タイでワーキングホリデーはできるのか
タイにはワーキングホリデーに当たるビザがありません。60日までのビザ免除、就労ビザと就労許可、語学学校のED、日本の仕事を続けたまま滞在するDTVという道を、タイ外務省と労働省の公式資料で確かめて整理しました。
この記事の要点
- タイにワーキングホリデーに当たるビザはありません。タイ外務省が並べているビザの区分にその欄がないので、滞在の目的ごとに別々のビザを選ぶことになります。
- タイではビザと就労許可が別の制度です。外国人はビザの種類にかかわらず、就労許可を与えられない限り働けないと外務省が書いていて、無給のボランティアでも両方が要ります。
- 日本のパスポートなら観光目的でビザを取らずに入れます。居られるのは2026年9月14日までの入国なら60日、9月15日以降の入国なら30日です。ただし免除されているのはビザの取得だけで、この枠で働くことはできません。
- 働くにはノンイミグラントBビザと就労許可の両方が要ります。必要書類に勤め先の登記や労働省の承認書が入るので、勤め先が決まっていることが前提です。
- 日本の仕事を続けたまま滞在するならDTVがあります。有効期間5年で1回の滞在は180日、残高50万バーツ以上の証明が要りますが、タイの雇い主のために働けるようにはなりません。
「タイでワーキングホリデー」と検索した人が最初にぶつかるのは、求人でも学校でもなく制度そのものの不在です。タイ外務省が公表しているビザの区分をひとつずつ見ていっても、ワーキングホリデーに当たるものは出てきません。働きながら滞在することを一枚で認めるビザが、タイには用意されていないのです。このページは、では実際に何ができて何ができないのかを、タイ政府が出している資料だけで組み直したものです。どの学校が良い、どの会社が良いという評価は扱いません。
タイにワーキングホリデーのビザはありません
タイ外務省領事局は、タイが発給するビザの区分と、区分ごとの申請要件を公式サイトに一覧で出しています。そこに並ぶのは観光(Tourist)、通過(Transit)、非移民(Non-Immigrant)の各カテゴリー、外交・公用、そして優待(Courtesy)です。非移民の内訳は F・IB・B・ED・M・R・EX・RS・O・O-A・O-X と細かく分かれていますが、そのどれもワーキングホリデーではありません。
日本語でも同じことが確かめられます。在大阪タイ王国総領事館は「ビザ申請要項」として22の種別を日本語で並べていますが、観光、トランジット、就労・ビジネス訪問(B)、留学・研修(ED)、メディア(M)、宗教(R)、研究(RS)、家族滞在・リタイアメント・医療・ボランティア(各O)、長期滞在(OA/OX)、スマートビザ、長期居住者(LTR)、デスティネーションタイランド(DTV)、タイランドプリビレッジと続くなかに、ワーキングホリデーの欄はありません。
同館が日本語で掲げている名称をそのまま並べると、次のようになります。
| 大きな分け方 | 日本語で示されている名称 |
|---|---|
| 短い滞在 | 観光 (TR) ビザ/トランジット (TS) ビザ |
| 働く・学ぶ | ノンイミグラント (B) 就労/ビジネス訪問ビザ、ノンイミグラント (ED) 留学/研修ビザ、ノンイミグラント (RS) 研究ビザ、ノンイミグラント (M) メディア/撮影クルービザ、ノンイミグラント (R) 宗教活動ビザ |
| 人とのつながり | ノンイミグラント (O) 家族滞在ビザ、ノンイミグラント (O) ボランティアビザ、ノンイミグラント (O) 医療目的ビザ |
| 長く住む | ノンイミグラント (O) リタイアメントビザ、ノンイミグラント (OA) 長期滞在ビザ、ノンイミグラント (OX) 10年間長期滞在ビザ、長期居住者 (LTR) ビザ、タイランド プリビレッジカード |
| 働き方から入る | スマート (Smart) ビザ、デスティネーションタイランドビザ (DTV) |
| 公務・その他 | 外交/公用ビザ、ノンイミグラント (F) オフィシャルビザ、優待 (Courtesy) ビザ、ノンイミグラント (O) タイ国籍放棄者ビザ、ノンイミグラント (O) 裁判所出頭 |
