ZYRO

タイの長期滞在ビザの種類と選び方

タイに長く住むための在留の枠を、入口のビザと入ってからの延長に分けて整理しました。ノンイミグラント各種、退職、DTV、LTR、会員制の条件と金額、90日ごとの届出や再入国許可まで、タイ政府の公式情報だけで並べています。

この記事の要点

  • タイの在留は二階建てです。入国のためのビザは国外の大使館・総領事館が出し、何日いられるかは入国のときに押される滞在許可で決まります。ビザを持っていることと、続けて滞在できることは同じではありません。
  • 観光のビザ免除は住むための枠ではありません。2026年9月15日から新しい枠組みが始まり、60日の免除は終わって、日本を含む60の国・地域が観光目的で30日までの免除になります。陸路から入るのは暦年で2回までです。
  • 働くかどうかで枠が分かれます。タイの会社に雇われるならノンイミグラントBと就労許可の組み合わせで、雇い主が決まっていることが前提です。リタイアメントの枠と会員制の枠では、タイ国内での就労は認められていません。
  • 50歳以上なら、80万バーツの預金か月6万5,000バーツの収入で1年ずつ更新する道があります。年齢が届かないなら、勤め先が国外にあるDTV(残高50万バーツ・1回180日)か、所得と資産で決まるLTRが入口です。
  • 入ってからは、連続して90日を超えると住んでいる場所の届出があり、届出は期限の15日前から7日後まで、手数料はかかりません。滞在の延長は1,900バーツ、再入国許可はシングルで1,000バーツです。

タイに長く住みたいと調べはじめると、「リタイアメントビザ」「エリートビザ」「DTV」といった呼び名が一度に出てきて、どれが自分に当てはまるのか分からなくなります。呼び名がばらばらに見えるのは、そもそも入口の許可と、入ってからの許可が別の役所の仕事だからです。ここを分けて並べると、選ぶ順番がはっきりします。このページは、タイ政府が公式に出している条件と金額だけを使って、長期滞在に使える枠を一通り整理したものです。手続きを誰に頼むかという話は扱いません。

ビザと滞在許可は別のもの

タイの在留は二階建てです。

  • ビザ(査証) … 国外にあるタイ大使館・総領事館が出す、入国のための許可です。日本からの申請は外務省が運営する電子申請サイトから行います。在東京タイ王国大使館は、申請時に入力した情報は申請料の支払い後には直せず、間違えたら再申請になり、返金はできないと注意しています。
  • 滞在許可 … 入国のときに入国審査官が押すスタンプです。何日いられるかはここで決まります。国内で延ばすときは入国管理局に申請します。

「5年のビザを持っている」ことと「5年続けて滞在できる」ことは同じではありません。多くの枠では、ビザの有効期間の中で、入国のたびに決まった日数の滞在許可が押される形になります。

短い滞在の枠だけでは住み続けられない

観光で入るときのビザ免除や到着時ビザは、住むための枠ではありません。しかも日数の設計そのものが見直しの途中です。タイ外務省領事局が公表している閣議決定の内容は、次のとおりです(これは2026年5月20日時点の版です。同年7月16日の閣議で中身が更新され、国・地域の数はこの版から変わっています——最新はタイ旅行にビザは必要かにまとめました。枠組みの形は変わっていないので、住むための判断材料としてはこの一覧で足ります)。

  • 1つの国・地域には1つの免除だけを与える形にする
  • 短期の就労や商用も含めて60日まで滞在できた枠(ผ.60)を、対象の93の国・地域すべてで廃止する
  • 観光目的で30日まで滞在できる枠(ผ.30)の対象を、57の国・地域から見直す
  • 15日までの観光目的の免除を新設する
  • 到着時ビザの対象を31の国・地域から絞る

