツ」と書かれている一方、タイ政府の行政手続案内には「2,000バーツ、届け出ないまま摘発された場合は4,000バーツ以上に加えて1日あたり200バーツ以内」と書かれています。入国管理法(仏暦2522年)第76条の上限は5,000バーツです。どれが自分に当たるかは窓口で確かめてください。このサイトの各ページは、それぞれが見た公式ページの数字をそのまま載せています。一度出国して戻ると、90日は数え直しになります。この届出は在留期間の延長ではない、と入管ははっきり書いています。

届出先は、バンコクではチェーンワッタナー通りの政府合同庁舎のほか、登録資本3,000万バーツ以上の法人で働く外国人向けにチャムチュリスクエア18階のビザ・就労許可サービスセンターが案内されています。地方は居住地を管轄する入管です。窓口で一度届け出たあとは、2回目以降をオンラインで済ませられるとも同じページに書かれています。

税金の線引きも早めに知っておくと安心です。タイ歳入局の説明によると、1つの暦年でタイに合計180日を超えて滞在した人は「居住者」にあたり、タイ国内で生じた所得に加えて、国外で生じた所得のうちタイに持ち込んだ分にも課税されます。180日以下の「非居住者」は、タイ国内で生じた所得だけが対象です。給与だけでなく、住居の家賃を会社が負担した分のような現物の利益も課税対象の所得に含まれる、と同じ説明にあります。

手続きの窓口はまとまってきています。BOIの公式サイトによると、ビザと就労許可のワンストップ窓口である「タイランド投資・エキスパットサービスセンター(TIESC)」が、ラマ4世通りのワン・バンコク6階と7階で2025年3月17日に正式に開きました。入国管理局と雇用局が連携する形です。就労許可そのものの申請・更新・記載変更は、雇用局が電子申請のシステムを公開しています。

暮らしのほうも同時に決まっていきます

仕事が決まると、住まいと家族の生活が一度に動きます。買うか借りるかはタイでコンドミニアムを買うときの決まりとお金に、家事や育児を人に頼むときの決まりはタイでメイドを雇うときの決まりと給料にまとめました。そもそもタイでいいのかを考え直したくなったら、移住する国をどう選ぶかが判断の材料になります。ほかの記事は住む・働く・ビザの記事一覧から辿れます。

自分で確かめるとき

制度は動きます。金額も要件も、告示ひとつで変わります。ここに書いたのは 2026-09-06 の時点で各機関が公表していた内容です。応募や申請の前には、必ず一次の窓口で見直してください。就労許可は労働省雇用局(電子申請のシステムがあります)、滞在と届出はタイ入国管理局、税はタイ歳入局、教員の許可書はタイ教育省の教員審議会、長期滞在者ビザはBOI、日本で取るビザは在東京タイ王国大使館が、それぞれ公式の案内を出しています。このページの下に、実際に開いて確かめた資料の一覧を置いています。

出典

このページの内容は 2026-09-06 に確認しました。料金・制度・営業情報は変わることがあります。