| ワーキングホリデー | 該当する区分なし |
つまり「ワーホリのビザを取ってタイへ行く」という選び方は、そもそも入口が存在しません。代わりに、目的ごとに別々のビザを選ぶことになります。滞在したい理由がはっきりしていれば選べますが、「とりあえず一年住んで、働きながら決める」という組み立てだけは、この一覧のどこにも当てはまりません。
一枚で足りていたものを、タイでは分けて考えます
ワーキングホリデーという仕組みは、滞在の許可と働く許可を同時に与えるところに特徴があります。タイではこの二つが完全に別の制度です。タイ外務省の案内は、この点を短くはっきり書いています。
「外国人はビザの種類にかかわらず、就労許可を与えられない限りタイで働くことは認められない」——観光でも、留学でも、長期滞在でも、例外はありません。ビザは入国のための書類であり、働いてよいという意味は持たない、という前提から出発する必要があります。
ビザの「有効期間」と「滞在できる日数」が別物である点も、最初に押さえておくと混乱が減ります。有効期間はそのビザを使って入国できる期限のことで、実際に何日いられるかは入国審査で決まります。タイ外務省の説明では、通過は最長30日、観光は最長60日、非移民は最長90日です。観光ビザの有効期間が3か月あっても、滞在できるのは入国日から60日、という関係になります。
短い滞在なら、ビザを取らずに入れます
タイ国政府観光庁(TAT)が2026年9月1日に出した告知によると、関係する内務省告示は2026年8月31日に官報(Royal Gazette)へ公示され、2026年9月15日から新しい枠組みが始まります。同じ日に60日免除は終わります。2026年9月14日までに入国する場合は、60日免除のままです。新しい枠組みでは60の国・地域が「観光目的で30日まで」の免除になり、日本はその一覧に載っています(15日免除はセーシェルとモーリシャス、到着ビザはアゼルバイジャン・ベラルーシ・セルビア)。陸路の国境から入る場合は、暦年で2回までです。空路には回数の制限がありません。この2回制限は、マレーシア・ブルネイ・インドネシア・シンガポールの国籍には適用されません(タイの大臣が別に指定した国籍も同じ)。陸路のビザラン(近隣国へ出て入り直すこと)を繰り返す前提で予定を立てないでください。2026年9月14日までに入国した人は、すでに許可された滞在期間のあいだ滞在できます(施行日をまたいでも、その場で日数が縮むわけではありません)。2026-09-04 訂正。この節には「60日までなら」「官報へ未公示」「日本はそのどちらにも入っていません」と書いていましたが、いずれも誤りでした。日数の整理はタイ旅行にビザは必要かにあります。
日本のパスポートを持っている人は、短い滞在ならビザの申請自体が要りません。タイ外務省領事局は、観光と短期の商用を目的とする滞在についてビザ免除の対象となる国と地域の名簿を公開していて、93の国と地域が並ぶそのリストの40番に日本があります(この名簿は「60日以内」という表題で公開されていますが、2026年9月15日からの観光の免除は30日です。名簿の表題がいつ更新されるかは分かりません)。
ただし免除されているのはビザの取得だけです。この枠で入っても働けないのは、前の節の原則がそのまま効くからです。語学学校の下見、面接、住まい探し、生活費の感触をつかむといった「見に行く」用途には十分ですが、この60日を足がかりに現地で稼ぐ、という筋書きは制度の上で成り立ちません。
働くには、ビザと就労許可の両方が要ります
タイ外務省は、タイで働きたい人からの質問にこう答えています。必要なものは2つで、ノンイミグラント「B」ビザと就労許可(ワークパーミット)である、と。片方だけでは足りません。
B ビザは「働く、または事業を行うためにタイへ入る人」に出されるビザです。就労を目的に申請する場合、必要書類には雇い主となるタイの会社の登記関係書類、労働省の承認書、そして就労許可の写しが含まれます。申請者ひとりで完結する手続きではなく、勤め先が決まっていることが前提だと分かります。手数料はタイ外務省の公表額でシングルエントリー(有効期間3か月)が2,000バーツ、マルチプルエントリー(有効期間1年)が5,000バーツ。生活費の証明として、個人なら20,000バーツ、家族なら40,000バーツの資金を示すよう求められます。入国後の滞在許可は最長90日で、そのあと入国日から1年までの延長を申請する流れです。