施行は2026年9月15日です(官報への公示は2026年8月31日に済んでいますが、施行日はまだ来ていません)。タイ国政府観光庁(TAT)が2026年9月1日に出した告知によると、関係する内務省告示は2026年8月31日に官報(Royal Gazette)へ公示され2026年9月15日から新しい枠組みが始まります。同じ日に60日免除は終わります2026年9月14日までに入国する場合は、60日免除のままです。新しい枠組みでは60の国・地域が「観光目的で30日まで」の免除になり、日本はその一覧に載っています(15日免除はセーシェルとモーリシャス、到着ビザはアゼルバイジャン・ベラルーシ・セルビア)。2026-09-04 訂正。ここには「対象は65の国・地域で、うち59が30日免除」「日本はどこにも名指しされていません」と書いていましたが、いずれも誤りでした——公示された一覧は60の国・地域で、日本が入っています。

陸路の国境から入る場合は、暦年で2回までです。空路には回数の制限がありません。この2回制限は、マレーシア・ブルネイ・インドネシア・シンガポールの国籍には適用されません(タイの大臣が別に指定した国籍も同じ)。陸路のビザラン(近隣国へ出て入り直すこと)を繰り返す前提で予定を立てないでください。2026年9月14日までに入国した人は、すでに許可された滞在期間のあいだ滞在できます(施行日をまたいでも、その場で日数が縮むわけではありません)。免除の枠は、延長を重ねて住み続けるための道具ではありません。長く住むつもりなら、下のビザの種類から選ぶことになります。

長期の入口になるビザ

目的別のノンイミグラントビザ

長期滞在のほとんどは、目的ごとに分かれた「ノンイミグラント(一時滞在)」から始まります。タイ外務省領事局は、種別をアルファベットの記号で分けています。

記号目的
B商用・ビジネスの連絡、および就労
ED就学、視察、各種の研修
Oその他(治療、年金生活者、家族の帯同など)
IB投資奨励法にもとづく投資
IM関係省庁が認めた投資
M報道の業務
R宗教の活動
RS科学研究・教育
EX技術者としての業務
F公務

領事局の案内では、有効期間はシングルエントリーが3か月、マルチプルエントリーが12か月、1回の滞在は90日までです。手数料はシングルが2,000バーツ、マルチプルが5,000バーツと示されています。90日を超えて住み続けたい場合は、入国後に入国管理局で滞在の延長を申請します。

働いて給料をもらうなら、ビザとは別に就労許可が要る

タイで働くには、ビザに加えてワークパーミット(就労許可証)が要ります。出すのはイミグレーションではなく労働省の雇用局です。タイ政府の行政手続案内は、申請できるのはタイに居所がある人か、一時滞在の許可を受けている人(ノンイミグラントビザの保持者。観光・通過のビザは対象外)だと書いています。

費用は次のとおりです。書類がそろってからの処理は3日とされています。

項目金額
申請料100バーツ
許可証(3か月以内)750バーツ
許可証(6か月以内)1,500バーツ
許可証(1年以内)3,000バーツ

申請には雇用契約書や雇用主の登記・納税に関する書類が並びます。つまり先に雇ってくれる会社が決まっていることが前提の枠です。

50歳以上で、働かずに1年ずつ暮らす

いわゆるリタイアメントの枠です。タイ外務省領事局が示す長期滞在(O-A)の条件は次のとおりです。

  • 年齢が満50歳以上であること
  • タイの通貨に換算して80万バーツ以上の預金、または月6万5,000バーツ以上の年金・収入
  • 医療費の補償が合計300万バーツ以上の健康保険
  • 申請国で取った健康診断書と犯罪経歴証明書(いずれも有効期間内のもの)

入国すると、入国審査官が1年を超えない範囲で滞在を許可します。滞在が90日に達するごとに届出が要ります。そしてタイ国内で働くことは認められていません

国内で1年ごとに延長していく場合の条件も、入国管理局が公開しています。50歳以上であること、タイ国内の銀行が出す本人名義の預金証明で80万バーツ超が3か月前までさかのぼって確認できること、または月6万5,000バーツ以上の収入か年金があることです。書類は2部で用意します。

50歳以上で、まとめて長く取りたい

同じ50歳以上でも、預けられるお金が大きい人向けに別枠(Non-OX)があります。タイ政府の行政手続案内によると、対象は日本を含む14の国(ほかにオーストラリア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイス、イギリス、カナダ、アメリカ)の旅券を持つ人です。

  • 満50歳以上であること
  • 300万バーツ以上の定期預金、または180万バーツ以上の定期預金と年間120万バーツ以上の収入(後者は1年以内に300万バーツまで積み増し、その後1年間その額を保つ)
  • タイの保険で、外来4万バーツ以上・入院40万バーツ以上の補償

タイに家族がいる

タイ人の配偶者、親、子がいる場合は、家族を理由とする滞在延長の枠があります。タイ政府の行政手続案内が挙げている持ち物は、パスポート、延長申請の様式(TM.7)、そして続柄を示す書類(婚姻証明書、出生証明書など)です。同案内には手数料の記載がなく、受付から結果までおよそ22日とされています。求められる収入や預金の額は案内に載っていないので、管轄のイミグレーションで確かめてください。

働く先はタイの外にある

勤め先や取引先が国外にあるまま、タイで暮らす人向けの枠がDTV(Destination Thailand Visa)です。在福岡タイ王国総領事館の案内では、有効期間は5年1回の滞在は180日で、入国管理局でさらに180日まで延ばせるとされています。対象は、デジタルノマド・リモートワーカー・海外の人材・フリーランスといった働き方の人と、ムエタイや料理、医療などタイの文化にかかわる活動で滞在する人、それに配偶者と20歳未満の子です。

財政面では50万バーツ以上の残高が示せることが要ります。在東京タイ王国大使館は、直近3か月の銀行残高証明やスポンサーの証明でこれを示すこと、雇用契約書か雇用証明書、あるいは職業を示すポートフォリオが要ること、そして日本とタイ以外の国で発行された書類は英訳のうえ発行国の外務省または大使館・領事館で認証を受けること(認証がなければ受け付けない)を明記しています。手数料は在福岡タイ王国総領事館の案内で5万2,000円、クレジットカード払いのみ・返金なしとされています。

所得や資産の条件を満たしている

タイ投資委員会(BOI)が出すLTR(Long-Term Resident)ビザは、4つの区分に分かれます。

区分主な条件
高度専門職過去2年の平均個人所得が年8万米ドル以上。修士号以上などがあれば年4万米ドル以上
タイから働くリモート勤務者年8万米ドル以上。学位などの証明があれば年4万米ドル以上
資産のある人全世界の資産が100万米ドル以上で、かつタイへの投資が50万米ドル以上(国債・法人への投資・不動産)。所得の条件はなし
年金生活者不労所得が年8万米ドル以上。年4万米ドル以上の場合は25万米ドルの投資を加える

いずれの区分でも、5万米ドル以上の健康保険、タイの社会保障、または10万米ドルを12か月保つことのいずれかが要ります。滞在はまず5年、条件を満たせばさらに5年で、扶養家族は配偶者と20歳未満の子を含めて1人につき合計4人までです。

暮らしに効く違いは、そのあとにあります。90日ごとの届出が1年ごとの報告になり、再入国許可が不要になります。報告はビザ発行日から1年ごとに、通知カードの日付の15日前から7日後までの間に、様式TM.95とパスポートなどを持ってタイ投資・外国人サービスセンター(TIESC)へ出します。本人が行けない場合は様式TM.61で代理人が出せます。就労許可(デジタルワークパーミット)は、資産のある人・年金生活者・高度専門職と扶養家族が対象で、タイから働くリモート勤務者の区分は対象外です。高度専門職の個人所得税は17%とされています。

費用は、申請と審査そのものは無料で、承認された後に5万バーツを支払う形です。

お金を払って会員になる

タイランドプリビレッジは、入会金を払って会員になり、その資格にひもづくビザで滞在する仕組みです。公式サイトが示す種別は次のとおりです。

会員種別入会金有効期間年間ポイント
Bronze65万バーツ5年0
Gold90万バーツ5年20
Platinum150万バーツ10年35
Diamond250万バーツ15年55
Reserve500万バーツ20年120