タイ外務省は B ビザの案内に、「このビザでタイで働こうとする者は、働き始める前に就労許可を得なければならない」と明記しています。就労許可を出すのは労働省雇用局で、同局の外国人労働管理局が発給と更新を担っています。タイ政府の行政手続案内によると、申請の受付が100バーツ、許可期間が3か月以下なら750バーツ、3か月超6か月以下で1,500バーツ、6か月超1年以下で3,000バーツ、標準の処理期間は3日です。
もうひとつ、外国人が就いてはいけない職業・専門職を定めた王令があります。雇用局はこの王令とその改正を法令一覧に載せており、同局の所管業務にも「外国人に禁じられた職業を定める王令の改定」が掲げられています。職種によっては、勤め先が見つかっても許可が出ません。実際にどの仕事が対象になるかは、タイで仕事を見つける前に確かめることで整理しています。
無給の手伝いでも、同じ手続きが要ります
誤解が多いのがボランティアです。タイ外務省の質疑応答には、休暇中に現地のNGOで45日ほど無給で活動したいという問い合わせに対する回答が載っていて、「ボランティアとして働く場合であっても、非移民ビザと就労許可の両方が必要です」と答えています。報酬の有無は判断の分かれ目ではありません。在大阪タイ王国総領事館の一覧にも、ノンイミグラント(O)ボランティアビザという区分が独立して置かれています。
短期の語学交流や農園の手伝いを「ワーホリのようなもの」として紹介する話を見かけたら、それがどのビザで、就労許可はどうなっているのかを先に確かめてください。
語学学校に通うためのビザ
タイ語を学ぶために滞在するなら、非移民のED(留学・研修)が対応する区分です。在大阪タイ王国総領事館の申請要項にも「ノンイミグラント (ED) 留学/研修ビザ」として並んでいます。学校に籍を置いて長く滞在する道筋はここにあります。
ただし ED で入っても、働けるようになるわけではありません。就労許可がなければ働けないという原則は、留学目的でも同じです。学費や学校の選び方、どのくらいの時間数でどこまで届くのかはバンコクでタイ語を学ぶにまとめました。
日本の仕事を続けたまま滞在する道
ワーキングホリデーに一番近い感触があるのは、DTV(デスティネーションタイランドビザ)かもしれません。在福岡タイ王国総領事館の案内によれば、対象になるのはワーケーション(デジタルノマド、リモートワーカー、外国人タレント、フリーランサー)、ムエタイやタイ料理の研修、医療を受けるといったタイのソフトパワーに関わる活動、そして DTV 保持者の配偶者と20歳未満の子です。
条件は次のとおりです。
| 項目 | 公式の記載 |
|---|---|
| 有効期間 | 5年 |
| 入国回数 | マルチプル(有効期間中は回数の制限なし) |
| 1回の滞在 | 180日(入国管理局で180日を超えない範囲の延長が1回) |
| 手数料 | 52,000円 |
| 財政証明 | 残高50万バーツ以上の銀行証明 |
在東京タイ王国大使館は、財務証明(50万バーツ以上)と職業を示す書類(雇用契約書・雇用証明書、またはデジタルノマド・リモートワーカー・外国人タレント・フリーランサーとしてのポートフォリオ)について、日本とタイ以外の国の会社や機関が発行したものは英訳を付け、発行国の外務省または大使館・領事館で認証を受けるよう求めています。認証のない書類では受け付けられません。
ここで注意したいのは、DTV があってもタイの雇い主のために働けるようになるわけではないことです。就労許可の原則はビザの種類を問いません。DTV は「収入源が日本側にある人が、タイに長くいられる」ための道であって、現地で職を得るための道ではありません。添付書類は見直されることがあり、領事局は追加についての告知も出しています。申請の直前に公式の要項を読み直してください。ほかの長期滞在の枠との比べ方はタイの長期滞在ビザの種類と選び方にあります。