Reserve は招待制と書かれています。年齢や収入の条件がないかわりに、入会金が最初にまとまってかかります。中身の細かいところは別の記事にまとめてあります。

ビザではなく永住権を取る

永住権は、毎年決まった時期にだけ受け付けがあり、受け入れ枠も国ごとに限られています。入口として何年かの滞在実績が要るので、まずは上のどれかで暮らし始めることになります。条件と金額は別の記事に整理しました。

どれを選ぶかは3つの問いで決まる

タイで働いて給料をもらうのか

タイの会社に雇われるならノンイミグラントBとワークパーミットの組み合わせになり、雇い主が決まっていることが前提です。国外に勤め先があるならDTVか、条件が合えばLTRです。リタイアメントの枠と会員制の枠では、タイ国内での就労は認められていません。

年齢と、動かせるお金がどれだけあるか

50歳以上なら80万バーツ(または月6万5,000バーツの収入)で1年ずつ更新する道が開きます。300万バーツを動かせるなら、まとめて長く取る枠が使えます。年齢が届かない場合、金額の入口はDTVの50万バーツか、LTRの所得条件、あるいは会員制の入会金になります。

1回の滞在で何日いたいか

ノンイミグラントは1回90日、DTVは1回180日、リタイアメントは入国のたびに1年以内です。日本や第三国との行き来が多い人ほど、この「1回あたりの日数」と再入国許可の扱いが効いてきます。

入ってからやること

90日ごとの届出

連続して90日を超えて滞在する外国人は、住んでいる場所を入国管理局に届け出ます。タイ政府の行政手続案内によると、届出は期限の15日前から7日後まで(郵送は15日前まで)で、手数料はかかりません。持ち物はパスポート、様式ตม.47、前回の届出の受領証などです。窓口のほか、郵送、オンラインのe-Service、事業者向けのポータル、スマートフォンのアプリが用意されています。期限を過ぎると本人が出頭したうえで2,000バーツの罰金の対象になります。金額は公式ページによって書き方が違います(入国管理局の案内は「2,000/逮捕5,000」、タイ政府の行政手続案内は「2,000/摘発4,000以上+1日200以内」。入国管理法(仏暦2522年)第76条の上限は5,000バーツ)。窓口で確かめてください。

滞在の延長

国内で滞在を延ばすときの手数料は1,900バーツです。持ち物として、パスポート、写真、様式TM.7のほか、住まいの届出(TM30)の受領証が挙げられています。

出国して戻るとき

滞在の許可を持ったまま一度タイを出ると、再入国許可を取っていない限りその許可は切れます。手数料はシングルが1,000バーツ、マルチプルが3,800バーツです。LTRではこの許可が要りません。

お金の目安をひとまとめに

項目金額
ノンイミグラントビザ(シングル)2,000バーツ
ノンイミグラントビザ(1年マルチプル)5,000バーツ
観光ビザ1,000バーツ
通過ビザ800バーツ
滞在の延長1,900バーツ
再入国許可(シングル/マルチプル)1,000/3,800バーツ
ワークパーミット(申請料+1年の許可証)100+3,000バーツ
LTRビザ(承認後)5万バーツ
DTVビザ(在福岡タイ王国総領事館)5万2,000円

ここに並べたのはタイ政府と各在外公館が公式に示している額です。日本で申請するときは円建てになり、金額も申請先によって変わります。永住申請の手数料など、桁の大きいものは別にあります。

迷ったときの確かめ方

ビザの制度は年に何度も動きます。免除日数の見直しのように、決まってから官報に載るまでにも時間差があります。次の3つは、申し込む前に必ず一次の情報で見てください。

  • 自分のパスポートが今どの免除の枠に入るか … タイ外務省領事局の対象国の名簿
  • 申請する枠の条件と持ち物 … 申請先になる大使館・総領事館の案内と、外務省の電子申請サイト
  • 入国後の延長・届出の条件 … 住む予定の県を管轄する入国管理局

金額や必要書類がページによって食い違うことがあります。そのときは、より新しい公式の告知に従ってください。判断に迷う部分は、思い込みで進めずに窓口で確認するのが結局いちばん早い方法です。

出典

このページの内容は 2026-09-04 に確認しました。料金・制度・営業情報は変わることがあります。