どこで、どうやって申請するか
ビザの申請は、タイ外務省が運営する電子ビザ(e-Visa)の公式サイトで行います。在東京タイ王国大使館は、申請先をこのサイトだと明示したうえで、必要書類は各ビザ種別のカテゴリーに書かれていると案内しています。日本語の申請要項は在大阪タイ王国総領事館が種別ごとに公開しており、DTV については在福岡タイ王国総領事館が対象や条件を出しています。どの窓口に出すかで求められる書類の並びが少しずつ違うので、自分が申請する公館の要項を見るのが確実です。
申請の実務でいちばん痛いのが入力の取り扱いです。在東京タイ王国大使館は、申請時に入力した情報は申請料の支払い後に修正できず、間違えた場合は再申請になること、そして申請後の返金は一切できないことを注意事項として掲げています。名前の綴り、旅券番号、日付は、送信する前に一度手を止めて読み返してください。
また、ビザ免除で入る場合も、タイ外務省領事局が公開している名簿は「到着時ビザ(VOA)の対象」「60日以内のビザ免除の対象」(表題は60日のままですが、2026年9月15日から観光は30日です)「一般旅券についての二国間協定」「外交・公用旅券についての二国間協定」と目的別に分かれています。自分がどの名簿に載っているのかを取り違えると、想定していた日数と実際の滞在許可がずれます。
お金の目安をひとまとめに
公式に金額が示されているものだけを並べます。為替と改定で変わるので、申請の前に各機関の公式ページで見直してください。
| 何に | 公表額 | 出どころ |
|---|---|---|
| ノンイミグラントB(シングル・有効期間3か月) | 2,000バーツ | タイ外務省 |
| ノンイミグラントB(マルチプル・有効期間1年) | 5,000バーツ | タイ外務省 |
| B申請時に示す資金(個人/家族) | 20,000/40,000バーツ | タイ外務省 |
| DTV | 52,000円 | 在福岡タイ王国総領事館 |
| DTVの財政証明 | 50万バーツ以上 | 在福岡タイ王国総領事館 |
| 就労許可の申請受付 | 100バーツ | タイ政府 行政手続案内 |
| 就労許可(3か月以下/3〜6か月/6〜12か月) | 750/1,500/3,000バーツ | タイ政府 行政手続案内 |
| オーバーステイ | 1日につき500バーツ | タイ外務省 |
踏み外しやすいところ
- ビザ免除の60日で働く — 免除されているのはビザの取得だけです。就労許可がなければ働けません。
- 滞在日数をビザの有効期間と取り違える — 有効期間は入国できる期限、滞在日数は入国時に決まるものです。超えれば1日500バーツの罰金がかかります。
- 無給なら大丈夫だと考える — ボランティアでもビザと就労許可の両方が要る、というのがタイ外務省の回答です。
- 職種を確かめずに勤め先を探す — 外国人に禁じられた職業を定めた王令があります。
- 申請の入力を後から直せると思う — e-Visa は在東京タイ王国大使館の案内どおり、申請料の支払い後に入力内容を修正できず、返金もされません。
手続きそのものを人に任せたい場合は、タイの就労ビザ・ワークパーミット取得代行を比べるに事業者を並べています。
暮らしのほうも同時に決まります
滞在の形が決まると、住まいと日々の暮らしが続けて動きます。住まいを買うか借りるかの判断材料はタイでコンドミニアムを買うときの決まりとお金に、家事や育児を人に頼むときの決まりはタイでメイドを雇うときの決まりと給料にまとめています。そもそもタイでよいのかを考え直したくなったら、移住する国をどう選ぶかが手がかりになります。ほかの記事は住む・働く・ビザの記事一覧から辿れます。
自分で確かめるとき
ビザの要件も手数料も、告示ひとつで変わります。ここに書いたのは 2026-09-04 の時点で各機関が公表していた内容です。区分と申請要件はタイ外務省領事局、日本語の申請要項は在大阪・在福岡のタイ王国総領事館、日本での申請と e-Visa は在東京タイ王国大使館、就労許可は労働省雇用局が、それぞれ公式の案内を出しています。渡航や申請の前に、必ずその一次の窓口で見直してください。このページの下に、実際に開いて確かめた資料の一覧を置いています。
出典
- タイ国政府観光庁「Thailand introduces new 30-day and 15-day visa exemption rules from 15 September」(官報公示2026-08-31・施行2026-09-15・30日免除60か国に日本を含む・陸路は暦年2回まで)(2026-09-04 取得)
- タイ外務省 領事局「Types of Visa」(タイが発給するビザ区分の一覧)(2026-09-01 取得)
- タイ外務省 領事局「Visa Requirements」1ページ目(Tourist・Transit・Non-Immigrant F/IB/B/ED/M)(2026-09-01 取得)
- タイ外務省 領事局「Visa Requirements」2ページ目(Non-Immigrant R/EX/RS/O/O-A ほか)(2026-09-01 取得)
- 在大阪タイ王国総領事館「ビザ申請要項」(日本語で並ぶ22のビザ種別)(2026-09-01 取得)
- タイ外務省「General Information(Thai Visa)」(ビザの有効期間と滞在許可の違い・就労許可がなければ働けない旨)(2026-09-01 取得)
- タイ外務省「Non-Immigrant Visa "B"」(目的・必要書類・手数料・滞在日数・就労許可の順序)(2026-09-01 取得)
- タイ外務省「Questions & Answers on Thai Visa」(就労に要る2つのもの・無給ボランティアの扱い・オーバーステイの罰金)(2026-09-01 取得)
- タイ外務省 領事局「ビザ免除・到着時ビザの対象国一覧」(ผ.60/VOA/二国間協定の名簿の入口)(2026-09-01 取得)
- タイ外務省 領事局「60日以内のビザ免除対象国・地域一覧(ผ.60)」(93の国と地域・日本は40番)(2026-09-01 取得)
- 在福岡タイ王国総領事館「DTV Visa (Destination to Thailand Visa)」(対象活動・有効年数・1回の滞在日数・手数料・財政証明)(2026-09-01 取得)
- 在東京タイ王国大使館「DTVビザを申請する方へ」(財務証明50万バーツ・職業証明の書類・認証の要件)(2026-09-01 取得)
- タイ外務省 領事局 告知「DTVの申請添付書類の追加について」(2026-09-01 取得)
- 在東京タイ王国大使館「e-Visaの申請方法」(申請先サイトと入力後の修正・返金の扱い)(2026-09-01 取得)
- タイ労働省雇用局 外国人労働管理局「ภารกิจของหน่วยงาน(所管業務)」(就労許可の発給と禁止職業の王令の改定)(2026-09-01 取得)
- タイ労働省雇用局 外国人労働管理局「外国人の就労に関する法令」(外国人に禁じられた職業・専門職を定める王令とその改正)(2026-09-01 取得)
- タイ政府 行政手続案内「การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว(外国人の就労許可の取得)」(所管・手数料・標準処理期間)(2026-09-01 取得)
- タイ国政府観光庁(TAT)ニュースルーム「Thai Cabinet approves updated visa measures pending Royal Gazette publication」(2026年7月16日)(2026-09-01 取得)
- タイ国政府観光庁(TAT)ニュースルーム「Thai Cabinet approves revision of 60-day visa exemption scheme pending Royal Gazette publication」(2026年5月21日)(2026-09-01 取得)
このページの内容は 2026-09-04 に確認しました。料金・制度・営業情報は変わることがあります。